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本記事は、病院の医事課長・院長・診療部長を対象に、医師の「専従」「専任」「兼任」の3区分と、各種施設基準(診療報酬)における配置要件・勤務時間按分・届出変更・地方厚生局の適時調査対応までを、厚生労働省保険局医療課の通知および令和6年度診療報酬改定関連告示など 公的機関の公開情報を整理した内容 です。個別の解釈適用は所轄の地方厚生(支)局への確認、または社会保険労務士・医療機関コンサルタント等の専門家にご相談ください。
記載の制度・告示・通知は2026年8月時点の公開情報に基づきます。診療報酬告示・関係通知は年度改定で更新されるため、引用時は出典の最新版を参照してください。
この記事でわかること
- 専従・専任・兼任の3区分の法令通知上の位置付けと違い
- 特定機能病院・急性期充実体制加算・救命救急入院料など主要施設基準での配置要求
- 常勤・非常勤の定義と勤務時間按分(週32時間ルール等)の考え方
- 兼任が認められる範囲・禁止となるケース・タイムスタディの実務
- 届出変更のタイミングと地方厚生(支)局への提出手続き
- 適時調査で確認される専従・専任要件の確認方法と是正対応
- 経過措置の一覧と誤算定による返還リスクの回避
- 令和6年度(2024年)診療報酬改定における兼任要件の変更点
- よくある質問5問・関連リンク
目次
- 医師の「専従」「専任」「兼任」の定義
- 主要な施設基準における配置要求
- 勤務時間の按分ルール(常勤・非常勤・按分計算)
- 兼任申請の実務(社内管理・記録・タイムスタディ)
- 届出変更のタイミングと手続き
- 地方厚生(支)局の適時調査・個別指導への対応
- 経過措置と誤算定リスク(自主返還の考え方)
- 令和6年度診療報酬改定における要件変更
- FAQ 5問
- 関連リンク・次のステップ
1. 医師の「専従」「専任」「兼任」の定義
診療報酬の施設基準では、配置される医師・看護師・その他医療従事者について「専従」「専任」「兼任」という区分が用いられています。同じ日本語でも施設基準ごとに要求水準が異なるため、まず用語の定義を厚生労働省保険局医療課の通知に沿って正確に押さえておくことが、後の届出・監査対応の出発点になります。
1-1. 3区分の一般的な区別
厚生労働省の疑義解釈資料および「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発通知)で示されている3区分は、概ね次のように整理できます。厳密な運用は各施設基準の告示・通知本文にあたる必要があります(出典:厚生労働省「診療報酬 施設基準等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html 取得日:2026-08-22)。
| 区分 | 意味の概略 | 他業務との兼務可否 |
|---|---|---|
| 専従 | 当該業務のみに従事する。勤務時間の全部を当該業務に充てる | 原則として他業務は不可(同一区分内の関連業務は個別解釈による) |
| 専任 | 当該業務に主として従事するが、他の業務を兼ねることが認められる場合がある | 関連する業務との兼務は可能な場合がある(施設基準ごとに範囲が異なる) |
| 兼任 | 他の業務と並行して当該業務にも従事する | 兼務前提の区分 |
1-2. 「専ら」「主として」の解釈
通知本文では「専ら〇〇に従事する」「主として〇〇に従事する」といった表現が頻出します。「専ら」は原則として勤務時間の全部を指し、「主として」は勤務時間の過半(概ね5割超)を指す運用がなされてきました。ただし施設基準ごとに個別に定義や例外がある場合があるため、施設基準名称と紐づく通知条文を毎回確認することが実務上の要諦です。
1-3. 常勤要件と3区分の関係
施設基準では「常勤の医師」「常勤換算」「専従の医師」など、常勤性と3区分が組み合わさって記述されることが一般的です。例えば「専従の常勤医師1名以上」と「専任の常勤医師1名以上」では、同じ常勤医師であっても他業務との兼務可否が変わります。届出書類上も「専従」「専任」「兼任」の別を明示するため、内部的な人員配置表と施設基準届の記載を整合させておく必要があります。
2. 主要な施設基準における配置要求
3区分は多くの施設基準で登場しますが、要求水準は基準ごとに異なります。ここでは病院経営で影響の大きい代表的な施設基準を取り上げ、専従・専任・兼任がどのように使われているかを整理します。具体的な要件は令和6年度診療報酬改定の告示・通知が公式資料になります(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00046.html 取得日:2026-08-22)。
2-1. 急性期・集中治療系の加算
急性期充実体制加算・総合入院体制加算では、専門診療科の常勤医師配置や手術症例数など複数の要件が組み合わさります。救命救急入院料1〜4、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料では、治療室内における専任・専従の医師配置が要件化されており、勤務場所と勤務時間の両面でシフト表と要件を突き合わせる管理が求められます。
2-2. チーム医療系(医療安全・感染対策・緩和ケア・NST・リハ)
医療安全対策加算・感染対策向上加算では管理部門・チーム構成員としての専従・専任要件、緩和ケア診療加算・栄養サポートチーム加算・疾患別リハビリテーション料では専任・専従の常勤医師配置などが定められています。これらチーム医療系加算は、複数の施設基準で同一医師を重複してカウントすることが認められない場合があるため、内部での配置整理が特に重要です。
2-3. 代表的な施設基準と3区分の対応(例)
| 施設基準・加算(例) | 医師配置区分の例 | 主なチェックポイント |
|---|---|---|
| 特定集中治療室管理料 | 専任の常勤医師(治療室内配置) | 常時医師配置と勤務場所の記録 |
| 救命救急入院料 | 専任の常勤医師(救命救急センター配置) | 兼務する他業務範囲の明確化 |
| 医療安全対策加算1 | 専従の医療安全管理者 | 他部門業務との兼務不可の徹底 |
| 感染対策向上加算1 | 専任の感染制御医師 | 感染制御チームでの活動記録 |
| 緩和ケア診療加算 | 専従の医師(緩和ケア研修修了者) | チーム活動記録と修了要件 |
| 疾患別リハビリ料(脳血管等Ⅰ) | 専任の常勤医師 | 他リハ区分との兼任整理 |
| 栄養サポートチーム加算 | 専任のチーム構成員 | 他チームとの重複カウント可否 |
※上記は代表的な例を編集部が公開資料から整理したものです。実際の要件は令和6年度診療報酬改定の告示・通知の原文をあたる必要があります。
3. 勤務時間の按分ルール(常勤・非常勤・按分計算)
医師配置要件を満たしているかを判定する際、勤務時間の按分計算が実務上の争点になります。ここでは常勤・非常勤の定義と、専従・専任要件との組み合わせで生じる典型的な按分計算例を整理します。
3-1. 常勤・非常勤の定義
診療報酬上の「常勤」とは、当該医療機関の勤務時間が原則週32時間以上である者を指す運用がなされてきました。育児・介護休業法による短時間勤務者や介護をしながら勤務する者等の場合は、週30時間以上でも常勤として取り扱う特例が示されています。「常勤換算」は非常勤医師の勤務時間を常勤医師の勤務時間で除して算出し、施設基準の人員要件(例:常勤換算〇名以上)と照合します。
3-2. 勤務時間按分の考え方
「専任」は当該業務に主として(勤務時間の過半程度)従事する要件が一般的です。例えば週40時間勤務の医師が、A加算チームに週24時間、B加算チームに週16時間従事する場合、A加算での「専任」要件は満たし得ますが、同一医師でB加算の「専任」要件を同時に満たすことは通常認められません。「専従」は勤務時間の全部を当該業務に充てるため、他業務との按分は原則できません。
3-3. 複数医療機関を兼務する医師
大学病院からの派遣医師など複数医療機関で勤務する医師の場合、それぞれの病院での勤務時間で常勤・非常勤を個別判定します。他病院との掛け持ち医師を自院の「専従」として届出することは、勤務時間全体を自院に充てていることが前提となるため、原則として整合しません。派遣医師活用時は、専従要件のかからない加算や常勤換算で足りる項目との対応を検討します。
4. 兼任申請の実務(社内管理・記録・タイムスタディ)
兼任・専任の運用は、届出書類の記載だけでなく、日々の勤務実態を証明できる社内記録の整備が要となります。地方厚生(支)局の適時調査では、届出上の配置と実勤務の乖離が主要な確認項目になるため、平時からの記録体制構築が実務の中核です。
4-1. 内部での兼任管理体制
兼任を含む医師配置を管理する部門(医事課・診療部・人事部など)と、施設基準ごとの届出責任者を明確にし、加算ごとの配置医師リストを整備します。特に医療安全・感染対策・緩和ケア・栄養サポート等、複数加算に関わる医師については、加算横断で誰がどの加算に紐づくかを一覧化しておくと、届出変更時の判断が円滑になります。
4-2. 兼任が認められる範囲とタイムスタディの活用
兼任の可否は施設基準ごとの通知記載によります。感染制御医師が抗菌薬適正使用支援チームの構成員を兼ねるなど、目的が近い加算間では兼任が明示的に認められている場合があります。一方、専従要件のある加算については、原則として他業務との兼任は認められません。専任・兼任の勤務時間割合を客観的に示すため、タイムスタディ(勤務時間の業務別内訳の記録)を年1〜2回、1〜2週間の実測期間で運用する病院が増えています。実測データは監査時に「専任要件を満たしている」と説明する根拠資料として活用できます。
4-3. 兼任禁止となる典型例
専従要件のある業務担当医師が外来診療枠を通常どおり保有し続けているケース、複数の「専任」加算に同一医師を重複割当し主従割合が過半を下回るケース、常勤要件未充足の非常勤医師を「専任の常勤医師」として届出しているケース、タイムスタディ結果と届出上の勤務内訳が乖離しているケースが典型的です。
5. 届出変更のタイミングと手続き
施設基準の届出内容に変更が生じた場合、所轄の地方厚生(支)局への変更届出が求められます。特に医師の異動や退職に伴う専従・専任配置の変更は、算定要件の充足に直結するため、事前・事後の手続きを正確に運用することが重要です。
5-1. 変更届が必要な主な事象
専従・専任として届出ている医師の退職・異動、常勤/非常勤の切替、施設基準を満たす医師の追加配置、診療科の新設・廃止・病床区分変更、緩和ケアチーム・感染制御チーム等の構成員変更が代表例です。
5-2. 提出先と提出期限
変更届は所轄の地方厚生(支)局医療課・都府県事務所に提出します。基本診療料・特掲診療料の施設基準に係る届出書は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に定める様式に沿って作成します(出典:地方厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/ 取得日:2026-08-22)。変更事由発生後、原則として遅滞なく届出する運用が示されています。要件を満たさなくなった場合は、算定を停止する取扱いが基本となります。
5-3. 遡及の可否
要件充足の遡及や、要件不充足期間の算定継続は原則認められません。専従医師の退職後も一時的に算定を継続していたことが後日判明した場合、当該期間の算定分は自主返還の対象となるのが通例です。医師の退職予定判明時点で、後任配置または算定停止のいずれかを事前に判断することが実務上の勘所です。
6. 地方厚生(支)局の適時調査・個別指導への対応
地方厚生(支)局は、保険医療機関の施設基準充足状況を確認する「適時調査」および、保険診療の適正化を目的とする「個別指導」を実施しています。適時調査は概ね数年に1回程度の頻度で保険医療機関に対して行われる運用が示されており、専従・専任要件の確認は主要な調査項目のひとつです。
6-1. 適時調査で確認される専従・専任関連項目
| 確認項目 | 確認される資料 |
|---|---|
| 届出医師の在籍・勤務状況 | 雇用契約書・辞令・タイムカード・出勤簿 |
| 専従・専任の勤務実態 | 週間勤務予定表・タイムスタディ結果・診療科別稼働記録 |
| 常勤性の判定 | 週勤務時間の記録・給与台帳 |
| チーム構成員の活動実績 | チーム活動記録・院内会議議事録・カルテ記載 |
| 変更届の適時提出 | 過去の届出書控・地方厚生局受付印付き様式 |
| 研修修了要件 | 研修修了証明書・受講記録 |
6-2. 事前準備と是正指導・返還金の考え方
平時から加算ごとに「専従・専任医師名簿」「勤務時間内訳」「研修修了証」「変更届控」の4点をファイル化しておくと、実査当日の対応が円滑になります。要件不充足や算定誤りが指摘された場合、是正指導のうえ、要件を満たさなかった期間の算定分について自主返還を求められる運用が示されています。返還額は加算単価×算定件数×期間で機械的に算出され影響額が大きくなりやすいため、事前の内部監査での早期発見が重要です。
7. 経過措置と誤算定リスク
診療報酬改定では要件変更に伴う経過措置が設けられることが一般的で、令和6年度改定でも複数の加算で経過措置が示されました。経過措置の適用終期を管理表で管理していないと、切替時期に要件不充足のまま算定を続ける事故が起きやすいので注意が必要です。
7-1. 経過措置管理の実務
加算ごとに経過措置の適用期限(例:令和6年9月30日まで/令和7年3月31日まで等)を一覧化し、各期限の30日前・60日前に医事課・診療部でリマインドを発出、経過措置終了時点で恒久要件を満たせるかを事前検証して、満たせない場合の代替加算・算定停止判断を行う運用が実務的です。
7-2. よくある誤算定パターン
| パターン | 誤算定の内容 | 予防策 |
|---|---|---|
| 専従医師の退職後の算定継続 | 退職・異動後の空白期間中も算定継続 | 退職予定時点で算定停止判断・後任配置 |
| 専任要件の重複カウント | 1名の医師を複数加算の専任として届出 | 加算横断の配置一覧で重複を可視化 |
| 常勤要件未充足 | 週勤務時間が32時間未満のまま常勤扱い | 勤怠システムでの実勤務時間管理 |
| チーム活動記録の欠落 | チーム加算算定日にチーム活動が実施されていない | 活動記録テンプレの標準化・電子化 |
| 研修修了要件の失念 | 指定研修未修了の医師をチームに配置 | 研修修了台帳の整備・受講管理 |
7-3. 自主返還のフロー
誤算定を院内で発見した場合、まず対象期間・件数・返還額を算出し、社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会を経由した自主返還手続きを行います。指導・監査で指摘される前に自主返還する対応は、以後の指導方針にも影響しうる要素として重視されているため、内部監査で早期に発見できる体制構築が重要です。
8. 令和6年度診療報酬改定における要件変更
令和6年度(2024年)診療報酬改定では、医師の働き方改革(時間外労働上限規制の本格適用)と並行して、施設基準における医師配置要件の一部見直しが行われました。厚生労働省保険局医療課の公表資料をもとに、専従・専任・兼任に関わる主要な変更点を整理します(出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00046.html 取得日:2026-08-22)。
8-1. 医師の働き方改革と兼任要件の関係
2024年4月から医師の時間外労働上限規制(A水準:年960時間、B・連携B・C水準:年1,860時間)が本格施行されました(出典:厚生労働省「医師の働き方改革について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 取得日:2026-08-22)。診療報酬側でも、地域医療体制確保加算・医師事務作業補助体制加算などで働き方改革対応の要件が加わり、専従・専任配置の管理が労働時間管理と密接に連動する構造になっています。
8-2. 兼任・専任要件が見直された主要加算(例)
急性期充実体制加算(算定・実績要件の一部見直し)、感染対策向上加算(連携要件・活動実績の要件見直し)、抗菌薬適正使用支援加算(構成員要件の整理)、地域医療体制確保加算(働き方改革対応要件の追加)、特定集中治療室管理料等(集中治療の質評価に関する加算新設・見直し)などが代表例です。個別要件の詳細は改定告示・関連通知本文が公式資料となり、所轄地方厚生(支)局主催の集団指導・説明会でも案内されます。
9. FAQ 5問
- Q1. 「専従」の医師が学会出張や休暇を取る場合、要件は維持されますか?
- 短期の学会出張・年次有給休暇・研修等については、疑義解釈で示された取扱いに従い、代替医師の配置または一時的な運用停止で対応することが一般的です。長期の休職(産休・育休・傷病休職等)の場合は、後任の専従医師配置が必要となり、それができない期間は加算算定を停止する取扱いが基本です。個別ケースは所轄の地方厚生(支)局に確認することを推奨します。
- Q2. 1名の医師を複数加算の「専任」として届出できますか?
- 加算ごとに「専任」要件の解釈が異なるため一律の回答はできませんが、勤務時間の按分を勘案し、いずれの加算でも過半の勤務割合を確保することは通常困難です。疑義解釈で兼任が明示的に認められている加算間(例:感染制御医師と抗菌薬適正使用支援医師など目的が近い加算)を除き、複数の「専任」を1名で兼ねる届出は避けることが実務上安全とされています。
- Q3. 非常勤医師の勤務時間を合算して「常勤の専従医師1名」として届出できますか?
- 「常勤換算〇名以上」等の常勤換算要件がある加算については非常勤医師の勤務時間合算が認められる場合があります。一方、「専従の常勤医師1名以上」など個人としての常勤性・専従性を求める記載の場合は、非常勤医師の合算では要件を満たしません。要件文言の「常勤」「常勤換算」「専従」「専任」の組み合わせを条文単位で確認する必要があります。
- Q4. 育児短時間勤務中の医師を「専任」として届出できますか?
- 育児・介護休業法に基づく短時間勤務中の医師は、疑義解釈で示された週30時間以上の要件を満たす場合に常勤として取り扱う運用があります。専任要件はその勤務時間の過半を当該業務に充てているかで判定するため、短時間勤務時間帯の中で当該業務が主となっていれば要件を満たし得ます。届出時にはタイムスタディ等で勤務内訳を示せるようにしておくとよいでしょう。
- Q5. 医師確保が難しい地方病院で、専従要件を満たせない加算はどう扱うべきですか?
- 要件を満たせない加算は、届出を取下げるか、要件を満たすまで算定を停止する対応が基本です。医師確保状況によっては、専従要件のない代替加算の算定に切替える判断もあり得ます。地域医療体制確保加算・地域包括ケア病棟入院料など、地域医療の実情を踏まえた加算については、算定可否と要件充足の見通しを含めて、地方厚生(支)局や医師会・病院団体等に相談することが実務上の第一歩です。
10. 関連リンク・次のステップ
本記事の内容を踏まえ、専従・専任・兼任の管理体制整備、届出・監査対応、勤怠管理システムの活用に関する関連記事もあわせて参照してください。
- 医師の宿日直許可制度完全ガイド【2026年版・申請/手当/監督対応/シフト管理】
- 医療機関の時間外労働管理システム比較【医師・看護師の残業管理】
- 医療機関の36協定完全ガイド【2026年版・医師の働き方改革対応】
- 医療機関向け勤怠・給与連携システム比較【2026年版】
次に取り組むと効果が出やすい3ステップ
- 算定中の全加算について「専従・専任・兼任」区分と担当医師の一覧表を作成する
- 複数加算に配置される医師について、勤務時間按分をタイムスタディで実測する
- 直近12か月以内の変更届提出漏れ・経過措置切替漏れの内部監査を実施する
[editorial-disclosure]
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mitoru編集部の見解
医師・看護師など医療職の転職判断は、年収だけでなく雇用形態・労働時間・キャリアパス・社会保障を含めた長期視点で評価する必要があります。エージェント1社の情報だけで判断せず、公的統計(厚生労働省「医師の働き方改革」「医療従事者需給検討会」)と複数エージェント情報を突き合わせる手順が、後悔を最小化する基本動作です。