医療機関の公務出動・災害派遣対応 完全ガイド【2026年版・DMAT/DPAT/JMAT/災害拠点病院/BCP】

📅公開日:2026-09-15

※本記事には広告(PR)が含まれます。mitoru編集部は公開情報を整理して比較・解説しており、表示順位や評価は広告主からの依頼ではなく編集部の独自判断によります。

医療機関における公務出動・災害派遣対応は、DMAT(災害派遣医療チーム)・DPAT(災害派遣精神医療チーム)・JMAT(日本医師会災害医療チーム)といった枠組みへの職員派遣だけでなく、災害拠点病院としての指定要件、自治体・近隣医療機関との連携協定書、派遣期間中の職員の身分・給与・公務災害補償、BCP(業務継続計画)との整合、隊員選任基準や事後研修、派遣費用の補償、派遣中も通常診療を止めないための院内体制維持まで、平時からの準備が問われる運営領域です。公務出動・災害派遣への対応体制を整えることは、地域医療を担う医療機関の社会的な役割であると同時に、職員の安全配慮義務や労務管理とも密接に関わります。本記事は厚生労働省・内閣府・総務省消防庁・e-Gov法令検索・日本医師会等の公開情報を編集部が整理した内容として、対応の全体像から実務上の論点までを体系的に取り上げます。個別の派遣可否判断・協定内容・給与規程の適用は、所轄の都道府県担当部局・顧問社会保険労務士・弁護士にご確認ください。

この記事の対象読者:病院・診療所の院長・副院長・事務長、災害医療対策の担当者、人事労務担当者、BCP策定を担当する立場の方。

この記事でわかること

  • 公務出動・災害派遣対応に関わる関連制度(災害対策基本法・医療法)の全体像
  • DMAT(災害派遣医療チーム)の位置づけと病院としての準備
  • DPAT(災害派遣精神医療チーム)の役割と平時の体制整備
  • JMAT(日本医師会災害医療チーム)とDMAT・DPATとの違い
  • 災害拠点病院の指定要件と自治体の災害医療対策への参画
  • 自治体・近隣医療機関との連携協定書に盛り込む項目
  • 派遣期間中の職員の身分・給与・公務災害補償の考え方
  • BCP(業務継続計画)との連動、隊員選任基準・事後研修の考え方
  • 派遣費用の補償の仕組みと、派遣時の院内体制維持のポイント

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1. 医療機関の公務出動・災害派遣対応を検討する際の全体像と関連制度

公務出動・災害派遣対応は、単独の法律・制度だけで完結するものではなく、複数の枠組みが重なり合う領域です。国・自治体の防災体制の基本を定める災害対策基本法のもとで、都道府県・市区町村は地域防災計画を策定し、その中に医療救護に関する計画を位置づけています(出典:e-Gov法令検索「災害対策基本法」https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223、取得日:2026-09-15)。一方、医療機関の構造設備や体制に関する基本的な考え方は医療法・医療法施行規則に定められており、災害拠点病院の指定もこの枠組みの延長線上に位置づけられます(出典:e-Gov法令検索「医療法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205、取得日:2026-09-15)。DMAT・DPAT・JMATといった医療チームの編成・活動基準は、厚生労働省や日本医師会が定める運用要綱・活動要領によって整理されています。

区分主な位置づけ主な所管
災害対策基本法国・自治体の防災体制の基本的枠組み、地域防災計画の根拠内閣府(防災担当)
医療法・医療法施行規則医療機関の構造設備、災害拠点病院指定の基礎厚生労働省
DMAT・DPAT運用要綱等医療チームの編成・活動基準厚生労働省
JMAT運用要綱医師会主体の医療チームの編成基準日本医師会・都道府県医師会

実務では、自院がどの枠組みに職員を派遣する可能性があるか、都道府県との協定の有無、自院のBCPとの整合を洗い出すことが、公務出動・災害派遣対応を検討する際の出発点になります。

2. DMAT(災害派遣医療チーム)の位置づけと病院としての準備

DMAT(Disaster Medical Assistance Team:災害派遣医療チーム)は、大規模災害や事故の発生直後の急性期に、被災地域での医療ニーズへの対応や、被災地から域外への広域搬送支援などを目的として編成される医療チームです。医師・看護師・業務調整員(ロジスティクス担当)等の少人数で構成され、所定の隊員養成研修を修了した職員が隊員として登録される仕組みになっています(出典:厚生労働省「DMAT(災害派遣医療チーム)について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61831.html、取得日:2026-09-15/DMAT事務局(国立健康危機管理研究機構)https://dmat.jihs.go.jp/、取得日:2026-09-15)。

医師+事務長

病院として準備しておきたい事項としては、隊員養成研修の受講者を複数名確保すること、資器材・医薬品セットを整備し定期的に更新すること、都道府県が実施する参集訓練・年次訓練に参加すること、広域災害救急医療情報システム(EMIS)への入力体制を平時から整えておくことが挙げられます。

3. DPAT(災害派遣精神医療チーム)の役割と平時の体制整備

DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team:災害派遣精神医療チーム)は、被災地域における精神科医療の提供や、被災者・支援者への心のケアを目的として編成される医療チームです。精神科医・看護師・業務調整員等で構成され、活動要領に基づき、発災直後に活動する先遣隊と、その後の中長期的な支援にあたる一般隊に分かれて運用される枠組みが整理されています(出典:厚生労働省「災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kokoro/ptsd/dpat_130410.html、取得日:2026-09-15)。

体制整備の項目内容
職員研修都道府県が実施するDPAT研修(先遣隊・一般隊)の受講
協定確認都道府県との災害時派遣に関する協定の有無・内容の確認
資器材整備携行資器材・活動記録様式の整備
平時連携精神保健福祉センター・保健所との平時からの情報共有

精神科病院・精神科病棟を有する医療機関に限らず、地域の精神保健医療体制の一翼を担う立場として、DPATの活動要領や自院の関わり方を平時のうちに確認しておくと、発災後の意思決定をスムーズに進めやすくなります。

4. JMAT(日本医師会災害医療チーム)との違いと連携のポイント

JMAT(Japan Medical Association Team:日本医師会災害医療チーム)は、日本医師会が主体となり、都道府県医師会を通じて編成される医療チームです。DMAT・DPATが厚生労働省・都道府県の枠組みで運用される公的なチームであるのに対し、JMATは医師会に所属する開業医・勤務医など幅広い医師が参加する枠組みとして整理されています(出典:公益社団法人日本医師会「JMAT(日本医師会災害医療チーム)」https://jmat-hq.jp/、取得日:2026-09-15)。活動のタイミングも異なり、DMATが災害急性期の身体医療を中心に対応するのに対し、JMATは避難所や地域医療の中長期的な支援を担う位置づけとされています。

比較項目DMATDPATJMAT
主体厚生労働省・都道府県(DMAT事務局が調整)厚生労働省・都道府県日本医師会・都道府県医師会
対象領域救急・外傷等の身体医療、災害急性期の対応精神科医療・こころのケア地域医療・避難所診療、中長期の支援
主な構成員医師・看護師・業務調整員精神科医・看護師・業務調整員医師・看護師等(診療所医師を含む)
隊員要件所定の隊員養成研修の修了都道府県のDPAT研修の受講都道府県医師会への登録
チーム輪=連携

実際の活動エリアや引き継ぎのタイミングは、現地に設置される保健医療調整本部や災害医療コーディネーターのもとで調整される運用が整理されています。自院がどのチームの協力医療機関に該当するかを事前に整理しておき、複数の枠組みに人員を出す可能性がある場合は、優先順位や判断の目安を院内であらかじめ合意しておくことが実務的です。

5. 災害拠点病院の指定要件と自治体の災害医療対策への参画

災害拠点病院は、都道府県が指定する医療機関で、都道府県内に原則1か所指定される基幹災害拠点病院と、二次医療圏ごとに指定される地域災害拠点病院に区分されます。指定にあたっては、24時間対応可能な救急医療体制、自家発電設備・受水槽等によるライフラインの確保、衛星電話等の複数系統の通信手段、DMATの保有、医薬品・食料等の一定期間分の備蓄、ヘリコプターの受け入れ体制といった考え方が整理されています(出典:厚生労働省「災害拠点病院について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61825.html、取得日:2026-09-15)。

指定要件の考え方(例)内容
ライフライン自家発電設備・受水槽等による診療機能の維持
通信手段衛星電話・MCA無線等、複数系統の通信手段の確保
搬送体制ヘリコプターの受け入れ場所の確保
医療チームDMATの保有・派遣体制
備蓄医薬品・食料・水等の一定期間分の備蓄

都道府県は地域防災計画のもとで保健医療調整本部を設置し、災害医療コーディネーターが医療資源の調整にあたる体制を整えています(出典:内閣府防災情報のページ https://www.bousai.go.jp/、取得日:2026-09-15)。災害拠点病院はこの体制の中核ですが、指定を受けていない医療機関も、後方支援や透析患者の受け入れ等の役割を担う例があるため、自治体の計画における位置づけを確認しておくことが実務的です。

6. 自治体・近隣医療機関との連携協定書と派遣費用補償の考え方

公務出動・災害派遣対応の実効性を高めるうえで、自治体・近隣医療機関・医師会・消防機関等との連携協定書は重要な役割を果たします。協定には、災害時医療救護に関する協定、患者受け入れの相互応援協定、医薬品・資器材の融通協定など、いくつかの類型があります。協定書の作成・見直しにあたっては、以下のような項目を具体的に定めておくことが実務上のポイントです。

書類+印鑑
  • 発動条件:災害の規模・自治体からの要請等、協定が発動する具体的なトリガー
  • 連絡体制:発災時の連絡窓口・連絡手段(電話・衛星回線等の複数系統)
  • 活動内容:患者受け入れ、医療従事者の派遣、資器材の融通等、対応範囲の明確化
  • 費用負担:実費弁償の範囲、請求方法、負担者の整理
  • 責任の所在:活動中に生じた事故・損害に関する責任分担の考え方
  • 有効期間・見直し:協定の有効期間、定期的な見直しのタイミング

派遣費用の補償については、DMAT・DPAT・JMATのいずれも活動要綱等で実費弁償の考え方が整理されており、派遣元の医療機関がいったん人件費相当額・交通費・宿泊費等を立て替え、要請元の自治体等に請求する運用が一般的とされています。従事日時・従事者・経費明細を記録する様式を平時から用意しておくと、発災後の事務負担を抑えやすくなります。

7. 派遣期間中の職員の身分・給与と公務災害補償の考え方

職員が公的な要請に基づきDMAT・DPAT・JMAT等として派遣される場合、その身分は、職務命令による出張に準じた取扱いとする例が広く見られます。給与については、派遣元の医療機関が通常どおり支給し、後日、要請元の自治体等に対して実費を求償する枠組みが一般的とされています。地方公務員である病院職員であれば地方公務員災害補償法に基づく公務災害の対象となり得る一方、民間医療法人の職員については、労災保険の適用可否や、各チームの活動要綱に定められた災害補償規定の適用範囲をあらかじめ確認しておく必要があります。

整理する論点考え方の例
身分職務命令による出張に準じた取扱いとする例が多い
給与派遣元が通常どおり支給し、実費は要請元へ求償
公務災害・労災地方公務員災害補償法または労災保険、活動要綱の災害補償規定の適用範囲を確認
就業規則との整合旅費規程・特別休暇規程等との整合を事前に確認

実務上は、就業規則・給与規程・旅費規程の中に「災害時の公務出動・派遣」の取扱いを明記し、決定から復帰までの手続き、給与・手当の取扱い、事故発生時の補償の流れを整理しておくと、実際の派遣発生時に対応の迷いを減らしやすくなります。個別の適用可否は、所轄の労働基準監督署・顧問社会保険労務士にご確認ください。

8. BCP(業務継続計画)との連動、隊員選任基準・事後研修・派遣時の院内体制維持

災害拠点病院を中心にBCP(業務継続計画)の策定が求められる中、BCPには自院が被災した場合の対応だけでなく、職員がDMAT・DPAT・JMAT等で派遣される場合の代替要員の確保や、指揮命令系統の代行順位を組み込んでおくことが実務上の論点になります。隊員の選任は、所定の養成研修の修了状況、健康状態、通常業務への影響、本人の意向を踏まえて行う例が多く、特定の職員に負担が偏らないよう複数名を候補として育成しておくことが望ましいと言えます。

派遣から復帰した後は、活動報告書の作成、振り返り研修(デブリーフィング)、必要に応じたメンタルヘルスケアの提供、得られた教訓をBCPやマニュアルに反映するところまでを一連の流れとして運用しておくことが望ましいとされています。あわせて、職員が不在となる期間も通常診療・急患対応を維持できるよう、当直・オンコール体制の調整や、近隣医療機関との一時的な患者紹介・転院調整の手順をBCP上に明文化しておくことが実務のポイントです。

BCPと災害派遣対応の連動チェック項目内容
代替要員派遣者の担当業務を引き継ぐ職員・体制の事前指定
指揮代行順位管理職不在時の意思決定順位の明文化
選任基準隊員候補の育成、複数名の確保
事後研修活動報告・デブリーフィング・メンタルヘルスケアの実施
院内体制維持当直調整・近隣医療機関との連携による診療継続

9. Q&A・チェックリスト

Q1. DMAT・DPAT・JMATはどう使い分けられますか?

活動の対象領域と活動時期で整理されることが多く、DMATは救急・外傷等の身体医療を中心に災害急性期に対応し、DPATは精神科医療・こころのケアを担い、JMATは避難所・地域医療の中長期的な支援を担う枠組みとして運用されています。実際の活動エリアや引き継ぎのタイミングは、現地の保健医療調整本部のもとで調整されます。

Q2. 派遣期間中の給与はどう扱われますか?

派遣元の医療機関が通常どおり給与を支給し、後日、要請元の自治体等に実費を求償する運用が一般的とされています。適用される規程は医療機関ごとに異なるため、就業規則・旅費規程・給与規程で災害時の派遣に関する取扱いをあらかじめ整理しておくことが実務的です。

Q3. 民間医療機関の職員が公務出動した場合の補償はどうなりますか?

地方公務員でない職員は地方公務員災害補償法の対象外となるため、労災保険の適用可否や、DMAT・DPAT・JMATそれぞれの活動要綱に定める災害補償規定の適用範囲を確認しておく必要があります。個別の判断は所轄の労働基準監督署・顧問社会保険労務士にご確認ください。

Q4. 災害拠点病院に指定されていない医療機関は準備が不要ですか?

指定の有無にかかわらず、地域防災計画上の医療救護体制の中で、後方支援や透析患者の受け入れなど何らかの役割を割り振られる例があります。自治体の地域防災計画・医療救護計画の中で自院がどのように位置づけられているかを確認しておくことが望ましいと言えます。

Q5. 連携協定書はどのタイミングで見直すべきですか?

有効期間の満了時に加えて、担当者の異動、自治体の地域防災計画の改定、DMAT・DPAT・JMATの活動要綱の改定といったタイミングで内容を点検し、連絡体制・費用負担の項目が実情に合っているかを確認しておくことが実務的です。

公務出動・災害派遣対応チェックリスト

  • 自院がDMAT指定医療機関・DPAT協力医療機関・JMAT協力医療機関のいずれに該当するかを確認したか
  • 隊員養成研修の受講者を複数名確保し、育成計画を立てているか
  • 資器材・医薬品セットの整備状況と更新スケジュールを確認したか
  • 都道府県・近隣医療機関との連携協定書の内容と有効期間を確認したか
  • 派遣時の給与・旅費・特別休暇に関する規程を整備したか
  • 公務災害補償・労災保険の適用範囲を確認したか
  • BCPに派遣時の代替要員・指揮代行順位を組み込んだか
  • 派遣費用の実費弁償に必要な活動記録の様式を整備したか
  • 事後研修・デブリーフィング・メンタルヘルスケアの体制を整えたか
  • 自治体の地域防災計画・医療救護計画における自院の位置づけを確認したか

10. 次の1ステップ

本記事を読み終えたら、まず「自院がDMAT・DPAT・JMATのいずれの枠組みに関わっているか(指定・協力医療機関の有無)を確認する」という最小アクションから始めることをお勧めします。位置づけが明確になると、隊員育成や協定内容の点検など、次に着手すべき事項が具体的に絞り込みやすくなります。次のステップとして、都道府県の担当部局・地域の医師会・BCP担当部門と情報を共有し、本記事のチェックリストをもとに規程・協定の整備状況を点検する作業に進みます。

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出典

  1. e-Gov法令検索「医療法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205(取得日:2026-09-15)
  2. e-Gov法令検索「災害対策基本法」https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223(取得日:2026-09-15)
  3. 厚生労働省「DMAT(災害派遣医療チーム)について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61831.html(取得日:2026-09-15)
  4. DMAT事務局(国立健康危機管理研究機構)https://dmat.jihs.go.jp/(取得日:2026-09-15)
  5. 厚生労働省「災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kokoro/ptsd/dpat_130410.html(取得日:2026-09-15)
  6. 厚生労働省「災害拠点病院について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61825.html(取得日:2026-09-15)
  7. 総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/(取得日:2026-09-15)
  8. 内閣府防災情報のページ https://www.bousai.go.jp/(取得日:2026-09-15)
  9. 公益社団法人日本医師会「JMAT(日本医師会災害医療チーム)」https://jmat-hq.jp/(取得日:2026-09-15)

免責事項

本記事は厚生労働省・内閣府・総務省消防庁・e-Gov法令検索・日本医師会等の公開情報を整理した内容として、医療機関における公務出動・災害派遣対応に関する一般的な情報を提供するものです。個別の派遣可否判断、協定内容、給与・公務災害補償規程の適用可否は、所轄の都道府県担当部局・顧問社会保険労務士・弁護士にご相談ください。関連法令・制度・活動要綱は改正・改定されることがあるため、実務適用時は最新の公式情報をご確認ください。記載内容は2026-09-15時点の公開情報に基づきます。

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mitoru編集部の見解

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