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周術期口腔機能管理は、手術・化学療法・放射線療法などを予定する患者に対し、周術期の口腔ケアを歯科医療機関または院内歯科が計画的に実施する取り組みです。誤嚥性肺炎の予防、術後感染の抑制、経口摂取の早期再開、口腔粘膜炎の重症化予防などに寄与する仕組みとして、診療報酬上も「周術期口腔機能管理料(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)」「周術期口腔機能管理計画策定料」「周術期口腔機能管理後手術加算」などの評価が整備されています。病院側では医科・歯科・看護部門・薬剤部門をまたぐ体制整備が求められ、算定要件と患者安全の両面で運用設計が問われる領域です。
本記事は病院院長・歯科部門責任者・医療連携室を主な読者と想定し、周術期口腔機能管理の意義(誤嚥性肺炎予防・術後感染防止)、周術期口腔機能管理料(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)の枠組み、連携歯科医療機関の要件、院内歯科診療所設置の考え方、がん化学療法・放射線療法での口腔管理、2024年度診療報酬改定の主な動向、看護師との連携運用を、厚生労働省・地方厚生(支)局・日本歯科医学会・日本口腔外科学会などの公開情報を整理した内容としてまとめます。本記事は公開情報の整理を目的としており、医療行為の助言・治療方針の決定を目的とするものではありません。個別の算定可否・施設基準該当性は、厚生労働省・地方厚生(支)局・関係学会・病院歯科部門等の専門家にご確認ください。
この記事で分かること
- 周術期口腔機能管理の意義(誤嚥性肺炎予防・術後感染防止)の考え方
- 周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの枠組みと役割分担
- 連携歯科医療機関の要件と病診連携の基本構造
- 院内歯科診療所設置の意義と運営上の着眼点
- がん化学療法・放射線療法における口腔管理の考え方
- 2024年度診療報酬改定における周術期口腔管理関連の動向
- 看護師・言語聴覚士との多職種連携の運用ポイント
- 周術期口腔機能管理の自己点検チェックリスト
1. 周術期口腔管理の意義(誤嚥性肺炎予防・術後感染防止)
周術期における口腔ケアは、術後合併症の抑制、在院日数の適正化、患者QOLの維持といった観点から、近年の急性期病院運営で重要度が高まっている領域です。厚生労働省は医療機関の質評価の枠組みや診療報酬改定の議論の中で、医科歯科連携・周術期口腔機能管理の位置づけを整理してきました。日本歯科医学会・日本口腔外科学会・日本口腔ケア学会などの関連学会は、周術期口腔管理の目的として、口腔内細菌数の減少による誤嚥性肺炎リスクの低減、術後創部感染の抑制、抜管後の経口摂取再開の円滑化、化学療法・放射線療法に伴う口腔粘膜炎の重症化予防などを、公開資料の中で整理しています(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」、日本歯科医学会関連資料)。
とりわけ全身麻酔下の手術では、挿管・抜管時の口腔内細菌の下気道への流入が、術後肺炎の一因となり得ることが指摘されてきました。心臓血管外科・消化器外科・呼吸器外科・整形外科の大手術、脳神経外科手術、頭頸部がん手術のように、術後の呼吸・嚥下・栄養状態が経過に影響しやすい領域では、術前からの口腔清掃・歯石除去・不良補綴の点検・動揺歯の評価などが、経過の安定に寄与すると考えられています。
周術期口腔管理は「手術の付随サービス」ではなく、感染管理・栄養管理・呼吸管理と並ぶ周術期管理の一領域として位置づけて設計することが、算定・運用の両面で有効です。医科主治医が歯科への依頼を早期に判断できる基準づくり、連携先歯科医療機関との情報連携様式の整備、院内歯科がある場合の受け入れフロー、これらを標準化するかどうかが病院の運用力を左右します。
本記事は周術期口腔管理の制度的位置づけと運用の考え方を整理する内容であり、特定患者への処置適否・薬剤選択・治療方針の助言を扱うものではありません。個別患者への対応は主治医・歯科医師・関係学会のガイドラインに基づき行われる領域です。

2. 周術期口腔機能管理料(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)の枠組み
周術期口腔機能管理に関わる診療報酬上の評価は、歯科診療報酬点数表に「周術期口腔機能管理計画策定料」「周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「周術期専門的口腔衛生処置」などとして整備されており、医科側には「周術期口腔機能管理後手術加算」が設けられています。ここでは概要を整理します(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」、地方厚生(支)局の関連解釈通知)。
2-1. 周術期口腔機能管理計画策定料
周術期口腔機能管理計画策定料は、手術・化学療法・放射線療法などが予定される患者について、歯科医療機関が管理計画を策定した場合の評価として位置づけられている診療料です。医科主治医からの依頼書、口腔内評価、管理計画の策定・患者説明などが要件として整理されており、その後の管理料算定の起点となる位置づけです。
2-2. 周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ(外来・入院での歯科医療機関による管理)
周術期口腔機能管理料Ⅰは、手術等が予定される患者に対し、歯科医療機関が外来で周術期の口腔機能管理を行った場合の評価、Ⅱは入院中の患者に対し歯科医療機関が周術期の口腔機能管理を行った場合の評価として整備されています。医科と歯科の連携のもとで、口腔清掃指導、口腔内評価、専門的口腔清掃などが計画的に行われることを想定した枠組みです。
2-3. 周術期口腔機能管理料Ⅲ(放射線・化学療法対象)
周術期口腔機能管理料Ⅲは、頭頸部への放射線療法や、口腔粘膜障害を来しやすい化学療法などが予定される患者に対し、歯科医療機関が継続的に口腔機能管理を行った場合の評価として整備されています。口腔粘膜炎の予防・軽減、義歯の適合評価、鋭縁の除去、患者・家族への口腔ケア指導などが想定される内容として整理されています。
2-4. 周術期口腔機能管理料Ⅳ(緊急手術等)
周術期口腔機能管理料Ⅳは、緊急手術等により事前の口腔機能管理計画策定が困難な患者について、術後に歯科医療機関が周術期の口腔機能管理を行った場合の評価として整備されています。緊急対応の実態を踏まえ、術後の管理を評価する位置づけとして知られています。詳細な算定要件・点数・経過措置は改定ごとに整理されるため、原本でご確認ください。
2-5. 医科側の評価(周術期口腔機能管理後手術加算)
医科側の評価としては、歯科医療機関等による周術期口腔機能管理が行われた患者に対して所定の手術を行った場合の加算として、周術期口腔機能管理後手術加算が整備されています。対象となる手術の範囲・要件は告示・通知で示されており、心臓血管外科・呼吸器外科・消化器外科・脳神経外科などの主要手術が想定される領域として整理されてきました。
2-6. 周術期口腔管理関連の評価整理表
| 区分 | 主な対象 | 実施主体 |
|---|---|---|
| 計画策定料 | 手術・化学療法等予定患者 | 歯科医療機関 |
| 管理料Ⅰ | 外来管理 | 歯科医療機関 |
| 管理料Ⅱ | 入院中管理 | 歯科医療機関 |
| 管理料Ⅲ | 放射線・化学療法対象 | 歯科医療機関 |
| 管理料Ⅳ | 緊急手術等 | 歯科医療機関 |
| 手術加算 | 所定の手術 | 医科(病院側) |
3. 連携歯科医療機関との病診連携
院内歯科を持たない病院にとって、周術期口腔機能管理の実効性を高める最短経路は、地域の歯科医療機関との連携体制構築です。地域の歯科医師会・大学歯学部附属病院・二次医療圏内の連携登録歯科医療機関などが連携先候補となります。連携運用では、依頼書の様式統一、口腔評価の結果報告書、患者予約の受け皿枠、術前・術後の情報共有の頻度、緊急時の連絡経路などを、書式・運用ルールとして事前に整備することが基本となります。
3-1. 連携先選定の考え方
連携先の選定では、地理的近接性(患者の通院負担)、周術期口腔管理の実施実績、感染対策・医療安全体制、書面連携への対応可否、地域歯科医師会との合意状況などが、実務的な着眼点として挙げられます。一部地域では、地域歯科医師会が窓口となり登録歯科医療機関のリストを整備している例があるため、地域の医療連携協議会・歯科医師会との情報共有が有効です。
3-2. 連携様式の整備
依頼書・報告書の様式は、患者基本情報、予定手術・治療、既往歴・服薬情報、抗血栓薬・骨粗鬆症治療薬(BP製剤等)の使用状況、アレルギー、口腔評価項目、実施した口腔処置、次回受診予定などを網羅した設計が望まれます。抗血栓薬・骨粗鬆症治療薬の情報は、抜歯の可否判断・顎骨壊死リスク評価に関わるため、病院薬剤部門と歯科部門の情報連携が重要です。
3-3. 地域歯科医師会との協働
地域歯科医師会は、地域包括ケアシステム・在宅歯科・周術期口腔管理の連携窓口として整備が進んでいる領域です。病院側から地域歯科医師会に対し、周術期口腔管理の依頼件数・領域・時期などを共有し、地域全体で受け皿を整える協働が、患者の受診機会を広げる観点で有効です。
4. 院内歯科診療所設置の考え方
手術件数が多い急性期病院・大学病院・がん診療連携拠点病院などでは、院内歯科診療所(歯科・歯科口腔外科)の設置が周術期口腔管理の実効性を高める選択肢となります。院内歯科があることで、術前評価から術後管理までを院内で完結でき、依頼から実施までの時間が短縮される利点があります。一方で、歯科医師・歯科衛生士の人員確保、歯科ユニット・レントゲンなどの設備投資、歯科材料・薬剤の管理体制、感染対策などが運営上の課題となります。
4-1. 院内歯科設置の意義
院内歯科は、周術期口腔管理だけでなく、入院患者の口腔トラブル対応、有病者歯科診療、口腔外科的処置(智歯抜歯・生検・小手術等)、摂食嚥下リハビリテーションへの関与など、多面的な役割を担い得る領域です。がん診療連携拠点病院等の整備指針や、口腔外科領域の関連学会資料でも、院内歯科の役割が整理されています(国立がん研究センター「がん診療連携拠点病院等」関連資料、日本口腔外科学会関連情報)。
4-2. 院内歯科運営の着眼点
院内歯科の運営では、歯科医師・歯科衛生士の適正配置、歯科技工との連携、医科との合同カンファレンス、電子カルテ上での歯科所見の共有、抗血栓薬・骨粗鬆症治療薬服用中患者への対応手順、感染対策(歯科用ユニットの水質管理・切削器具の滅菌管理等)が実務上の中心テーマとなります。人員が限られる病院では、常勤・非常勤の組み合わせや、大学歯学部からの派遣、地域歯科医師会からの応援体制などの運営モデルもあります。
4-3. 院内歯科 vs 連携歯科の比較
| 項目 | 院内歯科 | 連携歯科 |
|---|---|---|
| 受診導線 | 院内で完結 | 患者は院外受診 |
| 情報共有 | 電子カルテで即時 | 書面・電子情報経由 |
| 設備投資 | ユニット・材料等 | 不要(連携整備のみ) |
| 人員 | 歯科医師・歯科衛生士確保 | 依頼調整担当が中心 |
| 入院患者対応 | 柔軟に対応可 | 訪問歯科等の連携が要 |
5. がん化学療法・放射線療法での口腔管理
がん薬物療法・頭頸部放射線療法では、口腔粘膜炎、味覚障害、口腔乾燥、放射線性う蝕、顎骨壊死などの口腔合併症が課題となることが、関連学会の資料や国立がん研究センターの公開情報で整理されています。治療開始前の口腔評価、感染源となり得る歯・不良補綴の処置、患者・家族への口腔ケア指導、治療中の粘膜炎ケア、治療後のフォローアップまで、フェーズごとの管理設計が求められる領域です(国立がん研究センター「がん情報サービス」関連情報、日本がん口腔支持療法学会等の公開資料)。
5-1. 治療開始前の口腔評価
治療開始前の口腔評価では、う蝕・歯周炎・根尖病巣・動揺歯・不良補綴の有無、義歯の適合、粘膜の性状、口腔衛生状態などが評価対象となります。治療開始までの期間が限られる場合が多く、優先的に処置すべき歯・保存的対応で経過観察とする歯の判断が、実務上の要点です。
5-2. 治療中の口腔管理
治療中は、口腔粘膜炎の予防・軽減、口腔乾燥への対応、義歯調整、患者・家族への口腔ケア方法の指導が中心となります。周術期口腔機能管理料Ⅲの対象患者では、継続的な口腔機能管理が想定されており、看護部門・薬剤部門・栄養部門との情報共有が支援の質を左右します。
5-3. 骨粗鬆症治療薬使用患者への配慮
ビスホスホネート製剤・デノスマブなどの骨修飾薬使用患者では、抜歯等の侵襲処置後の顎骨壊死リスクが、関連学会のポジションペーパー等で継続的に検討されています。使用状況を医科・歯科で共有し、休薬の要否・処置時期・術後管理を関連ガイドラインに沿って検討する枠組みが、標準的な対応として整理されてきました。個別判断は主治医・関連学会ガイドライン・院内ルールに基づく領域です。
6. 2024年度診療報酬改定における主な動向
2024年度(令和6年度)診療報酬改定では、医科歯科連携の推進、周術期口腔管理の対象範囲・要件の整理、多職種連携の評価が議論の中心の一つとなっています。詳細・経過措置は厚生労働省告示・通知の原本でご確認ください(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」、中央社会保険医療協議会の関連資料)。
6-1. 医科歯科連携の評価
周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、周術期口腔機能管理計画策定料、周術期専門的口腔衛生処置などは、改定ごとに要件・区分が整理される領域です。医科側の周術期口腔機能管理後手術加算の対象手術・算定要件も、告示・通知で整理されており、両者を一体で理解することが実務上の要点です。
6-2. 診療情報連携共有料等の関連評価
医科と歯科の情報連携を評価する診療情報連携共有料等、地域の医科歯科連携を支える評価も、周術期口腔管理を運用する上で関わる領域です。院内の医科主治医・歯科部門・医療連携室が、これらの評価を一体で運用できる書式・フローの整備が実務上の課題となります。
6-3. 改定動向の整理表
| 領域 | 主な論点 | 確認すべき情報源 |
|---|---|---|
| 周術期口腔機能管理料 | 要件・区分整理 | 厚労省告示・通知 |
| 手術加算 | 対象手術・算定要件 | 厚労省告示・通知 |
| 情報連携共有料 | 医科歯科連携の評価 | 厚労省告示・通知 |
| 周術期専門的口腔衛生処置 | 実施内容の整理 | 厚労省告示・通知 |
7. 看護師との連携運用
周術期口腔管理は歯科医師・歯科衛生士だけで完結する領域ではありません。病棟看護師は日々の口腔ケア・口腔観察を担う中心的存在であり、看護部門との連携運用が管理全体の質を左右します。手術部看護師・ICU看護師・化学療法室看護師・摂食嚥下障害看護認定看護師などが関与する場面もあり、多職種での情報共有・役割分担の設計が重要です。
7-1. 病棟看護師との日常連携
病棟看護師は、日常の口腔ケア、義歯管理、経口摂取状況の観察、口腔内トラブルの一次評価などを担います。歯科部門と病棟看護部門の間で、口腔評価スケール、ケア用品の標準化、報告フロー、勉強会の共同開催などを継続することで、口腔ケアの標準化が図られます。
7-2. 摂食嚥下・栄養サポートチームとの連携
摂食嚥下障害看護認定看護師・言語聴覚士・管理栄養士・NST(栄養サポートチーム)との連携は、周術期口腔管理のもう一つの重要領域です。抜管後の経口摂取再開、嚥下評価、食形態調整、栄養状態の維持など、口腔管理と地続きの領域で、多職種チームによる支援が患者経過を支えます。
7-3. 教育・研修
看護部門・歯科部門合同での口腔ケア研修、e-ラーニング、症例検討会などを通じて、口腔ケアの技術と標準を組織全体に浸透させる取り組みが行われています。日本看護協会「認定看護師制度」で整備されている摂食嚥下障害看護認定看護師・皮膚・排泄ケア認定看護師などの育成・活用も、多職種連携の質を高める要素となります(日本看護協会「認定看護師制度」関連情報)。
8. 周術期口腔機能管理の自己点検チェックリスト
周術期口腔機能管理の運営を自院で点検する際の着眼点を、10項目のチェックリストとして整理します。施設基準・算定要件の充足だけでなく、多職種連携・患者支援の体制が機能しているかを、医科・歯科・看護・薬剤・栄養で共有する材料としてご活用ください。
- 周術期口腔機能管理計画策定料・管理料Ⅰ〜Ⅳ・手術加算の最新要件を確認しているか
- 連携歯科医療機関の一覧と連携様式(依頼書・報告書)が整備されているか
- 医科主治医が歯科依頼を判断するトリガー(対象手術・化学療法・放射線療法)が明確か
- 抗血栓薬・骨修飾薬の情報を薬剤部門から歯科へ共有する仕組みがあるか
- 院内歯科がある場合、感染対策・水質管理・器材滅菌のルールが整備されているか
- がん化学療法・放射線療法患者の口腔管理フローが整理されているか
- 病棟看護師の口腔ケア研修・評価スケールが標準化されているか
- 摂食嚥下・NST・言語聴覚士との連携経路が整備されているか
- 診療情報連携共有料等、関連評価の運用ルールが整理されているか
- 地域歯科医師会・大学病院との協働の窓口が定まっているか
9. よくある質問(FAQ)
- Q1. 周術期口腔機能管理料Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの違いは何ですか?
- A. 一般的な整理として、Ⅰは外来管理、Ⅱは入院中管理、Ⅲは放射線療法・化学療法対象、Ⅳは緊急手術等で事前計画策定が困難な患者の術後管理に該当する評価として整備されています。算定要件・点数・経過措置は改定ごとに整理されるため、最新の整理は厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」の告示・通知の原本でご確認ください。
- Q2. 院内歯科がない病院でも周術期口腔管理を運用できますか?
- A. 院内歯科がない場合でも、地域の連携歯科医療機関との病診連携により運用する例が広く見られます。連携先の選定、依頼書・報告書の様式整備、患者予約の受け皿枠、緊急時の連絡経路など、書式・運用ルールを事前に整えることが基本設計です。地域歯科医師会との協働で受け皿を広げるアプローチも有効です。
- Q3. 連携歯科医療機関はどのように選べばよいですか?
- A. 地理的近接性、周術期口腔管理の実施実績、感染対策・医療安全体制、書面連携への対応可否、地域歯科医師会との合意状況などが、実務上の着眼点として挙げられます。地域歯科医師会が登録歯科医療機関リストを整備している場合もあるため、地域医療連携協議会や歯科医師会との情報共有が有効です。
- Q4. 骨修飾薬(BP製剤等)使用患者の抜歯はどう扱われますか?
- A. ビスホスホネート製剤・デノスマブなどの骨修飾薬使用患者の抜歯等については、顎骨壊死リスクを踏まえた対応が関連学会のポジションペーパー等で継続的に検討されています。休薬の要否・処置時期・術後管理は、主治医・歯科医師・薬剤師の連携のもと、関連ガイドライン・院内ルールに沿って判断される領域です。個別判断は主治医・関連学会ガイドラインを参照してください。
- Q5. がん化学療法・放射線療法での口腔管理は誰が中心になりますか?
- A. 歯科医師・歯科衛生士が中心となり、主治医・化学療法室看護師・放射線治療スタッフ・薬剤師・管理栄養士などが関与する多職種体制が一般的です。周術期口腔機能管理料Ⅲの対象患者では継続的な口腔機能管理が想定されており、院内歯科または連携歯科医療機関の関与のもと、看護部門・薬剤部門・栄養部門との情報共有が支援の質を左右します。
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10. 関連リンク・出典
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html (取得日:2026-07-21)
- 厚生労働省「中央社会保険医療協議会(中医協)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html (取得日:2026-07-21)
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法(告示)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html (取得日:2026-07-21)
- 厚生労働省「保険診療における施設基準等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html (取得日:2026-07-21)
- 厚生労働省「がん対策推進基本計画」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_keikaku.html (取得日:2026-07-21)
- 国立がん研究センター「がん情報サービス」 https://ganjoho.jp/public/index.html (取得日:2026-07-21)
- 国立がん研究センター「がん診療連携拠点病院等」 https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/med_sup/index.html (取得日:2026-07-21)
- 日本歯科医学会 https://www.jads.jp/ (取得日:2026-07-21)
- 日本口腔外科学会 https://www.jsoms.or.jp/ (取得日:2026-07-21)
- 日本看護協会「認定看護師制度」 https://nintei.nurse.or.jp/nursing/qualification/cn (取得日:2026-07-21)
【免責事項】本記事は厚生労働省・地方厚生(支)局・国立がん研究センター・日本歯科医学会・日本口腔外科学会・日本看護協会等の公開情報を整理した内容です。特定の算定可否・施設基準該当性、特定の処置・薬剤・治療方針の選択、特定の経営改善効果を保証するものではありません。診療報酬の点数・施設基準・関連加算は告示・通知の改訂や年度の見直しにより変動するため、個別判断は厚生労働省・地方厚生(支)局・関係学会・病院歯科部門等の専門家にご確認ください。本記事は医療行為・治療方針の助言を目的とするものではありません。本記事の情報利用によって生じた損害について、mitoru編集部は責任を負いません。
最終更新日:2026年7月21日|編集方針
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mitoru編集部の見解
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