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看護小規模多機能型居宅介護(看多機・かんたき)は、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を一体的に提供する地域密着型サービスで、医療ニーズの高い在宅療養者を支える受け皿です。訪問看護ステーションにとって看多機は競合先ではなく、退院直後の不安定期・レスパイト・看取り期など状態変化の局面で利用者を託し合う連携先にあたります。本記事は厚生労働省の公開情報を踏まえ、両者の役割分担、人員配置基準、複合型サービス費の仕組み、24時間対応加算との連動、医療的ケア児・末期がん患者の受け入れ、開設時の人員・初期投資までを整理します。個別の算定・契約・移行判断は、保険者・都道府県・指定権者・顧問社会保険労務士にご確認ください。
この記事でわかること
- 看多機の制度定義と、訪問看護との連携が必要な理由
- 看多機の人員配置基準——看護職員 常勤換算2.5以上が意味する提供体制
- 複合型サービス費(月額包括報酬)の仕組みと主な加算
- 訪問看護との役割分担・棲み分けと、24時間対応加算・緊急時訪問看護加算との連動
- 在宅療養支援診療所・紹介元病院の地域連携室との医療連携の実務
- 医療的ケア児・末期がん患者の受け入れとターミナルケア、レスパイト・緊急時受け入れ
- 訪問看護ステーションが看多機を併設する場合の開設要件と初期投資の考え方
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1. 訪問看護と看護小規模多機能型居宅介護(看多機)連携とは
1-1. 看多機(複合型サービス)の制度上の定義
看多機は介護保険法上の地域密着型サービスの一つで、2012年(平成24年)に「複合型サービス」として創設され、2015年(平成27年)に現在の名称に改められました。小規模多機能型居宅介護(小多機)の「通い・泊まり・訪問介護」に「訪問看護」を加え、同一事業所・同一職員チームが4機能を一体提供する仕組みです。利用対象は原則として要介護1以上で、要支援者は対象外です(出典:厚生労働省「小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/shoukibo.html)。制度全体像・小多機との違い・開業準備の詳細は「看護小規模多機能型居宅介護(看多機)開業ガイド」で整理しています。
1-2. なぜ訪問看護ステーションとの連携が必要なのか
看多機は登録定員に上限があり、地域の医療ニーズすべてを一施設で受け止められません。また看多機利用中は原則として外部訪問看護の併用が制限されます(一部例外を除く)。そのため退院直後は訪問看護が単独で頻回訪問を担い、状態が落ち着けば看多機の通い・泊まりを組み合わせる、家族の介護負担増を機に看多機へ移行するなど、局面ごとに補い合う関係が在宅療養継続の選択肢を広げます。地域の看多機事業所と情報共有ルートを持つことは、利用者の「次の受け皿」を確保する実務につながります。
2. 看多機の人員配置基準——看護職員 常勤換算2.5以上の意味
2-1. 人員基準(看護・介護・介護支援専門員)
看多機の人員基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定められています。看護職員は看護師または准看護師を常勤換算2.5以上配置し、うち保健師・看護師を1名以上とする要件があります。介護職員は利用者の状況に応じた配置が求められ、居宅サービス計画を作成する介護支援専門員の配置も小多機と共通です(出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab5403&dataType=0)。
2-2. 常勤換算2.5以上が求める看護提供体制
常勤換算2.5以上は、通い・泊まりへの対応に加え、登録利用者宅への訪問看護、主治医への報告、緊急時オンコールまで担うための最低限の体制です。訪問看護ステーション単体の基準と数値上は近いものの、看多機では看護師が通い・泊まりの現場にも入るため勤務シフトは複雑になりやすい点が実務上の違いです。訪問看護師が看多機の看護職員を兼務する場合、勤務時間・報酬按分・兼務可否は指定基準・報酬告示に沿って整理する必要があります。
3. 複合型サービス費(月額包括報酬)と主な加算
3-1. 要介護度別の月額包括報酬の考え方
看多機の報酬は小多機と同様に「月額包括報酬」(複合型サービス費)が基本で、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を何回利用しても要介護度ごとの定額単位数で算定されます。訪問看護分が組み込まれるため、同じ要介護度でも小多機より高い水準です。出来高払いではないため、登録者数・要介護度構成・加算取得状況が収益を左右します(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37406.html)。
3-2. 看護体制強化加算・ターミナルケア加算等の主な加算
看多機には看護体制強化加算・総合マネジメント体制強化加算・退院時共同指導加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算など、訪問看護機能と医療ニーズ対応を評価する加算が用意されています。多くは医療機関・主治医との連携体制、看護職員のオンコール体制の整備が算定要件の前提です。2024年度改定では処遇改善関係加算が介護職員等処遇改善加算へ一本化され、総合マネジメント体制強化加算も見直されました。最新の単位数・要件は改定のたびに告示・通知で確認が必要です(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における処遇改善加算等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207410_00007.html)。医療連携系加算の全体像は「訪問看護 医療連携加算ガイド」でも整理しています。

4. 訪問看護との役割分担・棲み分けと24時間対応加算の連動
4-1. サービス選択の判断軸——医療処置の頻度と家族の介護力
訪問看護単独か看多機かの選択は、医療処置の頻度、家族の介護力、独居かどうか、認知症の周辺症状の程度など複数の要素で判断されます。頻回の処置が必要でも日中の見守りが難しい場合は、通い・泊まりを組み合わせられる看多機のほうが状態把握の密度を保ちやすい局面があります。一方、必要な処置のみを訪問看護でピンポイントに受けたいという意向がある場合は、訪問看護単独の継続が現実的です。ケアマネジャー・地域包括支援センターと連携し、状態と生活背景の双方から判断する視点が重視されます。
4-2. 24時間対応加算・緊急時訪問看護加算との連動、訪問看護⇄看多機の移行
訪問看護ステーションの24時間対応体制加算・緊急時訪問看護加算は、常時の電話対応と必要時の緊急訪問を評価する仕組みです。看多機側にも緊急時訪問看護加算や随時の泊まり対応があり、両者は「夜間・休日を含めた在宅生活の安全網」という点で機能が重なります。訪問看護から看多機へ、あるいはその逆へ移行する際は、直近のオンコール記録・緊急時対応履歴・特別管理加算の対象疾患情報を引き継ぐことで、移行後も同水準の安全網を維持しやすくなります。詳細は「訪問看護 24時間対応体制加算ガイド」で解説しています。
5. 在宅療養支援診療所・紹介元病院との医療連携
5-1. 主治医・在宅療養支援診療所との情報共有
看多機で訪問看護を行うには利用者の主治医による訪問看護指示書が前提です。在宅療養支援診療所(在支診)・在宅療養支援病院は24時間の往診・訪問看護体制を確保する医療機関として、看多機・訪問看護ステーションいずれにとっても中核的な連携先にあたります。指示書の発行・状態変化時の報告・緊急往診の依頼といった日常的なやり取りに加え、退院時共同指導や在宅患者緊急時等カンファレンスを通じて方針をすり合わせることが、医療ニーズの高い利用者を地域で支える土台になります(出典:厚生労働省「在宅医療の推進について」関連ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/index.html)。
5-2. 紹介元病院の地域連携室との退院調整
病院からの退院調整では地域連携室(医療福祉相談室)が窓口となり、退院前カンファレンスで訪問看護ステーション・看多機・ケアマネジャーが病棟看護師・主治医・医療ソーシャルワーカーと情報を共有します。看多機は退院直後の不安定期に通い・泊まり・訪問看護を組み合わせて手厚く支えられる点が病院側からも評価されやすく、退院時共同指導加算の算定を通じて連携実績が可視化されます。市区町村単位の在宅医療・介護連携推進事業を活用し、地域の医療機関・看多機・訪問看護ステーションが顔の見える関係を日頃から築いておくことが、個別ケースの調整をスムーズにします(出典:厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078123.html)。
6. 医療的ケア児・末期がん患者の受け入れとレスパイト・緊急時対応
6-1. 医療的ケア児の看多機利用の現状と論点
看多機は原則として要介護認定を受けた高齢者を対象とし、18歳未満の医療的ケア児は介護保険の対象外です。そのため日常的な支援は障害福祉サービス・医療的ケア児支援センター・小児訪問看護が中心を担い、看多機が直接関わる場面は限定的です。もっとも家族に高齢の要介護者がいる世帯(ダブルケア)では、看多機の存在が家族全体の負担を左右することがあり、訪問看護ステーションが支援センター・相談支援専門員・看多機・地域包括支援センターの間で情報をつなぐ役割を担う場面があります。制度の枠組みは「小児在宅・医療的ケア児向け訪問看護 完全ガイド」で整理しています(出典:厚生労働省「医療的ケア児等」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html)。
6-2. 末期がん患者の受け入れとターミナルケア加算・看取り連携
末期の悪性腫瘍は「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当し、要介護認定を受けていても医療保険による訪問看護が優先されるなど算定の枠組みが通常と異なります。看多機でも通い・泊まりを活用して疼痛管理や全身状態の観察頻度を柔軟に高められる点が、症状変化の速い終末期の在宅療養継続を後押しします。ターミナルケア加算・看取り連携体制加算は死亡日前一定期間の訪問回数や家族への説明・記録の要件を満たすことで算定でき、在宅療養支援診療所・拠点病院の緩和ケアチームとの連携が前提です(出典:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197721.html)。
6-3. レスパイトケア(泊まり機能の活用)と緊急時受け入れ
看多機の「泊まり」機能は、家族の休息(レスパイト)や、家族の急な入院・冠婚葬祭時の代替ケア先として活用されます。訪問看護のみを利用してきた在宅療養者でも、介護負担が一時的に高まった局面で泊まりを短期併用する調整が行われることがあります。夜間・休日の急変時の緊急時受け入れも、主治医・地域包括支援センターと看多機の窓口をあらかじめ共有しておくことで、家族が慌てず相談できる体制につながります。家族介護者支援とレスパイトの考え方は「訪問看護の家族介護者支援・レスパイトケア連携 完全ガイド」で解説しています。
| 局面 | 訪問看護単独が向くケース | 看多機の活用が向くケース |
|---|---|---|
| 退院直後 | 家族が日中在宅し見守り可能 | 日中独居・見守り困難で観察密度を上げたい |
| 終末期・看取り | 自宅での生活継続を最優先 | 疼痛変化が速く通い・泊まりで観察頻度を確保 |
| 家族の介護負担増 | 短時間訪問の追加で対応可能 | 泊まり機能でまとまった休息を確保したい |

7. 開設要件・人員基準・初期投資——訪問看護ステーションが看多機を併設する場合
7-1. 指定基準(人員・設備・運営)の概要
看多機を開設するには、事業所所在地の市町村長から「指定地域密着型サービス事業者」の指定を受ける必要があります。人員基準は看護職員常勤換算2.5以上に加え、介護職員・介護支援専門員・管理者の配置が求められ、設備基準では通い・泊まりに必要な床面積・浴室・宿泊室等の整備が定められています。運営面では運営規程の整備、重要事項説明と契約、個別サービス計画の作成、事故対応、苦情処理体制に加え、地域住民代表・市町村職員等が参加する運営推進会議をおおむね2か月に1回以上開催することが義務づけられています(出典:厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab5403&dataType=0)。訪問看護ステーションの管理者・開設要件全般は「訪問看護ステーション管理者ガイド」も参考になります。
7-2. 初期投資・サテライト型・登録定員29名の考え方
看多機の登録定員は上限29名で、通い・泊まりの利用定員もこの登録定員をもとに算出されます。既存の訪問看護ステーションが看多機を併設する場合、物件の取得・改装(通い・泊まりスペース、浴室、宿泊室)、送迎車両、夜間泊まり対応の人員採用が主な初期投資項目です。サテライト型事業所として本体と一体運営する形態も認められており、地域の需要規模や既存拠点との距離を踏まえて単独型・サテライト型を検討します。開業資金は日本政策金融公庫の創業融資、社会福祉事業向けには独立行政法人福祉医療機構(WAM)の福祉貸付が活用されることが多く、都道府県・市町村の整備補助の有無もあわせて自治体担当課に確認することが実務の起点になります(出典:日本政策金融公庫 公式サイトhttps://www.jfc.go.jp/、独立行政法人福祉医療機構(WAM)公式サイトhttps://www.wam.go.jp/)。開業準備の詳細な手順は「看護小規模多機能型居宅介護(看多機)開業ガイド」でも解説しています。
8. よくある質問(FAQ)
- Q1. 訪問看護を利用中の人が看多機を使い始めると、訪問看護は継続できますか
- 看多機利用中は原則として外部訪問看護の併用が制限されます(一部例外を除く)。看多機事業所自身が訪問看護機能を担う設計のため、切り替え時は訪問看護ステーションと看多機の間で状態や指示内容の引き継ぎを行うことが重要です。
- Q2. 看護職員常勤換算2.5以上とは具体的にどのような体制ですか
- 常勤の看護職員2.5人分の勤務量に相当する体制を指し、非常勤職員の勤務時間を常勤者の所定労働時間で換算して合算します。うち保健師・看護師を1名以上含める必要があり、通い・泊まりの現場対応と訪問看護、オンコール対応を担う最低限の人員水準として定められています。
- Q3. 看多機は末期がんの利用者を受け入れられますか
- 受け入れは可能です。末期の悪性腫瘍は要介護認定を受けていても医療保険による訪問看護の対象疾病に含まれ、看多機でも通い・泊まりを組み合わせて疼痛管理や状態観察の頻度を高める運用が行われます。ターミナルケア加算等の算定には在宅療養支援診療所等との連携体制が必要です。
- Q4. 医療的ケア児は看多機を利用できますか
- 看多機は介護保険法上のサービスで、原則として要介護認定を受けた人(要支援者を除く)が対象のため、18歳未満の医療的ケア児は基本的に対象外です。医療的ケア児への支援は障害福祉サービスや医療的ケア児支援センター、小児訪問看護が中心的な役割を担います。
- Q5. 看多機と小規模多機能型居宅介護(小多機)の違いは何ですか
- 両者とも通い・泊まり・訪問介護を組み合わせる地域密着型サービスですが、看多機は訪問看護を一体提供できる点が決定的な違いです。医療ニーズの高い利用者を受け入れる分、看護職員の配置や設備・運営の要件が小多機より上乗せされています。
9. まとめ——訪問看護×看多機連携チェックリスト
- 看多機の制度定義と、訪問看護ステーションとの役割の違いを把握しているか
- 看護職員常勤換算2.5以上が求める提供体制を理解しているか
- 複合型サービス費(月額包括報酬)と主な加算の仕組みを把握しているか
- 医療処置の頻度・家族の介護力を踏まえたサービス選択の判断軸を持っているか
- 24時間対応加算・緊急時訪問看護加算と看多機の随時対応の連動を理解しているか
- 在宅療養支援診療所・紹介元病院の地域連携室との情報共有ルートを持っているか
- 末期がん患者の受け入れとターミナルケア加算の算定要件を確認しているか
- レスパイト・緊急時受け入れの選択肢を地域内で共有できているか
- 看多機を併設する場合の指定基準・初期投資の全体像を把握しているか
訪問看護と看多機は対象範囲が重なりつつも制度上の位置づけが異なるサービスであり、状態変化の局面ごとに補い合う関係を築くことが地域の在宅療養継続を支えます。人員配置・報酬・加算の詳細は改定のたびに見直されるため、最新情報は厚生労働省の告示・通知でご確認ください。個別の算定・契約・移行判断は、保険者・都道府県・指定権者・顧問社会保険労務士にご相談ください。
関連リンク
- 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)開業ガイド
- 訪問看護 24時間対応体制加算ガイド
- 訪問看護 医療連携加算ガイド
- 訪問看護の家族介護者支援・レスパイトケア連携 完全ガイド
- 小児在宅・医療的ケア児向け訪問看護 完全ガイド
出典
- 厚生労働省「小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/shoukibo.html
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab5403&dataType=0
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37406.html
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における処遇改善加算等について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207410_00007.html
- 厚生労働省「在宅医療の推進について」関連ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/index.html
- 厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078123.html
- 厚生労働省「医療的ケア児等」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index_00004.html
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197721.html
- 日本政策金融公庫 公式サイトhttps://www.jfc.go.jp/
- 独立行政法人福祉医療機構(WAM)公式サイトhttps://www.wam.go.jp/
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mitoru編集部の見解
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