病院リハビリテーション科運営 完全ガイド【2026年版・脳血管/運動器/呼吸器/心大血管/PT・OT・ST】

📅公開日:2026-07-25
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病院リハビリテーション科は、脳血管疾患・運動器・呼吸器・心大血管疾患・廃用症候群・がん患者等の多様な患者に対し、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)を中核とする多職種チームで機能回復・ADL向上・在宅復帰を支援する部門です。診療報酬上は「疾患別リハビリテーション料」として6類型が設定され、施設基準Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと算定日数上限、1日単位数上限が定められています。本記事は病院リハ部長・PT/OT/ST管理者・事務長を主な読者と想定し、厚生労働省・地方厚生局・日本リハビリテーション医学会等の公開情報を整理した内容として、リハ科の位置づけ・6類型・施設基準・職種別役割・単位算定・回復期病棟連携・地域包括ケア整合・2024年度改定の影響をまとめます。特定の届出可否・算定可否を保証するものではなく、個別判断は告示・通知および地方厚生(支)局への照会でご確認ください。

この記事で分かること

  • 病院リハビリテーション科の組織上の位置づけと外来・入院リハの区別
  • 疾患別リハビリテーション料6類型(脳血管/運動器/呼吸器/心大血管/廃用症候群/がん患者)の概要
  • 施設基準Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの構造と、人員要件・施設要件の考え方
  • PT・OT・STの職種別役割と多職種チーム連携
  • 1単位=20分・1日上限単位数・算定日数上限の運用
  • 回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者への算定関係
  • 地域包括ケア病棟・訪問リハ・通所リハとの整合
  • 2024年度診療報酬改定における関連改定の主な論点

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1. 病院リハビリテーション科の位置づけ

リハ科は医療法上の標榜可能な診療科の1つとして位置づけられる一方、実務上は院内の全診療科と連携する横断的な部門です。急性期病棟における早期離床、回復期リハ病棟における集中的リハ、地域包括ケア病棟における在宅復帰支援リハ、外来リハ、退院前・退院後訪問指導等、担当場面は多岐にわたります。組織形態としては独立した「リハビリテーション部(科)」を設置し、部長・技士長・PT/OT/ST主任を配置する構成が一般的です(厚生労働省「医療法及び関係法令」)。

提供リハは、入院患者(急性期・回復期・地域包括ケア病棟入院中)と外来通院患者に大別され、算定上は同一の「疾患別リハビリテーション料」の枠組みですが、対象患者層・提供体制・算定日数上限との関係で運営設計が異なります。自院が急性期一般入院料算定病棟中心か、回復期リハ病棟を有するか、地域包括ケア病棟を有するかによって中核業務は大きく異なるため、病床機能報告の届出区分とリハ科の業務設計を整合させることが運営の出発点となります。

2. 疾患別リハビリテーション料の6類型

疾患別リハ料は、(1) 脳血管疾患等、(2) 運動器、(3) 呼吸器、(4) 心大血管疾患、(5) 廃用症候群、(6) がん患者の6類型が設定され、各類型に対象患者定義、施設基準(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等)、算定日数上限、1日単位数上限が定められています(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要」)。

脳血管疾患等リハビリテーション料は、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血等の脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、パーキンソン病等の神経疾患、失語症・高次脳機能障害等を対象とし、標準的算定日数は発症・手術・急性増悪から180日以内、施設基準はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分。PT・OT・STの3職種すべてが関与するのが一般的です。運動器リハビリテーション料は、上下肢の骨折術後、切断、体幹・上肢・下肢の外傷、運動器の悪性腫瘍、変性関節疾患等が対象で、算定日数上限は原則150日、施設基準はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分。整形外科術後の早期リハや骨粗鬆症性椎体骨折後の運動機能回復支援が中心となります。

呼吸器リハビリテーション料は、肺炎・無気肺等の急性呼吸器疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、胸部外傷・肺腫瘍術後、食道癌・頭頸部癌等の周術期患者を対象とし、算定日数上限は原則90日、施設基準はⅠ・Ⅱの2区分。呼吸筋トレーニング・排痰指導・在宅酸素療法導入支援等を担います。心大血管疾患リハビリテーション料は、急性心筋梗塞・狭心症・開心術後・大血管疾患・慢性心不全(左室駆出率40%以下等)・末梢動脈閉塞性疾患等を対象とし、算定日数上限は原則150日、施設基準はⅠ・Ⅱの2区分。緊急対応可能な医療体制と、心電図モニター・AED等の整備が施設基準として求められます。

廃用症候群リハビリテーション料は、急性疾患等の治療に伴う安静により一定以上のADL低下を来した患者を対象とし、算定日数上限は原則120日、施設基準はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分。高齢者を中心に筋力低下・関節拘縮を予防・回復する目的で行われます。がん患者リハビリテーション料は、悪性腫瘍患者で入院中に手術・化学療法・放射線治療・造血幹細胞移植等が予定または実施される者、緩和ケア主体で入院中の患者等が対象。所定の研修を修了した医師・PT・OT・STが従事することが施設基準として求められる構造です(厚生労働省「がん対策推進基本計画」)。

類型主な対象算定日数上限(原則)施設基準
脳血管疾患等脳卒中・脊損・神経疾患・失語症180日Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
運動器骨折術後・関節疾患・切断150日Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
呼吸器肺炎・COPD・胸部術後90日Ⅰ・Ⅱ
心大血管疾患心筋梗塞・開心術後・慢性心不全150日Ⅰ・Ⅱ
廃用症候群安静に伴うADL低下120日Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
がん患者周術期・化学療法・緩和ケア中入院中単一区分+研修要件

上表は概要のイメージであり、各区分の具体的な人員・面積要件および除外対象は告示・通知の原本でご確認ください。

3. 施設基準Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの構造

疾患別リハ料の施設基準は多くの類型でⅠ・Ⅱ・Ⅲの3区分が設けられ、Ⅰが最も高い点数・厳しい基準、Ⅲが最も低い点数・緩やかな基準という段階構造です。人員要件(専任常勤医師・PT/OT/STの人数・経験年数)、施設要件(専用訓練室面積・機器・心大血管リハでは緊急対応体制とAED等)、実績・提供体制要件が段階的に定められており、届出区分の選定はリハ科の陣容・施設環境・投資可能な設備の3面から検討することが基本です(厚生労働省「保険診療における施設基準等」)。

上位区分(Ⅰ)ほど専従・専任の人数と経験年数の要件が厳しく、下位区分(Ⅲ)は要件が緩和されています。Ⅰの一部類型ではリハ実施計画書の作成・患者説明、多職種カンファレンスの定期開催、リハ実施記録の適切な管理等が提供体制要件として設定されます。届出後も継続的に体制を整備・記録することが施設基準維持の前提となり、地方厚生(支)局による立入検査で提供体制の適切性が確認される場面があるため、日常的な運用の記録化が重要です。

4. PT・OT・STの職種別役割

病院リハ科の中核を担うPT・OT・STはいずれも国家資格に基づく職種で、専門領域・アプローチが異なり、患者の状態と目標に応じた職種横断のチームアプローチが基本となります。理学療法士(PT)は、身体障害または障害発生予測のある者に対し、基本的動作能力の回復を目的として運動療法・物理療法を行う職種で、脳血管疾患後の歩行訓練、術後の関節可動域訓練、呼吸筋トレーニング、心大血管疾患の運動耐容能向上、廃用症候群の基本動作訓練等を担います(理学療法士及び作業療法士法・1965年)。

作業療法士(OT)は、身体・精神に障害のある者に対し、応用的動作能力または社会的適応能力の回復を目的として作業を行わせる職種で、ADL訓練(食事・整容・更衣・入浴等)、上肢機能訓練、認知機能・高次脳機能へのアプローチ、精神科領域の社会復帰支援、自助具・環境調整の提案を担います。言語聴覚士(ST)は、音声・言語・聴覚障害のある者に対し機能の維持向上を図る職種で、失語症・構音障害・音声障害・高次脳機能障害・小児の言語発達遅滞への対応に加え、嚥下障害への摂食嚥下訓練を担います(言語聴覚士法・1997年)。摂食嚥下領域では耳鼻咽喉科医・歯科医・看護師・管理栄養士との連携が重要となります。

PT・OT・STが単独で完結する業務は少なく、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・社会福祉士・ケアマネジャー等との多職種チーム運営が原則です。リハ実施計画書作成、目標設定カンファレンス、退院前カンファレンスを定期化し、職種間の情報共有と目標整合を確保する運営が質を規定します。院内標準としてカンファレンス開催頻度・議事録様式・参加職種を明文化することが質の平準化につながります。

5. 単位算定・1日上限・算定日数上限

疾患別リハ料は1単位=20分を基本とし、1人の患者につき1日あたり原則6単位(120分)が上限とされ、回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者や一定要件を満たす患者は1日9単位(180分)まで算定可能とされる場合があります。実施時間が20分に満たない場合の取扱いや、複数職種による同時実施の取扱いは告示・通知で詳細に定められています(厚生労働省「診療報酬の算定方法(告示)」)。

標準的算定日数は、脳血管疾患等180日・運動器150日・呼吸器90日・心大血管疾患150日・廃用症候群120日等の類型ごとの上限があります。上限超過後は原則として疾患別リハ料の算定はできませんが、要介護被保険者以外の患者で治療上有効と医学的に判断される場合の月13単位の維持期リハ算定など除外規定が設けられており、解釈は地方厚生(支)局によって運用に差が生じる場面があるため疑義がある場合は照会が推奨されます。

算定にはリハ実施計画書の作成と患者への説明・同意取得が求められます。医師がPT・OT・STの意見を踏まえて計画書を作成・交付し、概ね3か月ごとに見直します。実施記録は患者ごと・日ごと・単位ごとに実施職種・時間・内容・評価を記載する運用で、電子カルテ上のリハ支援システムを導入する病院が増えており、単位算定と実施記録の突合、算定漏れ・重複算定の検知、施設基準遵守のモニタリングが業務効率化の論点となります。

6. 回復期リハビリテーション病棟との連携

自院が回復期リハ病棟入院料算定病棟を有する場合、疾患別リハ料と回復期リハ病棟入院料の関係を正確に理解することがリハ科運営の要となります。回復期リハ病棟入院料は疾患別リハ料に相当するリハ提供を包括的に評価する側面があり、算定関係の整理が必要です。1日9単位までの上限や類型ごとの取扱いは算定ミスが起こりやすいため、院内で算定ルールを標準化し算定マニュアルとして整備することが算定精度の維持につながります(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(入院Ⅱ)」)。

回復期病棟算定患者ではFIM(機能的自立度評価法)評価が施設基準・実績指数の要件となっており、PT・OT・STが評価者となる場面が多くあります。院内でFIM評価者研修を体系化し、評価者間のばらつきを抑える運用が実績指数の信頼性を支えます。配属方式には病棟担当制と部門横断制があり、回復期リハ病棟入院料の施設基準では専従配置が求められる区分があるため病棟担当制が基本となります。急性期・地域包括ケア病棟・外来リハでは部門横断制の運用も多く、自院の病棟構成と入院料区分に応じた配属設計が必要です。

7. 地域包括ケアシステムとの整合

地域包括ケアシステムにおいて、病院リハビリテーション科は「入院リハから在宅リハへの橋渡し」を担う機能とされています。地域包括ケア病棟入院料は、急性期病棟からのポストアキュート、在宅・介護施設からのサブアキュート、在宅復帰支援を担う病棟の入院料で、リハビリテーション提供が入院料に包括的に含まれる仕組みです。患者1人あたり1日平均2単位以上のリハ提供が求められる要件が設定されており、当該病棟専任・専従のPT・OT・ST配置が施設基準上必要となります(厚生労働省「地域包括ケアシステム」)。

退院後の在宅生活を支える訪問リハ(介護保険サービス)や訪問看護ステーションからのリハ提供との連携は、在宅復帰後のADL維持と再入院抑制に直結します。退院前訪問指導・退院後訪問指導の実施、地域の訪問リハ事業所との情報連携、ケアマネジャーへの情報提供を計画的に進めることが地域包括ケア機能への貢献につながります。要介護認定を受けた患者では退院後のリハ提供は原則として介護保険優先の運用となり、通所リハ・通所介護・訪問リハ・訪問看護等と、退院時共同指導・退院時サマリー・リハ実施計画情報を通じて連携する運用が基本です。

8. 2024年度診療報酬改定の影響

2024年度(令和6年度)診療報酬改定は医科本体改定率+0.52%として実施され、疾患別リハ料および関連加算にも見直しが行われました。特にリハビリテーション・栄養管理・口腔管理を一体的に取り組むことの評価が強化され、急性期リハビリテーション加算・リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の新設・見直しが行われました。PT・OT・STと管理栄養士・歯科衛生士・歯科医師との連携体制整備が加算算定の前提となる項目が設定されており、リハ科としてNST・摂食嚥下チーム・口腔ケアチーム等との連携体制を院内で整理することが求められます(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」)。

特定集中治療室管理料等の算定病棟における早期離床・リハ加算については対象患者・実施体制の要件が定められており、ICU・HCUを有する病院では当該病棟専任のPT・OT・ST等による早期離床・リハ提供体制の整備が加算算定と患者予後改善の両面で意義を持ちます。データ提出加算の対象拡大やリハ実施計画書の様式見直し等の記録・データ提出面の要件見直しも継続的に行われており、改定情報は厚生労働省ホームページ・中医協資料で継続的に確認する体制が推奨されます(厚生労働省「中央社会保険医療協議会(中医協)」)。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 疾患別リハビリテーション料の6類型は、複数を同時に算定できますか?
A. 1人の患者に対して、同一疾患についての疾患別リハ料は原則として1つの類型で算定する運用が基本とされています。脳血管疾患後の運動器合併症など、明確に別の疾患・状態がある場合の取扱いは告示・通知で規定されており、個別の算定可否は地方厚生(支)局への照会でご確認ください。
Q2. 施設基準Ⅰ・Ⅱ・Ⅲはどのように選べばよいですか?
A. Ⅰは点数が最も高く人員・施設要件が最も厳しく、Ⅲは点数と要件がともに緩やかな構造です。自院のPT・OT・ST陣容、訓練室面積、機器設備、リハ提供量の見通しをもとに、要件を安定的に充足できる区分を選ぶことが基本となります。上位区分を無理に届出して要件未充足に陥るリスクを避ける観点も重要です。
Q3. 1日6単位・9単位の上限はどのような場面で分かれますか?
A. 疾患別リハ料の1日算定上限は原則6単位(120分)とされる一方、回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者や一定要件を満たす患者については9単位(180分)まで算定可能とされる場合があります。上限区分の詳細は告示・通知で規定されており、算定マニュアルの整備が推奨されます。
Q4. 標準的算定日数を超えた患者へのリハはどう考えればよいですか?
A. 要介護被保険者以外で治療上有効と判断される場合の月13単位までの維持期リハ算定や、退院後の介護保険サービス(通所リハ・訪問リハ)への接続等の運用が想定されます。個別の判断は医師の医学的判断と、地方厚生(支)局への照会でご確認ください。
Q5. PT・OT・STの配置は病棟担当制と部門横断制のどちらが良いですか?
A. 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準では専従配置が求められる区分があり、この場合は病棟担当制が基本となります。急性期病棟・地域包括ケア病棟・外来リハでは部門横断制も多く運用されています。自院の病床機能構成、算定入院料区分、リハ科の人員陣容を踏まえて設計することが基本で、両者を組み合わせる運用も一般的です。
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10. 関連内部リンク・出典

病院リハビリテーション科運営に関連するテーマとして、mitoru内の以下の記事も参考になります。

出典・参考資料

  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「診療報酬の算定方法(告示)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「保険診療における施設基準等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「中央社会保険医療協議会(中医協)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「地域包括ケアシステム」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「医療法及び関係法令」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/index.html (取得日:2026-07-25)
  • 厚生労働省「がん対策推進基本計画」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html (取得日:2026-07-25)
  • 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 https://www.jarm.or.jp/ (取得日:2026-07-25)
  • 公益社団法人 日本理学療法士協会 https://www.japanpt.or.jp/ (取得日:2026-07-25)
  • 一般社団法人 日本作業療法士協会 https://www.jaot.or.jp/ (取得日:2026-07-25)

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最終更新日:2026年7月25日|編集方針

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