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本記事は、居宅サービスとして福祉用具貸与を利用する高齢者向け住まい(サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム等)や、訪問介護・訪問看護に携わる事業所が、福祉用具貸与事業者とどのように連携し、入居者・利用者に適切な用具を届けるかについて、厚生労働省等の公開情報をもとに整理した実務ガイドです。福祉用具貸与の対象となる13種目、介護保険が適用される仕組みと軽度者への例外給付、購入対象となる特定福祉用具5品目、福祉用具専門相談員の役割、居宅サービス計画(ケアプラン)との連携、複数の貸与事業者を比較して選定する視点、搬入・設置サポートからメンテナンス・急変時の交換対応、入院時の取り扱いや施設内での用具管理まで、現場で参照できる形でまとめています。
なお、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム等)や地域密着型サービスの一部では、用具の提供が施設サービス費に包括的に評価されているため、福祉用具貸与を別途の居宅サービスとして利用することは原則としてできません。本記事は、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム等、居宅サービスとして福祉用具貸与を利用できる施設形態や在宅の利用者を主な対象としています。制度の対象品目・給付率・報酬体系は介護報酬改定等により年度ごとに変更される場合があるため、本記事を出発点として、最新情報は厚生労働省および所在地の市区町村・地域包括支援センター、各福祉用具貸与事業者の公式情報でご確認ください。
この記事でわかること
- 福祉用具貸与の対象となる13種目と品目ごとの特徴
- 介護保険が適用される仕組みと軽度者への例外給付
- 特定福祉用具販売(購入対象5品目)とレンタルとの違い
- 福祉用具専門相談員の役割と施設・事業所との関わり方
- 居宅サービス計画(ケアプラン)と福祉用具貸与事業者の連携
- 自費レンタルという選択肢と保険給付との関係
- 複数の福祉用具貸与事業者を比較して選定する視点
- 搬入・設置サポート、メンテナンス、急変時の交換対応
- 入院時の対応と施設内での用具管理
- Q&A・福祉用具貸与事業者との連携チェックリスト
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1. 福祉用具貸与とは ― 介護保険における位置づけと対象13種目
福祉用具貸与は、介護保険の居宅サービスの一つで、心身の状態や住環境に応じた福祉用具を月単位でレンタルできる仕組みです。購入する場合に比べて初期費用を抑えられるほか、心身の状態や生活環境の変化に応じて種目やサイズを柔軟に変更できる点が特徴です。厚生労働省は福祉用具・住宅改修について、対象となる用具の種類や利用の考え方を公開しています(出典:厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。
介護保険の給付対象となる福祉用具貸与は、次の13種目に整理されています。施設・事業所が入居者・利用者に用具を案内する際は、まずどの種目に該当するかを確認したうえで、福祉用具貸与事業者に相談する流れが基本になります。
| 種目 | 概要 |
|---|---|
| 車いす | 自走用・介助用・電動車いす等 |
| 車いす付属品 | クッション・電動補助装置等の付属品 |
| 特殊寝台(介護用ベッド) | 背上げ・高さ調整機能付きのベッド |
| 特殊寝台付属品 | サイドレール・マットレス・介助用ベルト等 |
| 床ずれ防止用具 | エアマット等、体圧分散を目的とする用具 |
| 体位変換器 | 体位の保持・変換を補助する用具 |
| 手すり | 工事を伴わずに設置するもの |
| スロープ | 工事を伴わずに設置する段差解消用具 |
| 歩行器 | 歩行を補助する四脚・キャスター付き等の器具 |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ等の一部を除く歩行補助つえ |
| 認知症老人徘徊感知機器 | 離設・外出の兆候をセンサーで感知し通知 |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 移乗・移動を補助する据置・据付型リフト等 |
| 自動排泄処理装置 | 尿・便を自動的に処理する装置の本体部分 |
種目ごとに厚生労働大臣が定める告示で対象となる用具の構造・機能が定められており、同じ「車いす」でも仕様やオプションによって貸与の可否が分かれる場合があります。施設・事業所側で判断に迷う場合は、福祉用具専門相談員に確認し、必要に応じて種目の変更やレンタル品の入れ替えを検討する進め方が実務上のポイントです。
2. 介護保険が適用される仕組み ― 貸与対象品目・軽度者への例外給付・自費レンタル
福祉用具貸与は要介護度に応じた自己負担割合(原則1〜3割)でレンタルできますが、要支援1・2および要介護1の「軽度者」については、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト・自動排泄処理装置の7種目が原則として保険給付の対象外とされています。これは、心身の状態からみて使用の必要性が想定しにくい種目について、保険給付の対象を絞る考え方によるものです(出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」)。
一方で、医師の意見(主治医意見書等)やケアマネジャーによるアセスメントの結果、状態像が一定の基準に該当すると認められる場合は、軽度者であっても例外的に給付対象となる「軽度者に対する例外給付」の仕組みが設けられています。対象となるかどうかは個別の状態や市町村の運用によって判断が分かれるため、該当する可能性がある場合は、ケアマネジャーを通じて市町村に確認する進め方が実務上の基本です。
保険給付の対象とならない品目や、区分支給限度基準額を超えて福祉用具貸与を利用したい場合は、福祉用具貸与事業者が用意する自費レンタル(保険外サービス)を利用する方法もあります。自費レンタルは全額利用者負担となりますが、保険給付の枠にとらわれず、必要な用具を必要な期間だけ柔軟に借りられる利点があります。料金設定は事業者ごとに異なるため、複数の事業者に見積もりを確認したうえで検討することが望まれます。

3. 特定福祉用具販売(購入対象5品目)― レンタルになじまない用具と申請手続き
入浴や排泄に使う用具など、他の人が使ったものを再利用することに心理的な抵抗が生じやすい用具は、レンタルではなく「特定福祉用具販売」として購入する仕組みが設けられています。対象となるのは次の5品目です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
特定福祉用具販売は、都道府県または市町村が指定する事業者から購入した場合に、年間10万円を上限として費用の一部(原則7〜9割)が保険給付される仕組みです。上限額は毎年4月から翌年3月までの1年間で管理されるため、複数の品目を購入する場合は年度をまたいだ計画的な検討が必要になります。購入後に給付を受けるには、多くの市町村で一旦全額を事業者に支払い、後日申請により差額が払い戻される「償還払い」の手続きが必要です(出典:独立行政法人福祉医療機構 WAM NET)。施設・事業所側では、入居者・利用者が購入を検討する際に、対象品目に該当するか、申請に必要な書類は何かを福祉用具貸与事業者・ケアマネジャーと事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
4. 福祉用具専門相談員の役割 ― 選定・搬入設置・モニタリングを担う専門職
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業者に配置が義務づけられている専門職で、利用者の心身の状態や住環境を踏まえて、適切な福祉用具の選定・調整を行います。資格を得るには、都道府県知事が指定する講習会を修了するか、保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士等の資格を保有している必要があります(出典:厚生労働省「福祉用具・住宅改修」)。
福祉用具専門相談員は、利用開始時に福祉用具サービス計画を作成し、用具の使用目標や留意点を利用者・家族、ケアマネジャーと共有します。その後も定期的なモニタリング(おおむね6か月に1回程度の訪問確認が目安とされます)を行い、身体状況の変化や用具の不具合がないかを確認したうえで、必要に応じて種目やサイズの変更を提案します。施設・事業所側の職員は、日常の見守りの中で気づいた用具の不具合や利用者の状態変化を、遠慮なく福祉用具専門相談員に伝える関係を築いておくことが、事故防止と適切な用具利用の両面で重要です。
5. 居宅サービス計画(ケアプラン)との連携 ― ケアマネジャーと福祉用具貸与事業者の情報共有
福祉用具貸与を導入する際は、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に、利用する種目とその必要性・目標が位置づけられている必要があります。福祉用具貸与事業者はケアプランの内容を踏まえて福祉用具サービス計画を作成し、両者の内容に齟齬がないよう整合を取ることが求められます(出典:厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)について」)。
特に軽度者への例外給付を申請する場合や、複数の種目を組み合わせて利用する場合は、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員との間で、利用者の状態像や生活上の課題について具体的な情報共有を行っておくことが、給付の可否を判断するうえでも、用具導入後の生活の質を高めるうえでも欠かせません。施設・事業所の職員は、日々の介助の中で得られる情報(歩行の様子、体位変換の頻度、褥瘡のリスク等)をケアマネジャー・福祉用具専門相談員へ定期的に共有する仕組みを整えておくと、ケアプランの見直しがスムーズになります。

6. 福祉用具貸与事業者の選定と複数事業者比較 ― 比較のポイントと検討の進め方
福祉用具貸与事業者は、都道府県または市町村の指定を受けた事業者の中から、利用者・家族またはケアマネジャーが選定します。特定の事業者に偏って紹介することは公正中立の観点から避けるべきとされており、複数の候補を挙げて比較検討できるようにしておくことが望ましいとされています。
| 比較の観点 | 確認するポイント |
|---|---|
| 取扱品目の幅 | 必要な種目・メーカーの製品を扱っているか |
| 搬入・設置の対応エリアと所要日数 | 施設の所在地までの対応可否、繁忙期の待機期間 |
| 福祉用具専門相談員の対応体制 | 訪問モニタリングの頻度、相談時の連絡のしやすさ |
| メンテナンス・消毒の体制 | 定期点検の頻度、故障時の代替品対応 |
| 自費レンタル・購入品の取扱い | 保険外サービスの品揃えと料金体系 |
| 介護サービス情報の公表内容 | 介護サービス情報公表システムでの事業所情報 |
介護サービス情報公表システムでは、都道府県が公表を求める福祉用具貸与事業者の運営状況やサービス内容を確認できます(出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省))。施設・事業所内で複数の事業者と取引がある場合は、対応の速さや相談のしやすさなど、実際の利用者・家族からの評価も含めて定期的に比較し、必要に応じて主な連携先を見直す姿勢が、質の高い用具提供につながります。
7. 搬入・設置サポートからメンテナンス、急変時の交換対応まで ― 導入後の運用体制
搬入・設置サポート
福祉用具貸与事業者は、レンタル品の搬入・組み立て・設置だけでなく、実際の生活動線に合わせた高さ調整や、利用者・家族・施設職員への使用方法の説明まで担うのが一般的です。特殊寝台や移動用リフトのように操作を誤ると転倒・転落につながりやすい用具は、初回設置時に施設職員も立ち会い、操作方法や注意点を直接確認しておくことが、事故防止の観点から重要です。
メンテナンス
貸与中の用具は、福祉用具専門相談員による定期モニタリングに加えて、事業者による消毒・点検が行われます。車いすのタイヤやブレーキ、特殊寝台の可動部分等は使用頻度に応じて摩耗するため、施設側で異音・動作不良に気づいた場合は、放置せず早めに事業者へ連絡する運用を徹底することが望まれます。独立行政法人国民生活センターは、福祉用具に関連する製品事故の事例を公表しており、日常点検の重要性を示しています(出典:独立行政法人国民生活センター)。
急変時の交換対応
利用者の身体状況が急に変化した場合(骨折・術後・褥瘡の悪化等)は、現在利用中の用具では対応できなくなることがあります。その際は、福祉用具専門相談員に状況を伝え、種目やサイズの交換を相談します。多くの事業者は在庫の範囲内で速やかな交換に対応していますが、対応可能な期間や在庫状況は事業者・地域によって異なるため、急変時の連絡先・対応フローをあらかじめ施設内で共有し、いざというときに迷わず連絡できる体制を整えておくことが実務上のポイントです。

8. 入院時の対応と施設内での用具管理 ― 情報共有と保管・衛生管理の実務
入院時の対応
利用者が入院した場合、福祉用具貸与は原則として一時的に利用を中断し、レンタル品を事業者に返却または保管を依頼する扱いになります。入院期間が短期間で退院後も同じ用具の利用を予定している場合は、事業者に一時保管を相談できることもあるため、入院が決まった時点で早めに福祉用具貸与事業者・ケアマネジャーへ連絡しておくと、退院後の用具再開がスムーズになります。
施設内での用具管理
施設・事業所内で複数の利用者が福祉用具貸与を利用している場合は、誰がどの事業者からどの用具を借りているかを一覧で管理し、点検・消毒の履歴や連絡先を含めて記録しておくことが望まれます。用具の取り違えや、返却時期の管理漏れを防ぐためにも、居室・保管場所ごとにラベルを付ける、台帳やケアプランと紐づけて管理する等の工夫が有効です。感染対策の観点からも、共用スペースに置く用具は定期的な消毒を行い、体液・排泄物が付着した用具は速やかに事業者へ連絡して交換・消毒を依頼する運用を徹底しておくことが求められます。
9. Q&A・福祉用具貸与事業者との連携チェックリスト
Q1. 福祉用具貸与と特定福祉用具販売はどう違いますか?
福祉用具貸与は車いすや特殊寝台等13種目を月単位でレンタルする仕組みで、特定福祉用具販売は腰掛便座や入浴補助用具等、他の人との共用になじみにくい5品目を購入する仕組みです。いずれも介護保険の給付対象ですが、給付の受け方(レンタル料への定率給付か、購入費への償還払いか)が異なります。
Q2. 軽度者でも福祉用具貸与を利用できますか?
要支援1・2、要介護1の方は原則として車いす等7種目が保険給付の対象外ですが、医師の意見やケアマネジャーのアセスメントにより状態像が一定の基準に該当すると認められる場合は、例外的に給付対象となることがあります。該当する可能性がある場合はケアマネジャーを通じて市町村に確認してください。
Q3. 福祉用具貸与事業者は途中で変更できますか?
利用者・家族またはケアマネジャーの判断で、他の指定事業者に変更することは可能です。変更にあたっては、現在利用中の用具の返却時期や新事業者への引き継ぎについて、双方の福祉用具専門相談員・ケアマネジャーと調整しておくと手続きがスムーズです。
Q4. 自費レンタルは介護保険の限度額に影響しますか?
自費レンタルは保険給付の対象外で全額利用者負担となるため、区分支給限度基準額には影響しません。限度額の範囲内で他の居宅サービスを組み合わせたい場合に、自費レンタルを併用することで選択肢を広げられる場合があります。
Q5. 用具が故障した場合、施設側で修理してよいですか?
貸与中の用具は福祉用具貸与事業者の所有物であるため、施設・利用者側で独自に修理・改造を行うことは避け、不具合に気づいた時点で速やかに事業者・福祉用具専門相談員へ連絡し、点検や交換を依頼する対応が基本です。
福祉用具貸与事業者との連携チェックリスト
- 入居者・利用者ごとに、利用中の福祉用具貸与事業者・種目・契約日を一覧で管理しているか
- 軽度者への例外給付の対象となり得るケースを把握し、ケアマネジャーと連携しているか
- 特定福祉用具販売(購入対象5品目)と福祉用具貸与の違いを職員間で共有しているか
- 複数の福祉用具貸与事業者を比較し、対応エリア・体制を定期的に見直しているか
- 福祉用具専門相談員による定期モニタリングの結果を記録・共有する仕組みがあるか
- 急変時の用具交換に関する連絡先・対応フローを明文化しているか
- 入院が決まった際の用具の返却・一時保管の手順を関係者間で共有しているか
- 施設内の用具の保管場所・消毒履歴を記録し、取り違え防止のラベル管理を行っているか
- 用具の不具合・破損に気づいた際、独自に修理せず事業者へ連絡する運用を徹底しているか
- 自費レンタルの料金体系を複数事業者で比較できる状態にあるか
10. 出典・参考資料
本記事は2026年9月時点の公開情報を整理した一般的な案内です。対象品目・給付率・報酬体系は介護報酬改定等により年度ごとに変更される場合があります。最新情報は以下の公式情報をご確認ください。
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出典
- 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yougu/index.html - 厚生労働省「介護保険制度の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html - 厚生労働省「介護支援専門員(ケアマネジャー)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shiensenmonin/index.html - 厚生労働省「介護報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiteiritsu.html - 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ - 独立行政法人福祉医療機構 WAM NET「福祉用具・住宅改修」
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ - 独立行政法人国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/
免責事項
本記事は2026年9月時点の公開情報を整理した一般的な案内です。福祉用具貸与の対象品目・給付率・軽度者への例外給付の運用、特定福祉用具販売の上限額や申請手続きは、法改正・介護報酬改定・市町村の運用により随時変更されるため、最新の内容は所在地の市区町村・地域包括支援センター、ケアマネジャー、および各福祉用具貸与事業者の公式情報でご確認ください。本記事は個別の給付可否を保証したり、特定の事業者を推奨したりするものではありません。本記事の情報に基づく判断で生じた損害について、当編集部は責任を負いません。
最終更新日:2026年9月18日|情報取得日:2026年9月18日|mitoru編集部
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