※本記事には広告(PR)が含まれます。mitoru編集部は公開情報を整理して比較・解説しており、表示順位や評価は広告主からの依頼ではなく編集部の独自判断によります。
訪問看護では、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・ノロウイルス感染症・結核・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)・疥癬など、感染症に罹患した利用者の自宅へ看護師が単独で訪問し、医療機関のような感染対策インフラが整わない環境でケアを行う場面が少なくありません。感染症を理由に訪問を断ることは利用者の療養を支える訪問看護の役割にそぐわない一方、職員への感染や事業所内・他利用者宅への感染拡大を防ぐ体制がなければ、事業継続そのものが揺らぎます。本記事は厚生労働省等の公開情報を踏まえ、標準予防策の考え方を軸に、主要な感染症の特徴、訪問前のPPE(個人防護具)準備、患者宅での感染対策、訪問順序の工夫、使用済PPEの廃棄、職員感染時の対応、曝露事故発生時の対応フロー、家族への感染防護指導、主治医との情報共有、事業所内感染拡大防止までを整理します。個別の感染管理体制の構築、医療行為に関する判断は、主治医・感染管理の専門家・保健所にご確認ください。
この記事でわかること
- 訪問看護における感染症患者対応の基本方針と標準予防策の考え方
- インフルエンザ・新型コロナ・ノロウイルス・結核・MRSA・疥癬の特徴と訪問看護での留意点
- 訪問前に確認すべき情報とPPE(個人防護具)の選定基準
- 患者宅での感染対策の実践と、感染症患者宅を訪問する順序の考え方
- 使用済PPEの脱ぎ方・廃棄方法・車内での取り扱い
- 職員が感染症に罹患した場合の出勤基準と代替訪問体制
- 針刺し・体液曝露等の曝露事故が起きた際の対応フロー
- 家族への感染防護指導と主治医・関係機関との情報共有
- 事業所内での感染拡大を防ぐためのルール・研修・マニュアル整備
[PR]
1. 訪問看護における感染症患者対応の基本方針
1-1. 標準予防策(スタンダードプリコーション)という考え方
感染対策の基本となるのが、感染症の診断の有無にかかわらず、すべての利用者の血液・体液・排泄物・粘膜等を感染の可能性があるものとして扱う標準予防策(スタンダードプリコーション)という考え方です。手指衛生、状況に応じたPPEの着用、器材の適切な取り扱いを日常的なケアの一部として組み込んでおくことで、特定の感染症が判明した際にも慌てず対応を強化しやすくなります。訪問看護は病室のような個室管理ができない環境が多いため、標準予防策を全職員の共通言語として定着させておくことが出発点になります。
1-2. 感染症を理由に訪問を断らないための体制整備
訪問看護は在宅療養を支える役割を担っており、感染症に罹患していることのみを理由に訪問を断ることは、利用者の療養継続に大きな影響を与えます。一方で、対策が不十分なまま訪問を継続すれば、職員本人や他の利用者への感染リスクが高まります。事業所としては、感染症の種類ごとの標準的な対応手順、PPEの備蓄、訪問順序の調整ルールをあらかじめ整備し、個々の職員の判断に委ねず組織として対応できる体制を作っておくことが重要です。
2. 主要な感染症の特徴と訪問看護での留意点
2-1. 飛沫・接触感染が中心となる感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は、咳やくしゃみによる飛沫、会話等で生じる微細な粒子、手指を介した接触によって感染が広がるとされています。訪問時はサージカルマスクの着用、手指衛生の徹底に加え、症状や重症度に応じて目の防護具の追加を検討します。冬季は複数の利用者宅で同時期に流行することがあるため、訪問スケジュール全体で感染状況を把握しておくことが望まれます(出典:厚生労働省「インフルエンザについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html)。
2-2. 経口感染が中心となるノロウイルス感染症
ノロウイルス感染症は嘔吐物・排泄物からの経口感染、汚染された手指や器材を介した接触感染が主な経路とされ、乾燥・アルコール消毒に対する抵抗性が比較的高いとされる点が特徴です。嘔吐物・排泄物を処理する際は使い捨て手袋・エプロンを着用し、処理後は次亜塩素酸ナトリウム系の消毒剤を用いた環境消毒を行うなど、通常のアルコール手指消毒だけに頼らない対応が必要です(出典:厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html)。
2-3. 結核・MRSA・疥癬——空気感染・接触感染への追加対応
結核は空気感染が主体とされ、排菌の有無・治療状況によって訪問時の対応レベルが変わります。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は主に接触感染で、創部・喀痰等の分泌物に触れる場面での手袋・手指衛生が重要です。疥癬はヒゼンダニの寄生によって生じ、通常疥癬と角化型疥癬とで感染力・必要な対策の強度が異なるとされています。いずれも症状や検査結果に応じて主治医・皮膚科医等の判断を踏まえ、訪問看護側の対応レベルを個別に調整する必要があります(出典:厚生労働省「結核対策」https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html)。
| 感染症 | 主な感染経路 | 訪問看護での留意点の例 |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 飛沫・接触 | サージカルマスク・手指衛生、流行期は訪問順序に配慮 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 飛沫・エアロゾル・接触 | 症状・重症度に応じたマスク・目の防護具の追加 |
| ノロウイルス感染症 | 経口・接触 | 嘔吐物・排泄物処理時の手袋・エプロン、次亜塩素酸系消毒 |
| 結核 | 空気感染(排菌時) | 排菌・治療状況に応じた対応レベルの調整 |
| MRSA | 接触 | 創部・分泌物に触れる場面での手袋・手指衛生 |
| 疥癬 | 接触(ヒゼンダニ) | 通常疥癬・角化型疥癬で対応強度が異なる |
3. 訪問前の準備——情報収集とPPE(個人防護具)の選定
3-1. 訪問前に確認しておくべき情報
感染症に罹患している利用者を訪問する際は、事前に感染症名、感染経路の種類、症状の程度、主治医からの指示内容を確認し、担当する看護師が当日の対応レベルを把握したうえで訪問できるようにしておくことが基本です。情報がスタッフ間で共有されていないと、必要なPPEを携行せずに訪問してしまう事態につながりかねないため、利用者情報を管理する記録システムに感染症情報を明記し、訪問前に確認する運用を定着させておくことが実務上のポイントです。
3-2. PPEの種類と感染症ごとの選定基準
PPEには使い捨て手袋、サージカルマスク、エプロン・ガウン、ゴーグル・フェイスシールドなどがあり、感染経路(接触・飛沫・空気)に応じて組み合わせを選びます。結核など空気感染への対応が必要な場面ではN95マスクの使用とフィットテストの実施が求められるとされており、通常のサージカルマスクでは代替できません。事業所としては、感染症の種類ごとに必要なPPEの組み合わせを一覧化し、在庫を切らさない発注ルールを整えておくことが望まれます。医療材料の調達・在庫管理の考え方は「訪問看護の医療材料調達 完全ガイド」でも整理しています。

4. 患者宅での感染対策の実践と訪問順序の工夫
4-1. 手指衛生・環境整備の基本
患者宅では、ケアの前後での手指衛生(流水と石けんによる手洗い、または手指消毒)を徹底し、看護バッグや聴診器等の器材を直接床やベッド上に置かない、汚染された可能性のある物品と清潔な物品を分けて管理するといった基本動作を習慣化することが感染対策の土台になります。医療材料・器材は使用のたびに清拭・交換し、次の利用者宅へ持ち込まない運用を徹底することが、事業所全体の感染拡大防止につながります。
4-2. 訪問順序の組み方——感染症患者宅を最後に回す原則
感染症に罹患している利用者への訪問は、当日の訪問予定の最後に組み込み、他の利用者宅への訪問を先に済ませておくことで、万一の伝播リスクを抑えやすくなります。やむを得ず途中に組み込む場合は、当該訪問の後に十分な手指衛生と器材の消毒・交換の時間を確保し、次の訪問先へ影響が及ばないようにスケジュールを調整します。訪問順序の調整は個々の看護師の裁量に任せず、事業所のシフト管理・稼働管理の仕組みの中で標準化しておくことが実務上望まれます。
5. 使用済PPEの脱ぎ方・廃棄方法
5-1. PPEを脱ぐ順序と交差感染防止
PPEは着用時よりも、脱ぐ際に汚染部分に触れてしまうリスクが高いとされています。一般に、最も汚染されている可能性が高い手袋を先に外し、手指衛生を行ったうえでエプロン・ガウン、ゴーグル・フェイスシールド、最後にマスクという順で、表面(汚染面)に触れないよう内側から丸めるように外す手順が推奨されています。玄関先や車内など、決まった場所で脱ぐ手順を統一し、途中で自身の顔や周囲に触れないよう注意することが、職員自身への感染を防ぐうえで重要です。
5-2. 使用済PPEの廃棄・車内での取り扱い
使用済のPPEは、密閉できるビニール袋に入れて口を縛り、他の清潔な物品と分けて携行します。事業所に持ち帰った後は、感染性廃棄物として扱うべきものかどうかを判断し、該当する場合は特別管理産業廃棄物としてマニフェスト管理のうえ委託処理する必要があります。車内で保管する場合も、他の利用者宅で使用する清潔な物品と接触しない位置に置くなど、動線を分けておくことが望まれます(出典:環境省「感染性廃棄物処理マニュアル」https://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual.html)。

6. 職員が感染症に罹患した場合の対応
6-1. 出勤基準の考え方と代替訪問体制
訪問看護師自身が感染症に罹患した場合、症状のある状態での訪問は利用者への感染リスクを高めるため、事業所として一定の出勤基準(発熱等の症状が改善してから一定期間を空ける等)をあらかじめ定めておくことが望まれます。担当者が出勤できない期間は、他の職員が代わりに訪問できるよう、日頃から利用者情報を複数の職員で共有し、属人化を避けておくことが代替体制を機能させる前提になります。人員体制の組み方は「訪問看護ステーション 24時間体制構築完全ガイド」でも取り上げています。
6-2. 復職のタイミングと本人への配慮
復職のタイミングは、感染症の種類や症状の経過によって異なるため、一律の基準だけで判断せず、必要に応じて医療機関の受診結果を踏まえて管理者が判断する運用が実務的です。職員本人が「利用者に迷惑をかけたくない」という思いから無理に出勤しようとする場合もあるため、事業所側から体調を優先するよう伝え、報告しやすい雰囲気を作っておくことも、感染拡大防止と職員の健康を両立させるうえで重要です。
7. 曝露事故(針刺し・体液曝露等)発生時の対応フロー
7-1. 発生直後の初期対応
針刺し・切創や、血液・体液が粘膜・傷口に付着する曝露事故が発生した場合は、まず流水と石けんで受傷部位を十分に洗浄し、粘膜に付着した場合は大量の流水で洗い流すことが初期対応の基本とされています。訪問先という単独対応の環境であっても、慌てず落ち着いて初期洗浄を行い、その後速やかに事業所へ連絡する流れを、日頃の研修で全職員に周知しておく必要があります。
7-2. 報告・受診・記録の流れ
初期洗浄後は、速やかに管理者へ報告し、利用者の感染症の有無・既往に関する情報を確認したうえで、事業所が契約する医療機関や職員の主治医を受診し、必要な検査・予防的な対応について相談する流れを整えておくことが重要です。発生日時・状況・受傷部位・対応経過は所定の様式に記録し、再発防止の検討材料として事業所内で共有します。曝露事故の記録・報告ルートは、ハラスメント等の緊急時対応と同様に、事業所内であらかじめ整備しておくことが望まれます。

8. 家族への感染防護指導と主治医・関係機関との情報共有
8-1. 家族への感染防護指導のポイント
在宅療養では、同居する家族が日常的に介護・看護を担う場面が多いため、手指衛生のタイミング、マスク・手袋の使い方、嘔吐物・排泄物の処理方法、換気の考え方など、家族が実践しやすい範囲での感染防護指導も訪問看護の重要な役割です。専門用語を避け、家庭にある物品で実践できる方法を具体的に示すことで、家族の負担感を抑えながら感染拡大の防止につなげやすくなります。
8-2. 主治医・ケアマネジャー・他事業所との情報共有
感染症の発生・経過・治療方針は、訪問看護記録だけに留めず、主治医への報告、ケアマネジャーを通じた他の介護サービス事業所への情報共有を行うことで、同じ利用者に関わる複数の事業所が一貫した対応を取れるようになります。情報共有の際は、感染症の種類と必要な対策レベルを簡潔に伝え、他事業所の職員も同じ水準でPPEを準備できるようにしておくことが、利用者を支えるチーム全体の安全確保につながります。
9. 事業所内感染拡大防止のための体制整備
9-1. 感染症発生時の事業所内ルール
利用者の感染症が判明した際に、誰が訪問予定を調整し、誰がPPEの追加手配を行い、誰が他事業所への連絡を担うのかをあらかじめ役割分担として定めておくことで、発生時の初動が個人の判断に左右されにくくなります。事業所内の感染症発生状況を一覧で把握できるようにしておくと、同時期に複数の感染症患者を担当する職員の負担が偏らないよう、シフトを調整する材料にもなります。
9-2. 研修・マニュアル整備と定期的な見直し
感染対策マニュアルは一度作成して終わりにせず、季節性の流行状況や、事業所内で実際に発生した事案を踏まえて定期的に見直すことが望まれます。新人職員への研修だけでなく、既存職員にも標準予防策・PPEの着脱手順・曝露事故対応の振り返りの機会を設けることで、手順が形骸化せず現場で実践される状態を維持しやすくなります。介護施設における感染対策の考え方は、厚生労働省の資料でも公開されています(出典:厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku.html)。感染症を含む非常時の事業継続の考え方は「訪問看護のBCP(事業継続計画) 完全ガイド」でも整理しています。
10. よくある質問(FAQ)
- Q1. 感染症の利用者を訪問する順序はどのように決めればよいですか
- 一般的には、感染症に罹患していない利用者宅への訪問を先に済ませ、感染症のある利用者宅を当日最後に回す順序が推奨されます。やむを得ず途中に組み込む場合は、その後に手指衛生と器材の消毒・交換の時間を確保し、次の訪問先へ影響が出ないようスケジュールを調整します。
- Q2. 使用済みのPPEはどのように処分すればよいですか
- 密閉できる袋に入れて持ち帰り、感染性廃棄物に該当するかどうかを確認したうえで、該当する場合は特別管理産業廃棄物としてマニフェスト管理のうえ委託処理します。車内で保管する際は、清潔な物品と接触しない場所に分けて置くことが望まれます。
- Q3. 訪問看護師が感染症に罹患した場合、いつから訪問を再開できますか
- 感染症の種類や症状の経過によって異なるため、一律の基準だけで判断せず、必要に応じて医療機関の受診結果を踏まえて管理者が判断する運用が実務的です。無理をして出勤しようとする職員には、体調を優先するよう事業所側から伝えることも重要です。
- Q4. 針刺し事故が起きた場合、まず何をすればよいですか
- まず流水と石けんで受傷部位を十分に洗浄し、粘膜に付着した場合は大量の流水で洗い流します。その後、速やかに事業所へ連絡し、医療機関を受診して必要な検査・対応について相談する流れをあらかじめ職員に周知しておくことが重要です。
- Q5. 家族にPPEの使い方を指導する際のポイントは何ですか
- 専門用語を避け、家庭にある物品で実践できる方法を具体的に示すことがポイントです。手指衛生のタイミング、マスク・手袋の着脱、嘔吐物・排泄物の処理方法を、家族の負担感に配慮しながら段階的に伝えることが望まれます。
11. まとめ——感染症患者訪問対応チェックリスト
- 標準予防策の考え方を全職員の共通認識として定着させているか
- 感染症を理由に訪問を断らず、対応できる体制を組織として整備しているか
- インフルエンザ・新型コロナ・ノロウイルス・結核・MRSA・疥癬ごとの留意点を職員が把握しているか
- 訪問前に感染症情報を確認し、必要なPPEを選定・携行できているか
- 患者宅での手指衛生・環境整備・器材管理を徹底できているか
- 感染症患者宅を訪問順序の最後に回す等の工夫ができているか
- 使用済PPEの脱ぎ方・廃棄方法・車内での取り扱いを統一できているか
- 職員が感染症に罹患した際の出勤基準・代替訪問体制を整えているか
- 曝露事故発生時の初期対応・報告・受診の流れを職員に周知できているか
- 家族への感染防護指導、主治医・関係機関との情報共有、事業所内の役割分担・研修体制を整備できているか
訪問看護における感染症患者対応は、利用者の療養を支える姿勢と、職員・他の利用者への感染拡大を防ぐ事業所としての責任を、標準予防策という共通の枠組みで両立させる実務です。感染症ごとの対応手順、PPEの備蓄・廃棄ルール、曝露事故対応、事業所内の役割分担は、一度整備して終わりではなく、季節性の流行状況や実際の発生事案を踏まえて定期的に見直すことが望まれます。個別の感染管理体制の構築、医療行為に関する判断は、主治医・感染管理の専門家・保健所にご確認ください。
関連リンク
- 訪問看護のBCP(事業継続計画) 完全ガイド
- 訪問看護の医療材料調達 完全ガイド
- 訪問看護ステーション 24時間体制構築完全ガイド
- 訪問看護の呼吸ケア・在宅人工呼吸器管理 完全ガイド
- 訪問看護ステーション管理者要件 完全ガイド
- 訪問看護の患者・家族ハラスメント対応 完全ガイド
出典
- 厚生労働省「訪問看護」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059190.html
- 厚生労働省「インフルエンザについて」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html
- 厚生労働省「感染症対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kansenshou/index.html
- 厚生労働省「結核対策」https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
- 厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
- 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku.html
- 環境省「感染性廃棄物処理マニュアル」https://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual.html
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37687.html
- e-Gov法令検索(労働安全衛生法等)https://www.e-gov.go.jp/
関連記事(mitoru編集部おすすめ)
mitoru編集部の見解
訪問系サービスはスタッフの直行直帰・1人体制が基本のため、教育・サポート体制の整備が事業継続の要です。mitoru編集部は、IT記録・オンライン研修・スーパービジョンの3点が整っている事業所への就業を推奨し、転職エージェントを複数併用して比較することを推奨します。