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病院の年末年始(12月30日〜1月3日等)やお盆期間の診療体制運営は、通常の外来診療を縮小しながら、救急外来の応需体制・入院患者のケア・当直医療スタッフの確保を同時に維持しなければならない、難易度の高い運用業務です。休診期間の設定を誤れば地域の受診先が不足し、当直体制の設計を誤れば職員の負担集中や医療安全上のリスクにつながります。本記事は厚生労働省等の公開情報を整理した内容であり、特定の事業者・システムの導入を推奨するものではありません。個別の運用設計は自院の医事課・看護部・薬剤部・医療安全管理部門・顧問の専門家にご確認ください。
この記事の対象読者:病院の事務長・医事課・看護部長・薬剤部長・検査部門責任者・地域連携室担当者など、年末年始・お盆の診療体制を設計する担当者。休診期間の設定、12月30日〜1月3日を中心とした当直体制、救急外来の維持、入院患者のケア継続、薬剤部・検査部門の縮小運用、職員シフト設計と特別手当、休日加算・年末年始加算の算定実務、患者への告知、自治体の休日診療所との連携、インフルエンザ流行期対応、防犯強化とBCP更新までを整理します。
この記事でわかること
- 年末年始・お盆の休診期間設定と地域医療機関との役割整合の考え方
- 12月30日〜1月3日を中心とした当直体制の設計と救急外来の維持
- 入院患者のケア継続体制(給食・リハビリ・退院支援の縮小運用)
- 薬剤部・検査部門の縮小運用とオンコール体制の基本
- 職員シフト設計と年末年始手当・特別手当の考え方
- 診療報酬上の休日加算・年末年始(特別)加算の算定実務
- 患者への告知方法(ホームページ・院内掲示)の整理
- 自治体の休日診療所・在宅当番医制との連携
- インフルエンザ流行期対応、防犯強化、BCP更新までの複合的なリスク管理

1. なぜ年末年始・お盆の診療体制整備が病院運営の重要課題なのか
病院は外来診療を休診としても、入院患者への医療提供や地域における救急対応の一部を担い続ける施設です。厚生労働省は医療計画のなかで、地域における医療提供体制の確保を都道府県が計画的に進める枠組みを示しており、病院ごとの役割分担(救急告示病院・地域医療支援病院等)は年末年始・お盆のような長期休診期間でも変わらず前提になります(出典:厚生労働省「医療計画」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html、取得日:2026-09-19)。
年末年始・お盆は職員の帰省・休暇取得が集中しやすい時期でもあり、限られた人員でどこまでの機能を維持するかを事前に設計しておく必要があります。設計が不十分なまま当日を迎えると、当直医師・看護師への負担集中、入院患者のケアの質低下、地域の救急搬送先の逼迫といった問題が連鎖的に発生しやすくなります。
- 救急応需体制の維持:地域の受け入れ先が限られる期間だからこそ、対応可否の事前整理が重要
- 入院患者への医療・生活支援の継続:外来を止めても病棟の看護・投薬・食事支援は止められない
- 職員の働き方への配慮:医師の働き方改革の流れも踏まえたシフト設計が求められる
- 地域医療提供体制における役割分担:自治体の休日診療所・近隣医療機関との連携が前提になる
2. 年末年始・お盆の休診期間設定と地域医療機関との整合
年末年始の外来休診期間は、12月30日から1月3日まで、あるいは12月29日から1月3日までとする医療機関が多く見られます。お盆期間についても8月13日〜16日前後を外来の縮小運用とするケースが一般的です。休診期間は各院が独自に設定できますが、近隣の診療所・他院の休診期間と重なりすぎると地域全体で受診できる場所が不足するため、地域医師会や連携先医療機関の休診予定を事前に把握したうえで調整することが望まれます。
| 診療区分 | 年末年始の一般的な運用 | 留意点 |
|---|---|---|
| 外来診療(初診・再診) | 12月30日〜1月3日等を休診とする医療機関が多い | 休診期間は院内掲示・ホームページで早期に告知する |
| 入院診療 | 通常どおり継続 | 病棟の看護配置・当直医体制の確保が前提となる |
| 救急外来 | 救急告示病院等は応需体制を維持する場合が多い | 地域の二次救急輪番・消防との事前調整が必要 |
| 健診・人間ドック等 | 休診とする施設が多い | 予約済み患者への振替案内を早めに行う |
休診期間を決める際は、外来診療・入院診療・救急外来のそれぞれについて「どこまで縮小するか」を別軸で整理することが実務上のポイントです。外来を全面休診にしても、入院診療と救急外来は別の判断基準で維持水準を決める必要があり、この3区分を一枚の資料にまとめておくと、職員間・患者向けの説明が一貫しやすくなります。
3. 12月30日〜1月3日の当直体制設計と救急外来の維持
3-1. 当直医・当直看護師のシフト設計
12月30日から1月3日にかけては、通常の当直シフトに加えて特別な体制を組む病院が多く見られます。診療科によって当直可能な医師数に差があるため、内科系・外科系の当直を兼務させる範囲、オンコール医師の呼び出し基準をあらかじめ明確にしておくことが重要です。厚生労働省は医師の働き方改革を進めており、宿日直の許可基準や時間外労働の上限規制を踏まえたシフト設計が求められています(出典:厚生労働省「医師の働き方改革」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html、取得日:2026-09-19)。
当直シフトは特定の職員に偏らないよう、早い段階(10月〜11月頃)から希望調査を行い、年末年始・お盆どちらも均等に負担が分散する仕組みが実務上望ましいとされます。休暇希望とのバランスを取るため、複数案を提示して職員の合意形成を図る運用も一つの方法です。
3-2. 救急外来の応需体制とトリアージ運営
救急告示病院や地域の二次救急を担う病院では、年末年始・お盆も救急外来の応需体制を維持する運用が一般的です。厚生労働省は救急医療体制の整備を進めており、地域における初期・二次・三次救急の役割分担のもとで各医療機関が対応を分担する仕組みが示されています(出典:厚生労働省「救急医療」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html、取得日:2026-09-19)。連休期間は軽症患者の受診が集中しやすいため、来院時のトリアージ(緊急度判定)の運用を院内で徹底し、重症患者への対応が遅れないようにする体制づくりが重要です。
- 診療科ごとの当直可能人数と兼務範囲を早期に一覧化する
- オンコール医師の呼び出し基準・連絡フローを文書化しておく
- 救急外来のトリアージ運用を連休期間も維持し、重症患者対応の遅延を防ぐ
- 地域の二次救急輪番・消防との受け入れ可否の事前共有を行う
4. 入院患者のケア継続体制(給食・リハビリ・退院支援の縮小運用)
入院患者に対する医療・生活支援は、休診期間中も止めることができません。給食部門は連休向けの簡易メニューや年末年始特別メニューを用意しつつ、必要な栄養量を確保する運用が一般的です。リハビリテーション部門は土日祝相当の縮小営業とする病院が多く、担当患者ごとに休止期間中の生活動作維持プログラムを事前に用意しておくと、休み明けの機能低下を抑えやすくなります。
退院支援・地域連携室も年末年始は縮小体制になりやすい部門ですが、症状が安定し緊急に退院調整が必要になる患者や、逆に急変により転院調整が必要になる患者への最小限の対応窓口は残しておくことが望まれます。家族の面会ルール(面会時間の変更、感染症流行期の制限有無等)も休診期間前に院内掲示・案内文で周知しておくと、当日の問い合わせ対応の負担を減らせます。
- 給食部門は連休向けメニューを用意しつつ必要栄養量を確保する
- リハビリテーションは縮小営業としつつ、生活動作維持プログラムを個別に準備する
- 退院支援・地域連携室は縮小体制でも緊急調整の最小限の窓口を残す
- 面会ルールの変更点は休診期間前に院内掲示・案内文で周知する
5. 薬剤部・検査部門の縮小運用とオンコール体制

薬剤部門は、入院患者の定期処方・臨時処方に対応するための最小限の調剤体制を維持する必要があります。当直薬剤師を配置する病院もあれば、オンコール体制で対応する病院もあり、規模や取扱薬剤に応じて設計が異なります。年末年始・お盆に入る前に、使用頻度の高い薬剤・特定の感染症治療薬・救急でよく使われる薬剤の在庫を確認し、発注リードタイムを踏まえて余裕を持った補充をしておくことが実務上のポイントです。
検査部門も同様に、休診期間中は救急対応に必要な検査(血液検査・画像診断等)に絞った縮小運用とする病院が多く見られます。CT・MRI等の高度な画像検査は技師のオンコール体制で対応する運用が一般的で、呼び出し基準と連絡先を院内マニュアルに明記しておくと、当直医が判断に迷わず検査を依頼できます。検査試薬・フィルム等の消耗品在庫も、年末年始前の棚卸しで不足がないか確認しておくことが望まれます。
6. 職員シフト設計と特別手当(年末年始手当・休日給与)
年末年始・お盆の当直・出勤シフトを組む際は、労働基準法上の休日労働・時間外労働に関する割増賃金の考え方を踏まえたうえで、就業規則に基づく特別手当(年末年始手当・お盆手当等)を設計する病院が多く見られます。手当の水準や支給対象範囲は各院の労使協議・就業規則の定めによって異なるため、制度設計や運用の見直しは社会保険労務士等の専門家に確認しながら進めることが望まれます。
シフトは早期に公表し、職員が家族との予定を調整できる期間を確保することが、当日の欠員リスクを減らすうえで有効です。あわせて、インフルエンザ流行等で当日欠勤者が出た場合に備え、応援可能な職員のリストや近隣部署からの応援ルールをあらかじめ決めておくと、急な人員不足にも対応しやすくなります。
- 年末年始・お盆の特別手当は就業規則・労使協議に基づいて設計する
- シフトは早期公表し、希望調整の期間を十分に確保する
- 当日欠勤に備えた応援職員リスト・応援ルールを事前に整備する
- 制度設計・運用の見直しは社会保険労務士等の専門家に確認する
7. 診療報酬上の休日加算・年末年始(特別)加算の算定実務
診療報酬点数表には、休日加算・時間外加算・深夜加算といった、通常の診療時間外の対応に対する加算が定められています。年末年始(12月29日〜1月3日等)については、休日加算に準じた扱いとなる規定があり、対象期間・算定要件・院内掲示義務等は診療報酬改定に関する公開資料で確認できます(出典:厚生労働省「診療報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106602.html、取得日:2026-09-19)。
加算の算定にあたっては、対象となる診療時間帯・診療科の範囲、施設基準の届出状況、院内掲示の要否を医事課で事前に確認し、レセプト請求時の算定漏れ・過誤請求を防ぐ体制を整えておくことが実務上重要です。診療報酬は定期的に改定されるため、年末年始・お盆の運用に入る前に、その年度の最新の算定要件を医事課・厚生労働省の公開情報で確認しておく運用が望まれます。
8. 患者への告知、自治体との連携、インフルエンザ対応、防犯・BCP更新
8-1. 患者への告知(ホームページ・院内掲示)
休診期間・当直体制の変更は、患者が混乱しないよう早めに告知することが基本です。ホームページのトップページ・お知らせ欄、院内の待合室掲示、自動音声応答(休診期間の案内メッセージ)等、複数の手段を組み合わせて周知する病院が多く見られます。告知の際は「救急外来のみ対応」「外来は完全休診」など、対応範囲を具体的な言葉で明記し、誤解を招く表現を避けることが重要です。告知のタイミングは、11月中旬〜12月上旬を目安に公表する運用が実務上使われやすい考え方です。
8-2. 自治体の休日診療所・在宅当番医制との連携
多くの市区町村は、休日夜間急患センターや在宅当番医制といった形で、休日・夜間の一次救急を担う体制を整備しています。病院が全ての軽症患者を受け入れると救急外来が逼迫しやすくなるため、軽症患者にはまず自治体の休日診療所を案内し、重症度に応じて病院の救急外来に引き継ぐ役割分担を、地域医師会・自治体と事前に確認しておくことが望まれます。こうした地域における医療提供体制の役割分担は、都道府県の医療計画にも位置づけられています(前掲:厚生労働省「医療計画」)。
8-3. インフルエンザ流行期のピーク対応
年末年始は季節性インフルエンザの流行時期と重なりやすく、外来・救急外来ともに発熱患者の受診が増える傾向があります。厚生労働省はインフルエンザに関する情報を公開しており、流行状況や予防・対策の基本的な考え方が示されています(出典:厚生労働省「インフルエンザ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html、取得日:2026-09-19)。休診期間中は発熱患者の動線を他の患者と分ける工夫(別出入口・別待合の設置等)、迅速検査キットや解熱剤等の在庫確認、院内感染対策(マスク着用・手指衛生の徹底)の再周知を、休診に入る前に済ませておくことが実務上のポイントです。
8-4. 防犯強化とBCP(事業継続計画)の更新

年末年始・お盆は、事務部門を中心に出勤者数が大きく減る期間であり、施錠管理・入退館記録・警備体制の運用を見直しておくことが望まれます。医薬品庫・医療機器保管庫・電子カルテサーバー室等、管理を強化すべき区画を洗い出し、休診期間中の巡回頻度や警備会社との連絡体制を確認しておくと、平常時より手薄になりやすい期間の管理水準を保ちやすくなります。
あわせて、休診期間中に災害・大規模システム障害・感染症の急拡大等が起きた場合の初動対応を、BCP(事業継続計画)に反映しておくことも重要です。内閣府は企業の事業継続(BCP)に関する情報を公開しており、PDCAサイクルに基づく見直しと平時からの訓練の重要性を示しています(出典:内閣府「事業継続」https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/index.html、取得日:2026-09-19)。病院のBCPについても、厚生労働省は災害医療に関する情報を公開しており、休診期間中の連絡網・代替要員リストが平常時のものと同じままになっていないか、年末年始・お盆前に点検しておくことが望まれます(出典:厚生労働省「災害医療」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089060.html、取得日:2026-09-19。医療安全の確保に向けた取組は厚生労働省「医療安全の確保に向けた取組」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/index.html、取得日:2026-09-19も参照)。
9. よくある質問(FAQ)
- Q1. 年末年始の休診期間はいつからいつまでに設定するのが一般的ですか?
- 12月30日から1月3日まで、または12月29日から1月3日までを外来の休診期間とする医療機関が多く見られます。ただし休診期間は各院が独自に決められるため、近隣の医療機関や自治体の休日診療所の運用予定と照らし合わせ、地域全体で受診先が不足しないよう調整することが望まれます。
- Q2. 救急告示病院は年末年始も救急外来を維持する必要がありますか?
- 地域の二次救急を担う病院の多くは、年末年始・お盆も救急外来の応需体制を維持する運用としています。ただし対応範囲や当直体制は病院の規模・診療科構成によって異なるため、地域の救急医療体制における自院の役割を踏まえ、消防・近隣医療機関と事前にすり合わせておくことが実務上のポイントです。
- Q3. 年末年始手当は法律で支給が義務付けられていますか?
- 労働基準法は休日労働・時間外労働に対する割増賃金の支払いを定めていますが、「年末年始手当」という名称の手当自体は法律で一律に義務付けられているものではなく、各院の就業規則・労使協議に基づいて設計されるのが一般的です。制度設計や見直しにあたっては、社会保険労務士等の専門家に確認しながら進めることをお勧めします。
- Q4. 休日加算・年末年始加算はどのように算定すればよいですか?
- 診療報酬改定に関する公開資料で定められた対象期間・算定要件・施設基準の届出状況を医事課で確認したうえで算定します。診療報酬は改定されることがあるため、年末年始・お盆の運用に入る前に、その年度の最新の告示内容を確認し、算定漏れや過誤請求が生じないよう院内でチェック体制を整えておくことが望まれます。
- Q5. 防犯対策として、休診期間前に何を確認しておけばよいですか?
- 施錠管理・入退館記録・警備会社との連絡体制のほか、医薬品庫や医療機器保管庫等の管理区画の巡回頻度を確認しておくことが基本です。あわせて、休診期間中に緊急事態が発生した場合の連絡網・代替要員リストが最新の状態に更新されているか、BCPの休日版初動対応とあわせて点検しておくことが望まれます。
10. 次の1ステップ
本記事を読み終えたら、まず「自院の年末年始(お盆)診療体制チェックリストを、休診期間・当直体制・入院患者ケア・薬剤検査縮小運用・特別手当・加算算定・告知・自治体連携・インフルエンザ対応・防犯とBCPの10項目で一覧化する」という最小アクションから始めることをお勧めします。項目ごとに担当部署と確認期限を書き出せれば、告知タイミングの前倒しや、在庫・シフトの手薄な部分の洗い出しといった、次に着手すべき優先順位が見えてきます。
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出典
- 厚生労働省「医療計画」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「医師の働き方改革」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「救急医療」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「診療報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106602.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「インフルエンザ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「災害医療」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000089060.html(取得日:2026-09-19)
- 内閣府「事業継続」https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/index.html(取得日:2026-09-19)
- 厚生労働省「医療安全の確保に向けた取組」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/index.html(取得日:2026-09-19)
免責事項
本記事は厚生労働省・内閣府等の公開情報を整理した一般的な情報であり、特定の事業者・サービスの優位性を保証するものではありません。個別の休診期間設定・当直体制・加算算定・BCP運用は自院の医事課・看護部・薬剤部・医療安全管理部門・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。関連制度・診療報酬は改定されることがあるため、実務適用時は最新の公式情報をご確認ください。本記事は医療行為・診断・治療の助言を含みません。記載内容は2026-09-19時点の公開情報に基づきます。
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mitoru編集部の見解
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