在宅療養支援診療所(在支診)届出完全ガイド【2026年版・機能強化型/連携型/施設基準/24時間体制】

📅公開日:2026-06-12
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「これから在宅医療に参入したいが、在宅療養支援診療所(在支診)の届出要件が複雑で着手できない」「機能強化型・連携強化型・通常型のどの区分を目指すべきか整理がつかない」「24時間体制・看取り実績・連携体制の要件をどう整備するか院内で議論が止まっている」——在宅医療への参入を検討するクリニックの院長・事務長から、こうした相談が増えています。

厚生労働省「在宅医療の現状について」によれば、在宅療養支援診療所の届出施設数は全国で約15,000施設規模で推移しており、在宅患者訪問診療料の算定医療機関全体(約27,000施設)の半数強を占めています。在支診の届出有無は在宅時医学総合管理料(在総管)・施設入居時等医学総合管理料(施医総管)・看取り加算等の点数に直結し、在宅医療を継続的に提供するうえで経営面・診療面の双方で大きな分岐点となります。

本記事では、公開情報をもとに、在支診の制度概要、機能強化型・連携強化型・通常型の3区分の施設基準、届出に必要な要件(24時間体制・緊急往診・看取り実績)、関連加算との関係、地方厚生局への届出手続き、よくある未充足要件と対策、申請後の維持要件までを整理します。具体的な届出可否の判断・個別案件の解釈は、地方厚生局・医療事務専門家にご相談ください。

この記事で分かること

  • 在宅療養支援診療所(在支診)の制度位置づけと届出施設数の現状
  • 機能強化型・連携強化型・通常型の3区分と施設基準の違い
  • 届出に必要な24時間体制・緊急往診体制・看取り実績の要件
  • 在総管・施医総管・特別管理指導等の関連点数との関係
  • 地方厚生局への届出手続きの流れと必要書類
  • よくある未充足要件と整備の優先順位
  • 在支診の取得メリットと経営面の論点
  • 申請後の維持要件・年次実績要件の整理

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1. 在宅療養支援診療所(在支診)とは

在宅療養支援診療所は、地域における在宅医療の中核を担う医療機関として、24時間連絡・往診・訪問看護の体制を整えた診療所の届出区分です。2006年(平成18年)の診療報酬改定で創設されて以降、地域包括ケアシステムの推進と歩調を合わせて要件・区分が段階的に整理されてきました。

1-1. 制度の趣旨と位置づけ

在支診の制度は、患者が住み慣れた地域・自宅で療養を継続できる体制の整備を目的としています。具体的には、患者・家族からの夜間休日の連絡を24時間受け、必要に応じて往診・訪問看護を実施し、看取りまで対応する一連の体制を担う医療機関として位置づけられています。在支診の届出医療機関は、在宅医療に関連する診療報酬の各点数で優遇措置が設けられており、地域包括ケアシステムの実装単位として制度設計されています。

1-2. 届出施設数の現状

厚生労働省「在宅医療の現状について」によれば、在支診の届出施設数は全国で約15,000施設規模で推移しており、在宅患者訪問診療料の算定医療機関全体の半数強を占めています。都道府県別の届出密度には地域差があり、人口あたりの届出施設数は都市部と地方で開きがある状況が公表資料から読み取れます。中央社会保険医療協議会(中医協)資料でも、在宅医療提供体制の地域偏在は継続的な論点として整理されています。

1-3. 在支病・在支病連携との違い

在支診の類似制度として、在宅療養支援病院(在支病)があります。在支病は、200床未満の病院または半径4km以内に診療所が存在しない病院が対象で、診療所版の在支診と同様の役割を病院が担う制度です。在支診と在支病は施設類型が異なるため要件・点数の細部に違いがあり、診療所が在宅医療を提供する場合は在支診の届出を検討することになります。

2. 機能強化型・連携強化型・通常型の3区分

在支診は施設基準により3つの区分に分かれます。区分により施設基準・関連点数の優遇度合いが異なり、自院の体制と地域連携の選択肢に応じて目指す区分を整理する必要があります。

2-1. 機能強化型在支診(単独型)

機能強化型在支診(単独型)は、自院単独で機能強化型の施設基準を満たす最上位区分です。常勤医師3名以上の配置、緊急往診実績、看取り実績、在宅療養計画の策定体制等、複数の要件を単独で満たす必要があります。単独型は要件が厳しい反面、関連点数の評価が最も高く設定されており、在宅医療を主軸とする中規模クリニックが目指す区分として位置づけられます。

2-2. 機能強化型在支診(連携型)

機能強化型在支診(連携型)は、複数の医療機関が連携することで機能強化型の要件を共同で満たす区分です。連携する医療機関全体で常勤医師3名以上、緊急往診・看取り実績を充足する形で要件をクリアします。単独で機能強化型の要件を満たすのが難しい中小規模クリニックでも、地域連携を通じて機能強化型の評価が受けられる仕組みです。連携先との役割分担・夜間休日の当番体制・診療情報共有のルールを文書で取り決めることが運用上の前提となります。

2-3. 通常の在支診

機能強化型の要件を満たさない場合の在支診が通常型です。24時間連絡体制・24時間往診体制・訪問看護体制等の基本要件は満たしますが、常勤医師数・看取り実績等の追加要件は問われません。在支診でない医療機関と比較した場合の点数優遇は得られる一方、機能強化型と比較すると関連点数は低めに設定されています。在宅医療を新規に立ち上げる段階のクリニックが、まず通常型の届出を取得し、実績を積んで機能強化型(連携型)へ移行する経路を描くケースが多く見られます。

2-4. 区分選択の判断軸

3区分の選択は、自院の常勤医師数・在宅患者数・地域の連携先候補・看取り対応の経験等から逆算して判断します。常勤医師1〜2名で在宅医療を立ち上げる段階では通常型または連携型からの参入が現実的で、患者数・実績の蓄積と並行して機能強化型を目指す段階的アプローチが多く採用されています。

3. 届出に必要な要件

在支診の届出に必要な主要要件を整理します。各要件は厚生労働省告示・通知で詳細が定められており、最終的な解釈は地方厚生局の運用に従う必要があります。

3-1. 24時間連絡体制

患者・家族からの夜間休日の連絡を24時間受けられる体制を整備することが必須要件です。担当医・看護師等が常時連絡を受けられる電話窓口を確保し、連絡先を患者・家族に文書で交付することが運用の基本となります。連絡先は院長個人の携帯電話、当番医制、外部コールセンター活用等の複数のパターンがあり、自院の体制に応じて選択します。

3-2. 24時間往診体制

患者の状態急変時に24時間体制で往診できる体制を整備することが要件です。担当医または連携医療機関の医師が、緊急時に往診に駆けつけられる体制を整える必要があります。連携型在支診の場合は、連携医療機関で当番制を組むことで個々の医師の負担を分散する運用が一般的です。

3-3. 24時間訪問看護体制

自院または連携する訪問看護ステーションを通じて、24時間訪問看護を提供できる体制が必要です。自院に訪問看護ステーションを併設する形態と、外部の訪問看護ステーションと連携する形態の双方が認められます。連携形態を取る場合は、訪問看護ステーションとの連携協定・情報共有ルール・夜間休日の対応分担を文書化することが運用上の前提です。

3-4. 看取り実績の要件(機能強化型)

機能強化型の在支診を目指す場合、年間の在宅看取り実績が一定数以上必要です。単独型・連携型で要件の充足単位(自院単独 / 連携機関合計)が異なり、連携型では連携医療機関全体の合計実績で要件を充足します。看取り実績の集計には、自宅・施設での死亡診断書発行等を実績としてカウントするのが一般的で、詳細な集計ルールは厚生労働省告示・通知をご確認ください。

3-5. 緊急往診実績の要件(機能強化型)

機能強化型では、緊急往診の年間実績要件も設定されています。看取り実績と同様、単独型・連携型で充足単位が異なり、連携型では連携機関合計で要件をクリアします。緊急往診の定義・集計対象範囲は通知で定められているため、自院の往診記録から要件適合の往診件数を抽出する集計体制を整えておく必要があります。

3-6. 在宅療養計画の策定体制

在宅患者ごとに療養計画を策定し、患者・家族へ説明・同意取得・カルテ記載を行う運用体制が前提です。診療計画書のテンプレート整備、医師・看護師での情報共有フロー、定期的な計画見直しのタイミング設定等を、院内ルールとして文書化することが運用の基本となります。

4. 関連点数(在総管・施医総管等)との関係

在支診の届出有無・区分は、在宅医療の中核点数である在総管・施医総管等の点数に直接影響します。経営面の判断軸としても整理が必要な論点です。

4-1. 在総管・施医総管における届出区分別点数

在総管・施医総管は、機能強化型在支診(単独型)・機能強化型在支診(連携型)・通常の在支診・在支診でない医療機関の4段階で点数が設定されており、機能強化型単独型が最も高く、在支診でない医療機関が最も低い構造です。同じ患者・同じ訪問回数でも、届出区分により月単位の点数差が生じるため、在宅医療の経営シミュレーションでは届出区分の選択が大きな前提条件となります。

4-2. 看取り加算・在宅ターミナルケア加算

看取り加算・在宅ターミナルケア加算等の終末期ケア関連の加算でも、在支診の届出区分により点数が変動する設計が採用されています。機能強化型の方が高い評価が設定されるのが基本構造です。終末期ケアを重点的に提供するクリニックでは、看取り加算の評価差が年間収益に大きく寄与するケースがあります。

4-3. 在宅療養指導管理料・特別管理指導料

在宅療養指導管理料・特別管理指導等の関連点数についても、在支診の届出により算定可能な範囲・要件が整理されています。在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅自己注射等の各指導管理について、在支診の届出を前提とする加算が設けられているケースが多く、在宅医療の幅を広げる観点でも在支診の届出は基盤的な位置づけです。

5. 届出手続きの流れ

在支診の届出は、所在地を管轄する地方厚生局に対して施設基準に係る届出書を提出する流れです。手続きの基本フローを整理します。

5-1. 届出先(地方厚生局)

届出先は医療機関の所在地を管轄する地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)の医療課または事務所です。届出書様式は厚生労働省の保険診療における施設基準等の様式集または各地方厚生局のサイトから取得します。郵送・窓口提出の取扱いは地方厚生局により運用が分かれるため、提出前に管轄地方厚生局へ確認することが推奨されます。

5-2. 必要書類の整備

主要な提出書類は、施設基準に係る届出書(区分別の様式)、24時間連絡体制を示す資料、連携医療機関・訪問看護ステーションとの連携協定書(連携型・外部連携の場合)、常勤医師の勤務状況を示す書類、看取り・緊急往診の実績集計表(機能強化型の場合)等が一般的です。書類の細部は届出区分・地方厚生局の運用により異なるため、最新の様式集と地方厚生局の案内を確認したうえで整備します。

5-3. 受理・適用開始のタイミング

届出が受理されると、原則として翌月1日から在支診の届出区分に基づく点数が算定可能となります。届出書の提出から受理までの期間は、書類不備の有無・地方厚生局の運用により変動するため、目標とする算定開始月から逆算して提出時期を計画することが推奨されます。実績要件(機能強化型の看取り・緊急往診実績)は、届出時点の直近1年間の実績で判定するのが一般的です。

5-4. 区分変更・取下げの手続き

届出後に区分を変更する場合(通常型から機能強化型連携型への移行等)は、変更後の区分の届出書を改めて提出します。要件を満たせなくなった場合は、辞退届の提出または下位区分への変更届出が必要です。要件未充足の状態で上位区分の点数を算定し続けると返戻・自主返還の対象となるため、要件を満たせなくなった時点で速やかに地方厚生局へ相談する運用が前提です。

6. よくある未充足要件と対策

在支診の届出を検討する際に、自院の現状で未充足になりやすい要件と、その対策を整理します。

6-1. 24時間連絡体制の人員確保

常勤医師1〜2名の小規模クリニックでは、24時間連絡体制を院長個人の負担に依存しがちで、長期的に持続可能な体制を組むのが難しいケースが多く見られます。対策としては、連携型在支診への参加で連携医療機関と当番制を組む、外部の医師紹介サービスを活用して非常勤医師を確保する、外部コールセンター・電話受付サービスと連携して一次受付を委託する等の選択肢が検討されます。

6-2. 訪問看護ステーションとの連携不足

自院に訪問看護ステーションを併設しない場合、外部の訪問看護ステーションとの24時間連携が要件になります。地域内で夜間休日対応可能な訪問看護ステーションが限られている場合、複数ステーションとの連携協定・役割分担の整理が必要です。在宅医療・介護連携推進事業の枠組みで構築された地域連携ネットワークを起点に、連携先を開拓する手順が一般的です。

6-3. 看取り実績の不足(機能強化型)

在宅医療を新規に立ち上げた段階では、看取り実績が機能強化型の要件に届かないケースが多くあります。対策として、まず通常型在支診の届出で運営を開始し、患者数・看取り実績の蓄積を待って機能強化型(連携型)への移行を計画する段階的アプローチが現実的です。連携型では連携医療機関全体の合計実績で要件を判定するため、看取り実績が豊富な連携先との協定を結ぶことで、自院の実績が不足していても機能強化型の要件をクリアできる場合があります。

6-4. 在宅療養計画の文書化体制

診療計画書のテンプレートが整備されておらず、カルテ記載の質にばらつきがある状態で届出を進めると、施設基準上の要件は満たしているものの、レセプト返戻・指導監査時の指摘対象となるリスクがあります。電子カルテのテンプレート整備、医師・看護師での記載ルール共有、月次のカルテレビュー体制を、届出と並行して整える運用が望ましい姿です。

7. 在支診を取得するメリット

在支診の届出は、診療報酬の点数面・地域での位置づけの双方で在宅医療の経営に大きな影響を与えます。

7-1. 点数面での評価向上

在総管・施医総管・看取り加算・在宅ターミナルケア加算・在宅療養指導管理料の関連加算等、在宅医療の中核点数の多くで、在支診の届出有無・区分が点数に直接反映されます。同じ患者・同じ診療内容であっても、届出区分により月単位・年単位の収益が大きく変動するため、在宅医療を主軸とする経営シミュレーションでは届出区分が最も影響度の大きい前提条件の一つです。

7-2. 地域連携・紹介ルートの形成

在支診の届出は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・病院の地域連携室・訪問看護ステーション等から在宅患者の紹介を受ける際の信頼性指標として認知されています。在宅医療・介護連携推進事業で構築される地域の医療機関リストにも、在支診の届出有無が記載されるケースが多く、地域での認知獲得の起点となります。

7-3. 在宅医療の幅の拡大

在宅酸素療法・在宅人工呼吸・在宅自己注射・在宅麻薬使用等の重症対応加算は、在支診の届出を前提とするものが多く、在支診の届出により対応可能な患者像の幅が広がります。地域の重症在宅患者の受け皿としての位置づけを獲得することは、患者・家族・地域連携先からの信頼につながります。

8. 申請後の維持要件・実績要件

在支診の届出は、届出後に要件を継続的に満たすことが前提です。維持に関わる主要な論点を整理します。

8-1. 年次の実績要件確認(機能強化型)

機能強化型在支診は、看取り・緊急往診の実績要件を継続的に満たす必要があります。各年度の実績集計を行い、要件を満たしているかを点検する運用が必須です。要件を下回る見込みになった場合は、連携機関の追加・連携内容の見直し等で要件充足を回復する手立てを早期に検討します。

8-2. 24時間体制の継続的整備

24時間連絡・往診・訪問看護の体制は、医師の異動・連携機関の体制変更・訪問看護ステーションの廃止等で揺らぐ可能性があります。連携関係の定期的な確認、代替連携先の確保、夜間休日の当番表の見直しを定期業務として組み込むことが、継続的な要件充足の前提です。

8-3. 改定対応の継続的なフォロー

診療報酬は2年ごとの改定で要件・点数が見直されます。在支診の施設基準・関連点数も改定で変更されることがあり、改定告示・通知・疑義解釈を継続的にフォローする必要があります。改定時期には、最新の施設基準に自院の運用が適合しているかを点検し、必要に応じて区分変更の届出を検討します。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 在支診の届出をしないと在宅医療は提供できないのですか
いいえ、在支診の届出をしていなくても在宅医療の提供は可能です。ただし、在総管・施医総管・看取り加算・関連指導管理料の各点数が、在支診でない場合は低めに設定される構造のため、在宅医療を継続的・本格的に提供する経営計画では、在支診の届出が事実上の前提となるケースが多く見られます。
Q2. 機能強化型と通常型で看取り加算の点数はどれくらい違いますか
看取り加算・在宅ターミナルケア加算は、機能強化型単独型・機能強化型連携型・通常型・在支診でない医療機関の4段階で点数差が設けられています。具体的な点数は厚生労働省の診療報酬告示および診療報酬点数表で公表されていますので、最新版をご確認ください。改定の度に点数は見直されます。
Q3. 24時間連絡体制を院長一人で受けるのは現実的ですか
制度上は院長個人の携帯電話を24時間連絡先として届け出ることも可能ですが、長期的な運用では医師の疲弊・離脱リスクが高い形態です。連携型在支診の枠組みで連携機関と当番制を組む、外部コールセンターで一次受付を委託する等の負担分散策と並行して、運用負荷の現実性を点検することが推奨されます。
Q4. 訪問看護ステーションが院内併設でないと在支診は届出できませんか
いいえ、外部の訪問看護ステーションとの連携によっても要件を満たせます。ただし、連携先のステーションが24時間体制で訪問看護を提供できることが前提で、連携協定書・夜間休日の対応分担の文書化が運用上必要です。連携先の体制が脆弱な場合、要件を満たせなくなるリスクがあるため、複数ステーションとの連携を確保することが望ましいケースがあります。
Q5. 在支診の届出は新規開業時すぐに行えますか
新規開業時でも基本要件(24時間体制等)を整備していれば通常型在支診の届出は可能です。一方、機能強化型は看取り・緊急往診の実績要件があるため、新規開業の段階では満たせず、運営実績の蓄積後に区分変更する経路が一般的です。新規開業時点では通常型または連携型での届出から始め、実績を積んで機能強化型を目指すロードマップを描くことが推奨されます。

10. 次の1ステップ

在宅医療への参入を検討する院長・事務長が、在支診の届出に向けて踏み出す具体的な1ステップを示します。

まず、自院の現状の常勤医師数・連携可能な医療機関リスト・連携可能な訪問看護ステーションを書き出し、目指す在支診区分(通常型・連携型・単独型)を仮置きします。次に、不足する要件(24時間体制の人員・連携協定の不備・実績集計フローの未整備)を一覧化し、整備の優先順位を決めます。並行して、所在地を管轄する地方厚生局の届出様式・運用案内を確認し、提出予定時期から逆算した整備スケジュールを策定します。在宅医療向けのレセコン・電子カルテ・訪問看護ステーション連携システムの選定・地域連携先の開拓を進めることで、3〜6か月程度で届出体制が整う見通しが立ちます。

本記事は公開情報をもとに作成した制度俯瞰図であり、個別案件の届出可否判断・特定施設基準への適合判定は扱っていません。具体的な届出手続き・実績要件の充足判定・指導監査対応は地方厚生局・医療事務専門家・社会保険診療報酬支払基金等へご相談ください。

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出典・参考資料

  • 厚生労働省「在宅医療の現状について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(在宅)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「診療報酬改定」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「保険診療における施設基準等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077681.html (参照:2026年6月)
  • 中央社会保険医療協議会(中医協)資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/zaitaku/index.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html (参照:2026年6月)
  • 厚生労働省「地域包括ケアシステム」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ (参照:2026年6月)

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