2022年の診療報酬改定でオンライン診療の恒久化が実現し、2024年度改定でさらに報酬体系が整備されたことで、クリニック・診療所にとって「オンライン診療を実施しない理由」は急速に消えつつあります。しかし「どの要件を満たせば算定できるのか」「どのシステムを選べばいいのか」「どんな患者に対して実施すればよいのか」という実務上の疑問は依然として多く残っています。本記事では、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2018年3月策定、2022年1月改訂)および診療報酬告示をもとに、2026年版として制度・要件・システム選定・運用フローを体系的に整理します。医師・院長・事務長が自院のオンライン診療拡充計画を立てる際の実務参照資料として活用できます。
この記事で分かること
- 2026年時点のオンライン診療市場と診療報酬体系
- 実施機関として満たすべき指針要件・研修要件
- システム選定に必要な3省2ガイドライン対応チェック
- 主要オンライン診療システム(CLINICS / curon / YaDoc / SOKUYAKU 等)の機能比較
- 予約・本人確認・決済・処方箋の標準運用フロー
- 適切な対象疾患・患者像の考え方
- 導入の段階的アプローチと失敗事例
1. オンライン診療の市場概観(2026年・診療報酬改定)
オンライン診療は2018年に厚生労働省が「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を策定し、同年の診療報酬改定(2018年4月)でオンライン医学管理料(月5,000円)として初めて保険算定が可能になりました。当初は算定要件が厳格で普及が進みませんでしたが、2020年4月の新型コロナウイルス感染症対応の特例措置(初診からのオンライン診療容認)を経て、医療機関・患者双方の意識が大きく変化しました。
2022年度診療報酬改定では特例措置の恒久化が実現し、「情報通信機器を用いた初診料」(251点)および「情報通信機器を用いた再診料」(73点)が新設されました。さらに2024年度改定では、オンライン診療の評価体系が見直され、医師・患者関係の継続性を前提とした加算や、在宅医療との連携を強化する評価が追加されています。
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」の議論では、2025〜2026年にかけて対象疾患の範囲拡大と初診要件の柔軟化が議題に上がっています。社会保険診療報酬支払基金が公開するレセプトデータによれば、情報通信機器を用いた初診料・再診料の請求件数は2023〜2024年度にかけて前年比で約1.5倍に増加しており、市場規模は急拡大しています。
一方で、オンライン診療を実施する医療機関数は全体の約20〜25%に留まるとされており(日本医師会総合政策研究機構の試算)、まだ多くの医療機関が導入を検討段階にあります。診療科別では内科・小児科・皮膚科・精神科での導入率が高く、整形外科・眼科・耳鼻咽喉科でも慢性疾患管理を目的とした活用が広がっています。

2. 診療報酬体系(情報通信機器を用いた初診料・再診料・処方料)
オンライン診療の診療報酬は「情報通信機器を用いた診療」として整理されており、対面診療の点数とは別に設定されています。以下は2024年度改定後の主要点数をまとめたものです(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定説明資料」より)。
2-1. 情報通信機器を用いた初診料(251点)
初診患者または初診となる疾患に対してオンラインで診療した場合に算定できます。ただし、医師と患者の関係において「原則として過去1年以内に対面診療を受けた実績があること」が算定要件の前提とされており、初回から全くの初対面の患者に対する初診のオンライン算定は限定的です。厚生労働省の指針改訂(2022年1月)により一部緩和されていますが、指針を遵守した上での実施が求められます。
また、患者の症状・状態によって対面診療が必要と判断された場合は、速やかに対面診療へ移行できる体制を確保することが必要です。算定にあたっては、事前に患者から同意を得て同意書を診療録に添付しておくことが要件です。
2-2. 情報通信機器を用いた再診料(73点)
既に対面で初診を行った患者の継続的な経過観察・慢性疾患管理に活用できる点数です。対面再診料(73点)と同点数となっており、療養費同意書交付料等の一部加算の対象にはなりません。毎月の継続的な診療において患者の自宅から受診できるため、通院困難な患者の維持療法やフォローアップに有用です。
2-3. オンライン在宅管理料・在宅医療との関連点数
在宅患者に対してオンラインで診察した場合は「在宅患者オンライン診療料(1)(2)」として算定します。在宅患者オンライン診療料(1)は100点、在宅患者オンライン診療料(2)は412点(月1回)で、在宅療養支援診療所・病院かどうか、24時間対応体制の有無によって算定できる区分が異なります。在宅医療での活用に際しては、訪問診療計画との整合性確保が求められます。
2-4. 処方箋・薬剤に関する算定の考え方
オンライン診療でも処方箋の交付は可能です。ただし向精神薬・睡眠薬等の一部薬剤は初診オンラインでの処方が制限されています。また、オンライン診療で処方した場合の院外処方箋は原則として患者が希望する薬局へのFAX送信または電子処方箋で対応します。電子処方箋は2023年1月から本格運用が始まり、2026年時点では多くの医療機関・薬局が対応しています(厚生労働省「電子処方箋管理サービス実装状況」)。処方に関する具体的な薬剤選択・投与量・投与期間の判断はあらかじめ担当医師が行い、本記事ではその判断内容には立ち入らず、制度上の仕組みの説明にとどめます。
2-5. 算定要件の整理と注意点
以下の表は、オンライン診療算定時の主要な共通要件をまとめたものです(厚生労働省公表の施設基準通知に基づく)。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 指針遵守 | 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(最新改訂版)の全項目遵守 |
| 患者同意 | 事前に文書で同意取得・診療録保管(毎回の診療ごとの確認推奨) |
| 対面診療移行体制 | 緊急時・症状悪化時に速やかに対面診療または他院紹介できる体制の確保 |
| 本人確認 | 顔写真付き身分証またはマイナンバーカード等による確認(初診時必須) |
| 医師研修 | 「オンライン診療研修」(厚労省認定)の受講・修了(2022年4月以降に算定する医師は必須) |
| システム要件 | 3省2ガイドライン対応・端末認証・通信暗号化・録画禁止等 |
| 診療録記載 | オンライン診療である旨・使用した情報通信機器の種類・本人確認方法の記載 |
3. 実施機関の要件(指針対応・研修受講・自己研鑽)
厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2022年1月改訂版)は、医師・医療機関が守るべき事項を医師の責務・患者の責務・医療機関の体制の3つの観点から定めています。以下では医療機関が準備・確認すべき事項を中心に整理します。
3-1. 医師によるオンライン診療研修の受講
2022年4月以降に情報通信機器を用いた診療を算定する場合、担当医師は厚生労働省が認定するオンライン診療研修プログラムの修了が必須となっています。研修はオンラインで受講可能で、修了証が発行されます。診療報酬の施設基準届出時に修了証の写しを提出する必要があります。修了後も定期的な自己研鑽(最新指針・判例・技術動向のアップデート)が指針で求められています。
研修の内容は「オンライン診療の意義と限界」「情報通信機器の適切な使用」「個人情報保護」「緊急時の対応」「処方の適切性確保」「診療録の記載」などで構成されています。未受講のまま算定を行った場合は診療報酬の返還対象になりえるため、複数医師が在籍するクリニックでは全員の受講管理が必要です。
3-2. 患者との合意形成と同意文書の管理
指針では、オンライン診療の開始前に患者に対して以下の事項を説明し、同意を得ることを求めています。
- オンライン診療の特性・限界(対面診療と異なる診療の限界)
- 情報通信機器の障害・通信不良時の対応
- 診察の録画・録音を禁止すること
- 処方箋の取り扱い(郵送・FAX・電子処方箋)
- 緊急時・症状悪化時の対応方針
- 個人情報の取り扱い
同意書は署名または電子的な同意(同意記録が残るシステムでの操作)を診療録に保管します。多くのオンライン診療システムはこの同意取得・保管機能を内包しており、導入時に動作確認が推奨されます。
3-3. 緊急時対応体制の整備
指針は「医師が診察において緊急の対応が必要と判断した場合には、速やかに対面診療につなげること」を求めています。具体的には、連携可能な対面診療機関(自院または近隣医療機関)の確保、患者への救急受診の案内手順、そしてシステム障害時の代替連絡手段(電話)の準備が必要です。遠方在住患者に対してオンライン診療を提供する場合は、緊急時に搬送・受診できる近隣医療機関を患者に事前に案内しておくことが推奨されています。
3-4. 診療報酬施設基準の届出
情報通信機器を用いた診療の算定には、地方厚生(支)局への施設基準の届出が必要です。届出書類には「情報通信機器を用いた診療を行う旨の院内掲示・ウェブサイト掲載確認書」「医師のオンライン診療研修修了証の写し」「使用するシステムが3省2ガイドライン対応である旨の確認書」等が含まれます。届出後も指針・施設基準の変更が生じた場合は変更届出が必要です。
4. システム要件(個人情報保護・通信暗号化・3省2ガイドライン)
オンライン診療に使用するシステムは、厚生労働省・総務省・経済産業省の3省が共同策定した「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」(略称:3省2ガイドライン、2023年版)に対応していることが診療報酬算定要件とされています。
4-1. 3省2ガイドラインとは
「3省2ガイドライン」とは、以下の2つのガイドラインを指します。
- 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(厚生労働省、第6.0版・2023年5月)
- 「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」(総務省・経済産業省、2023年7月改訂)
前者は医療機関側が情報システムを管理・運用する際の責任と要件を定めており、後者はシステム・サービスを提供するベンダー側に課せられる要件です。オンライン診療システムを提供するベンダーは後者のガイドラインへの準拠を宣言する「適合性チェックリスト」を公開することが推奨されており、医療機関はシステム選定時にこのチェックリストの確認が求められます。
4-2. 通信要件:暗号化・録画禁止・端末認証
指針では使用するシステムに対して以下の技術要件を求めています。
| 要件項目 | 基準 |
|---|---|
| 通信の暗号化 | TLS 1.2以上による暗号化通信(診察映像・音声・テキスト全て) |
| 録画禁止 | 診察の録画・録音機能を持たないこと(患者・医師双方)または技術的に禁止する設定が可能なこと |
| 端末認証 | 医師側端末の認証管理(IDパスワード管理・多要素認証推奨) |
| アクセスログ保存 | 誰がいつアクセスしたかの記録保存(最低3年以上推奨) |
| データ保存場所 | 診療情報の国内サーバー保管または同等のセキュリティ確保 |
| 個人情報保護 | 個人情報保護法・医療分野ガイダンスへの準拠 |
4-3. 本人確認の技術的要件
初診時の本人確認は特に重要で、指針では「顔写真付き公的証明書による目視確認またはこれと同等の確実性を持つ手段」が求められています。多くのオンライン診療システムは初回登録時に運転免許証・マイナンバーカード等の画像アップロードによる非同期確認、または診療前にカメラで証明書と顔を同時撮影して確認する機能を搭載しています。マイナンバーカードによるオンライン資格確認との連携も2024年以降進んでおり、資格確認と本人確認を同時に行えるシステムも登場しています。
4-4. セキュリティチェックリストの活用
システム選定時は各ベンダーが公開する「3省2ガイドライン適合チェックリスト」の内容を確認することが推奨されます。また、2023年度から医療機関向けのサイバーセキュリティ対策強化として「医療情報システム安全管理責任者」の設置が医療機関に義務付けられており、オンライン診療システムも同責任者の管理対象となります。日本医師会が提供する「医療機関向けサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(J-MISP参加機関向け)も導入前確認に有用です。

5. 主要オンライン診療システム比較(公開情報による機能比較)
以下は各社公式サイト・公開資料をもとにした主要オンライン診療システムの機能比較です(2026年5月時点の公開情報による参考情報)。詳細料金・最新仕様は各社公式サイトでご確認ください。実際の選定にあたっては複数社からのデモ・資料請求を推奨します。
5-1. 主要4サービスの概要
CLINICS(株式会社メドレー)
電子カルテ「CLINICS」と一体化したオンライン診療機能を提供するプラットフォームです。オンライン診療・予約管理・電子カルテ・オンライン資格確認が一体化しており、データ連携が一元管理できる点が特徴です。患者アプリ(iOS/Android)から予約・問診・決済・処方箋配送の全フローが完結し、医師側はブラウザで対応できます。3省2ガイドライン対応・ISO 27001取得済(公式サイト記載)。月額料金は公開情報によると小規模クリニックで概ね数万円台〜とされており、電子カルテとのセット導入で費用効率が変わります。
curon(株式会社MICIN)
2018年のサービス開始から実績を重ねてきたオンライン診療プラットフォームです。患者アプリの操作性の高さと、複数の電子カルテベンダーとのAPI連携実績が強みとして公開されています。予約・問診・ビデオ診療・決済・処方箋管理の一連のフローに対応し、薬の配送サービスとの連携機能も持ちます。3省2ガイドライン対応・Pマーク取得済(公式サイト記載)。慢性疾患管理・生活習慣病フォローアップを中心に活用する内科・糖尿病内科での導入例が多く紹介されています。
YaDoc(株式会社インテグリティ・ヘルスケア)
「定期受診支援・重症化予防」を明確なコンセプトとして掲げるオンライン診療サービスです。糖尿病・高血圧・脂質異常症等の慢性疾患患者の通院継続支援に特化した機能設計が特徴で、患者の日々のバイタル(血圧・血糖値等)のアプリ入力と医師への自動通知機能が付属しています。遠隔モニタリング加算の算定をサポートする設計となっており、在宅医療・地域包括ケアとの親和性が高いとされています。詳細料金は個別見積となっています(公式サイト記載)。
SOKUYAKU(SOKUYAKU株式会社)
「診察から薬の配送まで最短当日」を訴求するオンライン診療・服薬指導のプラットフォームです。患者向けアプリから医師へのオンライン診察・薬剤師によるオンライン服薬指導・薬の宅配を一気通貫で提供する点が特徴です。医療機関側は専用管理画面で診察スケジュール管理・問診票設計・処方箋管理を行います。3省2ガイドライン対応・プライバシーマーク取得済(公式サイト記載)。薬の配送連携を重視する内科・皮膚科・婦人科での活用例が多く紹介されています。
5-2. 機能比較表
| 比較項目 | CLINICS | curon | YaDoc | SOKUYAKU |
|---|---|---|---|---|
| ビデオ通話 | ◎ 内蔵 | ◎ 内蔵 | ◎ 内蔵 | ◎ 内蔵 |
| 電子カルテ連携 | ◎ 自社カルテ一体 | ○ 複数社API対応 | ○ 選択的連携 | △ 要確認 |
| 電子問診票 | ◎ カスタム可 | ◎ カスタム可 | ◎ 慢性疾患特化 | ○ 基本対応 |
| オンライン決済 | ◎ クレジット/QR | ◎ クレジット/QR | ◎ クレジット | ◎ クレジット |
| 処方箋管理 | ◎ FAX/電子処方箋 | ◎ FAX/電子処方箋 | ◎ FAX対応 | ◎ 配送連携強化 |
| 患者アプリ | ◎ iOS/Android | ◎ iOS/Android | ◎ iOS/Android | ◎ iOS/Android |
| バイタル記録連携 | △ 外部連携 | △ 外部連携 | ◎ アプリ内記録 | △ 限定対応 |
| 薬配送連携 | ○ 連携対応 | ○ 連携対応 | △ 限定 | ◎ 自社強化 |
| 3省2GL対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 料金目安 | 数万円〜(公開情報) | 数万円〜(公開情報) | 個別見積 | 個別見積 |
上記はあくまで各社の公開情報・資料をもとにした参考比較です。◎/○/△は公開情報から読み取れる機能の実装度合いを相対的に示したものであり、実際の機能詳細・最新情報は各社にお問い合わせください。
5-3. システム選定のポイント
オンライン診療システム選定では以下の6点を確認することが実務上重要です。
- 現在の電子カルテ・レセコンとのAPI連携対応可否:データの二重入力を防ぐために最重要
- 3省2ガイドライン準拠の文書確認:施設基準届出時の添付書類として必要
- 本人確認機能の仕様:初診時の本人確認手順をシステムがどこまでサポートするか
- 処方箋の取り扱い:FAX送信・電子処方箋・郵送の対応範囲
- 患者アプリの操作性:高齢患者・ITリテラシーの低い患者が使えるUI設計か
- サポート体制:初期設定・スタッフ研修・トラブル対応の窓口と対応時間
6. 患者対応フロー(予約・本人確認・決済・薬の配送/院外処方箋FAX)
オンライン診療の実施フローは「事前準備」「診察当日」「診察後」の3フェーズに分けて設計することで、スタッフの運用負担を最小化できます。以下は標準的なフローです。

6-1. 事前準備フェーズ(初回登録〜予約確定)
- 患者アプリ登録:氏名・生年月日・連絡先・保険証情報の登録(オンライン資格確認連携システムの場合はマイナンバーカードで代替可)
- 本人確認:運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証(顔写真付き)の撮影・アップロード。初回のみの場合が多いが、診察ごとの確認が推奨される
- 同意書への電子サイン:オンライン診療同意書(指針記載の説明事項を含む)への電子サイン
- 電子問診票の回答:診察前日〜当日朝までに主訴・症状・既往歴等を入力
- 決済手段の登録:クレジットカード情報の登録(多くのシステムで診察後自動引落し)
- 予約確定:希望日時の選択と確定。リマインダーメール・LINE通知の受信設定
6-2. 診察当日フェーズ(接続〜診察〜処方)
- 診察開始の通知:システムから患者へプッシュ通知またはメール通知。患者はアプリから接続
- 待合室(バーチャル)での待機:患者は診察開始まで待機画面で待つ。医師は準備ができたら呼び出し
- 本人確認(当日確認):ビデオ映像で顔確認・身分証再確認(初診・疑義がある場合)
- 問診票内容の確認と診察:医師が事前問診票を確認しながらビデオ診察を実施
- 処方判断:処方が必要な場合、院外処方箋をFAXまたは電子処方箋で薬局へ送付。または後日受け取りの郵送対応
- 診察記録の入力:診察録にオンライン診療の旨・使用機器・本人確認方法を記載
6-3. 診察後フェーズ(決済・薬の配送・次回フォロー)
- 自動決済:診察料が登録済みクレジットカードまたはQRコード決済で自動引落し。領収書はアプリ内で電子発行
- 処方箋の受け渡し:電子処方箋対応薬局への送信または指定薬局へのFAX。院内調剤の場合は配送または来局
- 薬の配送:薬局が宅配便で自宅に配送(薬局が配送サービスを提供している場合)。オンライン服薬指導との組み合わせが2022年改正薬機法で解禁
- 次回予約の案内:定期フォローが必要な慢性疾患患者へ次回オンライン診療の予約案内通知
- 診療報酬請求:通常のレセプト請求と同様に月末一括でレセプトを作成・送付
6-4. 院外処方箋FAXと電子処方箋の使い分け
2023年1月から本格稼働した電子処方箋は、オンライン診療との相性が高く、対応薬局が確認できれば紙・FAXの処方箋なしで調剤が完結します。ただし電子処方箋対応薬局は2025〜2026年にかけて普及が進んでいる段階で、患者の居住地・希望薬局が未対応の場合はFAXまたは郵送が引き続き主要手段です。院内・院外処方の方針、患者の希望、地域の薬局環境に応じて複数の方法を用意しておくことが実務上の安定運用につながります。
7. 適切なオンライン診療の対象疾患・対象患者像
オンライン診療は全ての疾患・患者に対して適用できるわけではありません。厚生労働省の指針は「医師が安全に診察できると判断した場合に限る」としており、具体的な対象疾患や対象患者像の判断は担当医師の裁量に委ねられています。ここでは制度上・実務上の考え方を整理します。診療の可否・適否の個別判断はあらかじめ担当医師が行ってください。
7-1. オンライン診療に親和性が高い疾患カテゴリ(制度的な考え方)
厚生労働省の指針では、オンライン診療の実施に適した状況として「症状が安定しており、医師が視診等を通じた情報収集なしに安全に診察・処方できると判断できる場合」と整理されています。実務上これに該当しやすい例として、医学界・学会の議論で言及されることが多い疾患カテゴリとしては以下があります(あくまで一般的な傾向の例示であり、個別の診察の可否は担当医師の判断によります)。
- 慢性疾患の継続管理:高血圧・脂質異常症・2型糖尿病(安定期)・慢性腎臓病(軽症〜中等症の安定期)等、定期的な検査値確認と処方継続が主目的の外来
- 精神科・心療内科の継続診療:症状が安定した患者の薬剤継続処方・定期面談。精神保健福祉士・公認心理師との連携と組み合わせた活用も議論されています
- 皮膚科の初診・再診:皮膚病変の視覚的確認が主な診察である場合、高解像度カメラによる代替が可能な場面が一定程度あると議論されています
- 禁煙外来・生活習慣病予防:定期的な服薬確認・生活指導のフォローアップ
- アレルギー疾患の継続処方:花粉症・アトピー等の安定期の処方継続
一方、指針は「視診・触診・聴診・打診が診断上不可欠な場合」「急性期・緊急対応が必要な場合」「処方薬の安全確認に十分な情報が得られない場合」等はオンライン診療が適切でないとしています。
7-2. 対象患者像の考え方
患者側の要件として指針が求めるのは「本人確認ができること」「インターネット接続環境と端末を持つこと」「緊急時に対面診療に移行できる環境にあること」の3点です。加えて実務上は以下の属性が多く議論されています。
- 遠方・移動困難:交通手段が限られる高齢者、身体障害のある患者、遠方在住患者
- 就労中の患者:平日日中の通院が困難なビジネスパーソン(夜間・早朝の診察対応と組み合わせ)
- 育児中の患者:子育て中で外出が困難な状況での慢性疾患フォローアップ
- 感染予防の必要性:免疫低下状態・化学療法中等の患者で院内感染リスクを避けたい場合
高齢者・ITリテラシーの低い患者についてはアプリ操作のサポートが必要なケースがあります。家族が操作補助をする場合のフロー設計や、電話診療との組み合わせ対応(指針はリアルタイム性が確保できる限り音声のみでも可としています)も検討の余地があります。
8. 在宅医療との組み合わせ
在宅医療においてオンライン診療を組み合わせることで、訪問診療の頻度を最適化しながら患者の状態変化に迅速に対応できる体制の構築が可能です。厚生労働省は2024年度改定で「在宅患者オンライン診療料」の評価体系を整備し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な訪問診療とオンライン診療を組み合わせる場合の報酬を拡充しています。
8-1. 訪問診療とオンライン診療の組み合わせ設計
訪問診療計画の中にオンライン診療を組み込む場合は、「何回に1回を訪問診療とし、残りをオンライン診療で対応するか」の計画を在宅医療計画書に明記することが求められます。一般的な設計例として、月2回の定期訪問のうち1回を訪問診療・1回をオンライン診療とするケースや、状態安定期には月1回訪問・月1回オンラインで対応するケースが議論されています。ただし計画の適切性は患者の状態・疾患・家族の介護力等によって異なるため、在宅診療チームが患者・家族と十分に協議した上で決定する必要があります。
8-2. 遠隔モニタリングとの連携
ICTを活用した遠隔モニタリング(血圧・血糖・SpO2・体重の日次記録)とオンライン診療を組み合わせた在宅管理は、特に慢性心不全・COPD・糖尿病等の管理において有用性が議論されています。厚生労働省は「遠隔モニタリング加算」(在宅酸素療法指導管理料・在宅人工呼吸指導管理料等の加算)を設定しており、要件を満たす場合に算定できます。YaDoc等のシステムはこの遠隔モニタリング機能を内包している点が特徴とされています。
8-3. 訪問看護との連携
在宅患者のオンライン診察において、訪問看護師が患者宅に同席する形でのオンライン診療は、フィジカルアセスメント(聴診・触診)の補完として有効とされています。医師がオンラインで視覚・音声情報を得ながら、看護師が現場でバイタル測定・皮膚状態確認等を行い医師に報告する連携モデルは、在宅療養支援診療所と訪問看護ステーションの協働として実績が蓄積されています。ICTを活用した多職種連携の観点から、地域包括ケアシステムの中での活用が促進されています。
9. 失敗事例・運用注意点
オンライン診療の導入・運用において複数のクリニックが直面した課題・失敗事例のパターンを整理します。いずれも厚生労働省の指針や診療報酬算定要件の理解不足、もしくは事前設計の不足から生じることが多い問題です。
9-1. 研修修了前に算定してしまうケース
医師のオンライン診療研修修了前に診療報酬を算定し、後の保険者・地方厚生局の調査で指摘・返還を求められた事例が報告されています。対策:複数医師が在籍する場合は全員の研修修了証を管理し、修了前の算定が起きないよう事務部門のチェック体制を整備する。
9-2. 本人確認が不十分なまま処方してしまうケース
ビデオ映像での顔確認を省略し、氏名と保険証番号のみで診察を進めて処方した事例が問題として議論されています。なりすましリスクに加え、処方薬の副作用等のトラブル発生時の医師の責任問題につながります。対策:本人確認の手順をシステムのフローに組み込み、確認なしで診察が進まない運用設計にする。
9-3. 処方箋の取り扱いでのトラブル
FAXで送った処方箋が薬局で受け取られず患者が薬を受け取れないトラブルが散発しています。FAX番号の間違い・送信エラーの未確認・薬局の営業時間外送信等が原因です。対策:処方箋送信後の受信確認(薬局への電話確認またはFAX受信確認機能付きシステムの活用)を徹底する。電子処方箋への移行を段階的に進めることも有効です。
9-4. 患者のITリテラシー不足への対応不備
アプリの設定方法・ビデオ通話の接続方法が分からず、診察時間に接続できない患者からのクレームが受付・コールセンターに集中したケースが報告されています。対策:初回利用前に事務スタッフがアプリ設定のサポートを電話で行うフローを設ける。FAQや操作マニュアルを患者向けに準備し、システムのチャットサポートを活用する。
9-5. 決済トラブルと診療報酬算定の二重チェック不備
患者側のカード登録ミス・有効期限切れにより未収金が発生するケースや、システム内の自己負担額と実際のレセプト点数の乖離に気づかずに月をまたいでしまうケースがあります。対策:月次でシステム上の決済記録とレセプトの突合確認を行う。カード有効期限切れのアラート通知を患者に自動送信する設定(多くのシステムで可能)を活用する。
9-6. 電子カルテ連携の設定ミスによるデータ不整合
オンライン診療システムと電子カルテのAPI連携設定を誤り、問診票データが電子カルテに反映されない・予約データが重複するといった問題が導入初期に発生しやすいです。対策:本稼働前に十分なテスト期間(最低2〜4週間)を設け、実際の患者データに近いテストデータで全フローを通して確認する。
10. クリニック導入の段階的アプローチ
オンライン診療の導入は一度に全患者・全疾患に展開するより、段階的に範囲を広げるアプローチが運用安定と品質確保につながります。以下は一般的なクリニックでの段階的導入の参考例です。
ステップ1:準備フェーズ(導入前1〜2ヶ月)
- 担当医師のオンライン診療研修受講・修了証取得
- システム選定・見積依頼(複数社比較)
- 電子カルテ・レセコンベンダーへのAPI連携可否確認
- 使用するシステムの3省2ガイドライン適合確認書の取得
- 地方厚生(支)局への施設基準届出書類の準備
- 患者同意書テンプレートの作成・法務確認
- 事務スタッフ向けオペレーションマニュアルの作成
ステップ2:パイロット運用フェーズ(導入後1〜2ヶ月)
- 特定の疾患(例:高血圧の安定期患者)・特定の曜日・時間帯のみでオンライン診療を開始
- 既存患者の中からオンライン診療の希望者を募り、フロー検証
- 処方箋FAX・電子処方箋の運用確認
- 決済・レセプトの突合確認の運用確立
- スタッフからのフィードバック収集と改善
- 院内掲示・ウェブサイトへのオンライン診療提供開始の掲示
ステップ3:拡大フェーズ(3〜6ヶ月目)
- 対象疾患・診療科を段階的に拡大(例:皮膚科・精神科への展開)
- オンライン診療対応の診療枠の最適化(曜日・時間帯の需要分析)
- 薬配送サービスとの連携整備(患者への案内フローの確立)
- 在宅医療チームとのオンライン診療組み合わせ計画の策定(在宅診療提供機関の場合)
- 患者満足度調査の実施・サービス改善
ステップ4:最適化フェーズ(6ヶ月以降)
- 診療報酬算定の実績分析(オンライン診療料の算定件数・金額の月次確認)
- 患者リテンション(継続受診率)のモニタリング
- 指針・診療報酬改定への定期的な対応確認(年1回以上)
- スタッフの継続研修(セキュリティ・個人情報保護の年次更新)
- 競合システムの機能アップデートへの対応評価
投資対効果の試算方法
オンライン診療導入の費用対効果は「患者の離脱防止効果」「スタッフの対応工数削減」「診療報酬加算の取得」の3軸で評価するのが実務的です。月次のオンライン診療件数×算定点数での収入増と、システム月額費用・スタッフ研修費の固定コストを対比した損益分岐点を試算しておくと、院長・経営陣への説明資料として有効です。
11. FAQ 10問
Q1. 初診からオンライン診療を行うことは可能ですか?
A. 指針上は可能ですが、要件が厳格です。医師が「オンライン診療のみで安全に診察できる」と判断した場合に限り実施でき、初診料(251点)の算定には「原則として過去1年以内に対面診療の実績があること」という要件があります(2022年改訂指針)。指針の詳細要件を事前に確認し、算定が適切かどうかを個別に判断してください。詳細は地方厚生局への確認を推奨します。
Q2. オンライン診療研修はどこで受講できますか?
A. 厚生労働省が認定するオンライン診療研修プログラムは、公益財団法人日本医師会・一般社団法人日本医学会連合が提供するe-ラーニング形式のプログラム(「ICTを利用した診療に関する研修」)が主な受講先です。厚生労働省の公式ページから受講情報へのリンクが掲載されています。修了には数時間程度かかり、修了証がオンラインで発行されます。
Q3. どの診療科でもオンライン診療は実施できますか?
A. 制度上は診療科の制限はありません。ただし、診察内容として視診・聴診・触診が必須で代替できない場合は実施が適切でないと判断されます。実務上は内科・精神科・心療内科・皮膚科・婦人科・泌尿器科・眼科(一部)での活用が多く報告されていますが、適否は個々の患者・疾患・症状によります。
Q4. システム費用はどのくらいかかりますか?
A. 主要システムの公開情報によれば、小規模クリニック向けのプランは月額数千円〜数万円台が目安とされています。電子カルテとセット導入の場合は別途カルテ費用がかかります。初期設定費・研修費が別途発生するサービスもあります。複数社から見積を取得し、電子カルテ連携コストを含めたトータルコストで比較することを推奨します。
Q5. スマートフォンを持っていない患者にはどう対応しますか?
A. 指針はリアルタイムの映像・音声通信が確保できる手段であれば、あらかじめしもスマートフォン専用アプリである必要はないとしています。タブレット・PCのウェブブラウザ対応のシステムを選定することで対応の幅が広がります。また、指針は一定の条件下で音声のみの診療も認めており、電話による対応が可能な場合もあります(ただし算定要件を個別に確認してください)。
Q6. 処方できない薬はありますか?
A. 向精神薬(麻薬・向精神薬取締法対象薬)・睡眠薬の一部・食欲抑制剤等については、初診オンラインでの処方が制限されています。具体的な薬剤リストは厚生労働省の告示・通知で定められており、定期的に更新されます。処方の可否はあらかじめ最新の告示・通知を確認し、担当医師が判断してください。本記事では具体的な処方可否の判断には立ち入りません。
Q7. 診察を録画されるリスクへの対応は?
A. 指針は「診察の録画・録音を禁止することを患者に明示し、同意を取得すること」を求めています。システム側での録画防止機能(画面録画を技術的に制限するもの)を採用しているベンダーもありますが、完全な防止は技術的に困難です。患者への事前の文書での禁止明示と、同意書への記載が現実的な対策です。
Q8. 施設基準の届出後に変更が生じた場合はどうすればよいですか?
A. 届出内容に変更が生じた場合(使用システムの変更・担当医師の変更・研修修了状況の変更等)は、速やかに地方厚生(支)局へ変更届出が必要です。届出を怠ったまま算定を継続すると不正請求となる可能性があります。変更が生じた際はベンダーにも相談しながら迅速に対応してください。
Q9. オンライン服薬指導もセットで導入した方がいいですか?
A. 2022年の改正薬機法施行でオンライン服薬指導が全面解禁され、電子処方箋・FAX処方箋に基づくオンライン服薬指導と薬の宅配がワンストップで可能になりました。医療機関側が直接実施する義務はなく、患者が希望する薬局がオンライン服薬指導に対応していれば患者主体で利用できます。SOKUYAKU等のように服薬指導連携を強みとするプラットフォームを選ぶことで、患者体験の向上につながる可能性があります。
Q10. 電子処方箋への移行は急ぐべきですか?
A. 厚生労働省は電子処方箋の全医療機関導入を推進しており、2025〜2026年にかけて対応薬局の普及が進んでいます。FAX処方箋も引き続き有効ですが、処方箋の到達確認・紛失リスク・FAX設備維持コスト等を考慮すると、対応薬局が地域に十分あるエリアから段階的な移行を検討することが合理的です。電子処方箋対応のためのマイナンバーカード読取端末の整備は補助金対象となる場合があるため、最新の補助金情報は厚生労働省・都道府県の窓口で確認してください。
12. まとめ・次の1ステップ
オンライン診療の拡充は、診療報酬の恒久化・システムの成熟・患者ニーズの高まりという三つの追い風が揃った2026年においても、多くのクリニックにとって未着手または発展途上の領域です。本記事で整理した内容を以下に要点としてまとめます。
- 診療報酬:情報通信機器を用いた初診料(251点)・再診料(73点)が算定可能。在宅医療分野では在宅患者オンライン診療料等の体系が整備されている
- 実施要件:医師のオンライン診療研修修了・施設基準届出・患者同意取得・緊急時対応体制確保の4点が基本
- システム:3省2ガイドライン対応が必須。電子カルテ連携・本人確認機能・処方箋管理の仕様を重点確認する
- 運用フロー:予約→本人確認→問診票→診察→決済→処方箋送付→薬受け取りの7ステップをシステムに組み込む
- 対象患者:慢性疾患の安定期患者・通院困難患者・継続管理が主目的の患者が中心。個別の診察可否は担当医師が判断
- 段階的導入:準備(研修・届出)→パイロット(特定疾患・限定枠)→拡大(疾患・枠の拡充)→最適化(分析・改善)の4ステップで安定運用を実現
次のアクションとして、担当医師がオンライン診療研修を未受講であれば厚生労働省公式ページから受講予約を行うことが最初の具体的な一歩です。研修修了後はシステムベンダー2〜3社に資料請求・デモを依頼し、現在の電子カルテ環境との連携可否を確認してください。地方厚生局への施設基準届出手続きは、ベンダーが届出サポートを提供している場合も多く、活用を検討する価値があります。
オンライン診療の制度・報酬・要件は定期的に改訂されます。本記事は2026年5月時点の公開情報をもとに作成していますが、最新情報はあらかじめ厚生労働省公式サイト・地方厚生局の告示・通知でご確認ください。診療の個別判断・処方の可否についてはあらかじめ担当医師・専門家にご相談ください。
出典・参考資料
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2022年1月改訂版)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定説明資料(医科)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
- 厚生労働省「電子処方箋管理サービス実装状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
- デジタル庁「マイナポータル公式サイト」https://myna.go.jp/
- 総務省・経済産業省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」(2023年7月改訂)https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryou_gl.html
- 社会保険診療報酬支払基金「オンライン資格確認の導入状況」https://www.ssk.or.jp/
最終更新日:2026-05-08
免責事項:本記事は厚生労働省・公的機関の公開情報をもとに作成した情報提供を目的としたものであり、個別の医療行為・診療内容・処方の可否に関する判断を提供するものではありません。診療報酬算定の適否・施設基準の詳細は地方厚生(支)局・社会保険事務所等の公的機関にご確認ください。個別の診療に関するご判断はあらかじめ担当医師・専門家にご相談ください。掲載内容は更新時点の公開情報に基づいており、最新の制度情報は公式機関でご確認ください。
編集方針:本記事はmitoru編集部が厚生労働省・公的機関の公開情報を整理・構成したものです。特定の製品・サービスの優劣を断定するものではなく、読者が適切な情報収集と専門家への相談を行うための参照資料として作成しています。詳細は編集方針ページをご覧ください。
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mitoru編集部の見解
予約・患者管理システムは、予約成功率だけでなく「ノーショー率」「LINE/Google連携の安定性」「キャンセルポリシー運用」を含めた総合運用設計が肝心です。導入前に既存ワークフローへの影響をあらかじめ試算してください。