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「開業予定だがクリニックの職員配置基準がよく分からない」「有床診療所化を検討しているが看護師を何人置けばよいか」「常勤の看護師が退職するので届出をどう出すか」——このようなクリニック院長・開業医・分院展開経営者の疑問に対し、本記事は医療法・医療法施行規則・保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)・診療報酬点数表・厚生労働省告示など、e-Gov法令検索と厚生労働省・地方厚生局の公開情報を整理した内容として、クリニック(診療所)における職員配置の考え方を解説します。医療法上の必置人員、無床診療所と有床診療所の違い、診療科別の実務、保険医療機関としての遵守事項、施設基準の届出と変更手続き、職員が異動した際の対応、2024年以降の制度動向、FAQまでを一気通貫でまとめます。個別の届出可否や職員配置の適否判断は、管轄の保健所・地方厚生局・社会保険労務士への確認を前提とした情報提供です。
この記事でわかること
- 医療法上のクリニック(診療所)の必置人員と病院との違い
- 診療科別(内科・小児科・産婦人科・眼科・歯科・精神科など)の職員構成の実務
- 無床診療所と有床診療所(19床以下)の人員配置の違い
- 看護職員(看護師・准看護師)の配置数の目安と患者数との関係
- 薬剤師の配置(薬局と診療所の違い、院内処方時の考え方)
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)の主な遵守事項
- 施設基準に該当する場合の地方厚生局への届出手続き
- 職員が退職・入職・異動したときの各種届出と提出タイミング
- 2024年の医療法・診療報酬改定・医師の働き方改革が配置に与える影響
- 院長からよく上がるFAQ5問と関連リンク
医療法上のクリニック職員配置
クリニック(診療所)の職員配置を理解する出発点は、医療法における「病院」と「診療所」の区分です。医療法第1条の5では、患者19人以下の入院施設を有するか入院施設を有しないものを診療所と定義し、20床以上を病院と区分しています。この区分によって適用される人員配置基準の厳格さが大きく異なります。病院は医療法第21条および医療法施行規則第19条により、医師・看護職員・薬剤師・栄養士・診療放射線技師などについて患者数や病床数に応じた必置人員基準が細かく設定されています。一方、無床診療所については医療法上、明示的な人員配置基準は限定的で、管理者たる医師または歯科医師1名が実質的な要件となります。
有床診療所(患者19人以下の入院施設を有する診療所)については、医療法施行規則第21条の2により看護職員の配置基準が定められており、療養病床を有する診療所については病院に準じた基準が適用されます。e-Gov法令検索「医療法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205 取得日:2026-07-24)および「医療法施行規則」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050 取得日:2026-07-24)で条文本体を確認できます。医療法上の配置基準は最低基準であり、これに加えて保険医療機関として算定する施設基準や、都道府県が定める地域の要綱により追加の人員が求められる場合がある点に注意が必要です。
| 区分 | 病床数 | 医療法上の主な必置人員 |
|---|---|---|
| 病院 | 20床以上 | 医師・看護職員・薬剤師・栄養士・診療放射線技師など患者数に応じ配置 |
| 有床診療所 | 1〜19床 | 管理者たる医師1名以上、看護職員は入院患者数に応じ配置 |
| 無床診療所 | 0床 | 管理者たる医師(または歯科医師)1名以上 |
この表は医療法上の最低ラインを整理したものです。実際のクリニックでは、外来患者数・診療内容・保険算定する施設基準・自由診療の割合などによって、必要な看護職員・医療事務・その他コメディカルの人数が積み上がっていきます。開業時の職員設計では、医療法上の必置人員に加えて、算定予定の施設基準ごとに求められる人員要件を洗い出したうえで、繁忙時間帯の同時オペレーションを回せる人数を試算する流れが一般的です。
診療科別の必要職員(実務上の一般像)
診療科によって、法令上の必置人員に加えて実務上求められる職員構成が異なります。以下は無床クリニックを想定した一般的な職員構成の例で、地域・診療規模・自由診療の有無で増減があります。特定の医療機関の配置を推奨するものではなく、公開情報から整理した参考像として捉えてください。
| 診療科 | 医師以外に想定されやすい職員 | 実務上の補足 |
|---|---|---|
| 内科・小児科 | 看護師/准看護師、医療事務 | 予防接種・健診対応時は看護職員の増員検討 |
| 産科・産婦人科 | 助産師、看護師、医療事務 | 分娩取扱の有無で助産師配置数が大きく変化 |
| 眼科 | 視能訓練士(任意)、看護師、医療事務 | 手術対応・コンタクト外来で人員設計が変わる |
| 整形外科 | 看護師、理学療法士(任意)、医療事務 | リハビリ算定時は理学療法士等の配置基準あり |
| 精神科・心療内科 | 看護師、精神保健福祉士(任意)、医療事務 | 措置入院等の対応は精神保健指定医が前提 |
| 歯科 | 歯科衛生士(任意)、歯科助手、医療事務 | 歯科衛生士は歯科衛生士法上の業務範囲を確認 |
助産師・看護師・准看護師の業務範囲は保健師助産師看護師法で規定されています。眼科の視能訓練士(視能訓練士法)、整形外科の理学療法士・作業療法士(理学療法士及び作業療法士法)、精神科の精神保健福祉士(精神保健福祉士法)、歯科の歯科衛生士(歯科衛生士法)は、いずれも各根拠法により業務独占または名称独占の資格として業務範囲が定められています。医師の指示の下で行える業務の範囲は職種ごとに異なるため、タスクシフト・タスクシェアを設計する際は各職種の根拠法と、当該業務が診療報酬上加算算定できる場合の施設基準を照合する必要があります。
無床診療所と有床診療所の違い
無床診療所と有床診療所(1〜19床)では、医療法上の位置づけ・必要な人員体制・保健所への届出が異なります。有床化を検討する場合、看護職員の24時間体制と当直体制の設計、非常災害対策、給食体制、宿直室など、無床時にはなかった要件が発生します。以下は主な違いを整理したものです。
| 項目 | 無床診療所 | 有床診療所(1〜19床) |
|---|---|---|
| 入院設備 | なし | あり(19床以下) |
| 看護職員体制 | 外来時間帯の配置 | 24時間の看護職員配置が前提 |
| 当直・夜勤 | 原則不要 | 入院患者対応の夜勤・オンコール体制 |
| 給食 | 不要 | 入院食提供の体制(外部委託可) |
| 非常災害対策 | 通常の防災 | 入院患者を想定した避難計画 |
| 開設届出 | 診療所開設届 | 入院設備を含む診療所開設届 |
有床診療所は地域包括ケアの担い手として位置づけられており、地域包括ケア入院医療管理料などの評価があります。厚生労働省「有床診療所について」等の公開資料でも、地域における役割と施設基準が整理されています。ただし、有床化には看護職員の確保、当直医の手配、給食体制、感染対策などの継続コストが発生するため、想定病床稼働率と収支見通しをあわせて検討することが実務的です。
看護師の配置数の目安
クリニック(無床)における看護職員(看護師・准看護師)の配置は、医療法上の直接的な必置基準ではなく、外来患者数・診療内容・保険算定する施設基準によって決まってきます。実務上は、医師1名の外来診療に対して看護職員1〜2名を配置し、患者数が多い時間帯にはさらに増員する構成が一般的です。有床診療所では医療法施行規則により、入院患者数に応じた看護職員配置が定められています。
| 形態 | 看護職員配置の考え方 | 備考 |
|---|---|---|
| 無床診療所 外来のみ | 診療時間帯に医師1名あたり1〜2名を目安に配置 | 予防接種・処置件数で増員検討 |
| 有床診療所(一般病床) | 入院患者数に応じ医療法施行規則の基準を満たす配置 | 24時間体制を前提に人員設計 |
| 有床診療所(療養病床) | 療養病床の基準(患者数に応じ看護職員・看護補助者) | 病院の療養病床に準じた考え方 |
保険医療機関では、算定する施設基準ごとに看護職員配置の要件が課されるケースがあります。たとえば、外来における特定行為研修修了看護師の配置、在宅療養支援診療所の連携看護職員配置、機能強化加算に関連する体制整備などが挙げられます。診療報酬点数表と施設基準通知に定められた基準は、算定開始前に地方厚生局へ届出が必要です。「配置していれば算定できる」ではなく、「届出済みの配置で算定できる」点が実務上のポイントになります。
薬剤師の配置(薬局と診療所の違い)
薬剤師の配置は、薬局と診療所で法的根拠と考え方が異なります。薬局については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)および薬剤師法により、開設者は薬剤師を管理者として置く必要があります。診療所については、薬剤師の必置義務は限定的で、医師法第22条の規定により医師が自ら診察した患者に交付する薬剤は医師自身が調剤することができます(医師の自己調剤)。歯科医師についても歯科医師法上の類似規定があります。
| 施設 | 薬剤師の位置づけ | 根拠法 |
|---|---|---|
| 薬局 | 管理薬剤師が必要、調剤は薬剤師の業務 | 薬機法・薬剤師法 |
| 診療所(院内処方) | 医師の自己調剤が可能、薬剤師配置は任意 | 医師法第22条ほか |
| 診療所(院外処方) | 処方箋を発行し、調剤は院外薬局 | 薬剤師法・医療法 |
| 病院 | 薬剤師の必置(患者数に応じた配置基準) | 医療法施行規則 |
近年は医薬分業(院外処方)が主流ですが、院内処方を継続する診療所も一定数あります。院内処方を採用する場合でも、麻薬・向精神薬・毒薬・劇薬の管理、注射薬・院内在庫の医薬品管理、副作用モニタリングなどについては薬剤師配置により体制強化が可能です。診療所において薬剤師を配置するかは、処方件数・医薬品在庫・自由診療の内容などから判断されます。詳細は厚生労働省「医薬分業のメリット」等の公開資料や、薬剤師法の条文(e-Gov法令検索)で確認できます。
保険医療機関療養担当規則の主な遵守事項
保険医療機関の指定を受けたクリニックは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号、通称:療養担当規則)を遵守する必要があります。療養担当規則は、療養の給付の担当方針、受給資格の確認、要介護被保険者への対応、診療録の記載、後発医薬品の使用に関する努力義務など、保険医療機関としての基本ルールを定めた省令です。厚生労働省が定期的に改正しており、直近では診療報酬改定にあわせて内容が更新されています。
- 受給資格の確認(マイナ保険証・被保険者証等)
- 患者の療養上の指導と診療録への記載
- 処方箋の交付と後発医薬品の使用に関する取り組み
- 診療報酬明細書(レセプト)の適切な作成と請求
- 掲示物(施設基準・入院時食事療養費・明細書発行等)の院内掲示
- 個人情報保護と守秘義務
療養担当規則の条文本体はe-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015 取得日:2026-07-24)で確認できます。院内掲示については、算定する施設基準の一覧、明細書発行体制、後発医薬品の使用促進、保険外併用療養費に関する事項など、複数の掲示義務があります。地方厚生局の指導・監査(個別指導・集団的個別指導)では、療養担当規則の遵守状況と診療録記載の適切性が重点的に確認されるため、開業時から掲示物・記録の運用ルールを明文化しておくことが実務的です。
施設基準・届出変更の手続き
診療報酬点数表には、算定するために地方厚生局への届出が必要な「施設基準」に該当する項目が多数あります。基本診療料に関する施設基準(機能強化加算、外来感染対策向上加算など)、特掲診療料に関する施設基準(在宅療養支援診療所、生活習慣病管理料、ニコチン依存症管理料など)に大別され、それぞれ人員配置・設備・体制などの要件と、届出書式が定められています。
| 手続き | 提出先 | タイミングの目安 |
|---|---|---|
| 新規届出(新たに算定開始) | 管轄の地方厚生局(都道府県事務所) | 算定開始月の前月末までなど告示に規定 |
| 変更届出(人員・体制の変更) | 管轄の地方厚生局 | 変更が生じたら速やかに提出 |
| 辞退届出(算定を取り下げる場合) | 管轄の地方厚生局 | 算定を辞退する日までに提出 |
| 定例報告(毎年) | 管轄の地方厚生局 | 厚生労働省告示で定める時期 |
地方厚生局のウェブサイト(例:関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/ 取得日:2026-07-24)では、施設基準の届出様式、記載要領、届出受理状況の一覧が公開されています。届出内容と実態が乖離した場合は、後日の個別指導・監査で返還や取消の対象となる可能性があるため、届出内容と院内体制の整合を継続的に点検する運用が推奨されます。開業時は算定予定の施設基準を一覧化し、必要な人員・設備・体制を届出前に整えてから提出する流れが実務的です。
職員変動時の対応
職員が退職・入職・異動した際は、施設基準の届出内容や保険医療機関の変更届出への影響を確認する必要があります。特に、保険医(医師)・薬剤師・看護職員の異動、常勤要件を満たす職員の変動、施設基準の要件人員に該当する職員の異動は、地方厚生局への変更届出の対象となる場合があります。
| 変動の種類 | 主な届出 | 提出先 |
|---|---|---|
| 保険医の異動(退職・新任) | 保険医療機関の変更届出 | 管轄の地方厚生局 |
| 施設基準の要件人員の変動 | 施設基準の変更届出 | 管轄の地方厚生局 |
| 診療所の管理者変更 | 診療所開設届の変更 | 管轄の保健所 |
| 常勤看護職員の異動 | 該当する施設基準の変更届出 | 管轄の地方厚生局 |
変更届出の提出時期は告示・通知で定められており、一般的には変更が生じた月の翌月10日程度までなど、時期が指定されています。届出遅延により算定要件を満たさなくなった期間の診療報酬は返還対象となる場合があるため、退職の申し出があった段階で施設基準への影響を確認し、後任確保のスケジュールと届出時期を逆算する運用が実務的です。院内で「職員異動 → 施設基準影響チェック → 届出提出」の手順を明文化しておくと、人員変動時の対応漏れを減らせます。
2024年動向(診療報酬改定・働き方改革・医療DX)
2024年は、診療報酬改定(2024年6月施行)・医師の働き方改革(2024年4月施行)・医療DX関連(マイナ保険証利用促進、電子処方箋普及)が同時期に進行し、クリニックの職員配置と業務設計に影響を与えました。厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html 取得日:2026-07-24)で改定内容と施設基準の変更が整理されています。
- 医師の時間外労働の上限規制(2024年4月〜、A・B・C水準の区分)
- 診療報酬改定に伴う施設基準の見直し(生活習慣病管理料の再編、ベースアップ評価料の新設など)
- マイナ保険証・オンライン資格確認の利用促進
- 電子処方箋の導入・普及
- ベースアップ評価料の導入と、対象職員の給与増改定の要件
特にベースアップ評価料(外来・在宅ベースアップ評価料など)は、対象職員の賃金改善計画・実績報告が算定要件となっており、届出内容と実態の一致が求められます。医師の働き方改革(厚生労働省「医師の働き方改革について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata-kaikaku/ 取得日:2026-07-24)は病院勤務医が主対象ですが、分院展開クリニックや非常勤医師を招く際の労働時間通算義務にも影響します。単独院運営でも、常勤医師の副業状況を把握しておくことが、労務トラブル回避の観点で重要度を増しています。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 無床クリニックに看護師を置かないと保険算定できませんか?
- 基本診療料の算定自体は看護職員の必置を要件としませんが、多くの施設基準(機能強化加算、外来感染対策向上加算、生活習慣病管理料など)で看護職員の配置や体制が要件となります。算定を予定する施設基準の要件を、地方厚生局が公開する告示・通知で個別に確認することが実務的です。
- Q2. 分院を出す場合、職員は院ごとに配置が必要ですか?
- 診療所の開設届は保健所ごと・診療所ごとに提出し、保険医療機関の指定・施設基準の届出も原則として診療所ごとに行います。管理者たる医師は各院に1名配置が原則で、常勤要件を満たす職員配置も院ごとに判定されます。分院展開時は、各院ごとに算定する施設基準・必要人員を個別に設計する流れが基本です。
- Q3. 常勤要件を満たすには週何時間の勤務が必要ですか?
- 診療報酬の施設基準における「常勤」の定義は、原則として週32時間以上の勤務を指しますが、育児・介護休業法に基づく短時間勤務等の例外規定があります。個別の施設基準ごとに定義が異なる場合があるため、算定する基準の通知本文を確認したうえで判定することが推奨されます。
- Q4. 医療事務・受付は医療法上の必置ですか?
- 医療事務・受付は医療法上の必置人員ではありません。ただし、レセプト請求・受付業務・電話応対・保険資格確認などの実務を回すためには一定数の配置が必要で、外来患者数と診療時間帯から必要人数を算定する運用が一般的です。医療事務資格は民間資格で、公的な必置資格ではありません。
- Q5. 職員が急に退職した場合、届出はいつまでに出せばよいですか?
- 保険医療機関の変更届出は、変更事由が生じたら速やかに提出することとされており、実務上は変更月の翌月10日程度までを目安とする地方厚生局が多い状況です。施設基準の要件人員に該当する職員の退職は、算定要件への影響を優先確認し、後任確保までの期間に該当加算の算定が可能かを管轄の地方厚生局に照会することが推奨されます。
まとめと関連リンク
クリニックの職員配置は、医療法上の最低基準(有床の場合の看護職員配置、管理者たる医師の配置など)に加えて、保険医療機関としての施設基準・算定要件により実質的な必要人数が決まります。開業時は「医療法の最低基準」→「算定予定の施設基準ごとの人員要件」→「実務上必要な同時オペレーション人数」の順で積み上げる設計が実務的で、職員の異動が生じた際は施設基準への影響と届出時期を先に確認する運用が推奨されます。2024年以降は診療報酬改定・働き方改革・医療DXが重なり、配置と業務設計の見直し余地が広がっています。個別の届出可否や配置の適否判断は、管轄の保健所・地方厚生局・社会保険労務士に個別相談してください。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「医療法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205(取得日:2026-07-24)
- e-Gov法令検索「医療法施行規則」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100050(取得日:2026-07-24)
- e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50000100015(取得日:2026-07-24)
- e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000203(取得日:2026-07-24)
- e-Gov法令検索「薬剤師法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000146(取得日:2026-07-24)
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00043.html(取得日:2026-07-24)
- 厚生労働省「医師の働き方改革について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata-kaikaku/(取得日:2026-07-24)
- 関東信越厚生局「施設基準届出関係」https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/(取得日:2026-07-24)
[editorial-disclosure]
免責事項:本記事は公開情報を整理した情報提供を目的としており、個別の法的・労務的・医療的助言を提供するものではありません。職員配置基準の適否、施設基準の届出可否、療養担当規則への適合性の判断は、管轄の保健所・地方厚生局・社会保険労務士・弁護士に個別相談してください。本記事の情報は2026年7月時点の公開情報に基づいており、法令・診療報酬・告示・通知の改正により変更される場合があります。最新情報は各公的機関の公式サイトでご確認ください。
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