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介護分野の人材不足が深刻化する中、特定技能制度を活用した外国人介護人材の採用は、技能実習やEPAと並ぶ主要な受入経路として定着しつつあります。2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人を、人手不足が顕著な特定産業分野で直接雇用できる仕組みです。介護分野は12の特定産業分野のうちの一つであり、出入国在留管理庁と厚生労働省が共管しています。
本記事では、出入国在留管理庁・厚生労働省・公益社団法人社会福祉振興・試験センターの公開資料をもとに、2026年時点の特定技能介護人材採用における在留資格・受入要件・支援計画・費用構造を整理します。技能実習やEPAとの違い、特定技能2号への移行要件、現場運用上の判断材料まで、創作を一切排して公的データのみで構成しています。
本記事は制度情報の整理を目的としており、個別施設の採用可否・在留資格手続き・支援計画書類の判定に関する具体的助言は行っておりません。詳細は出入国在留管理庁・厚生労働省・登録支援機関の各窓口へお問い合わせください。
この記事でわかること
- 特定技能1号・2号の制度枠組みと介護分野固有の運用ルール
- 介護分野の特定技能要件(技能試験・日本語試験・技能実習からの移行ルート)
- 受入施設の対象範囲・人員配置基準・適合性要件
- 1号特定技能外国人支援計画の10項目と登録支援機関への委託
- 採用にかかる初期費用・月額負担の構造
- 技能実習・EPAとの制度上の違いと使い分け
- 2026年6月新設の特定技能2号「介護」と長期就労への道筋
- 受入適否を判定する自己チェックリスト10項目
1. 特定技能制度の概要(1号・2号)
特定技能は、2018年12月の入管法改正により2019年4月から運用が開始された在留資格です。「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野」を対象に、一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受入れることを目的としています。現在は16分野が対象に指定されており、介護分野もその一つです(出入国在留管理庁「特定技能制度」)。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年(1年・6か月・4か月ごとの更新) | 更新回数制限なし(3年・1年・6か月ごとの更新) |
| 技能水準 | 相当程度の知識又は経験を要する技能 | 熟練した技能 |
| 日本語水準 | 試験等で確認(介護分野は介護日本語評価試験を含む) | 試験等での確認は不要 |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば配偶者・子の帯同可能 |
| 支援計画 | 受入機関又は登録支援機関による支援が必要 | 支援計画の策定・実施は不要 |
介護分野については、2024年3月29日の閣議決定により特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、これまで通算5年で帰国を前提としていた介護分野の特定技能外国人が、要件を満たせば在留期間更新の上限なく長期就労できる道が開かれました(出入国在留管理庁「特定技能制度に係る運用要領」)。
介護分野の受入見込数
2024年3月29日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」では、2024年度から2028年度までの5年間に介護分野で受入れる特定技能外国人数の上限は135,000人と設定されました。これは12分野中で建設に次ぐ規模であり、介護分野が国の人材確保政策上の最重要分野であることを示しています(出入国在留管理庁「分野別運用方針」)。
2. 介護分野の特定技能要件(試験・技能実習からの移行)
介護分野の特定技能1号在留資格を取得するには、技能水準と日本語水準の両方を試験で証明するか、関連する技能実習を良好に修了している必要があります。所管省庁は厚生労働省で、試験運営は公益社団法人社会福祉振興・試験センターが担っています(厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」)。
3つの試験ルート
| 試験 | 内容 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 介護技能評価試験 | 学科(介護の基本・こころとからだのしくみ・コミュニケーション技術・生活支援技術等)と実技判定 | 満点の60%以上 |
| 介護日本語評価試験 | 介護現場で使用される語彙・表現の理解度を測定 | 満点の60%以上 |
| 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT)N4以上 | 日常生活での基本的な日本語運用能力 | JFT-Basic A2レベル又はJLPT N4以上 |
3つの試験すべてに合格することで、特定技能1号「介護」の在留資格申請要件を満たします。試験は日本国内および指定された国外(フィリピン、インドネシア、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、タイ、ベトナム等)で実施されています(厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)。
技能実習からの移行ルート
介護分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、上記3つの試験がすべて免除され、そのまま特定技能1号「介護」へ移行できます。技能実習2号修了時点で、技能検定3級相当の実技と学科に合格しており、技能水準・日本語水準ともに特定技能1号と同等以上と認められるためです。技能実習3号修了者も同様に試験免除で移行可能です(厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」)。
介護福祉士養成施設修了者(介護福祉士国家試験不合格でも卒業した者)も、所定の要件を満たせば特定技能1号「介護」に試験免除で移行できます。EPA介護福祉士候補者として4年間適切に就労し、国家試験に合格できなかった者についても、特定技能1号「介護」への移行が試験免除で認められています。
3. 受入施設の要件(人員配置・適合性)
特定技能外国人を雇用できる介護施設は、介護福祉士国家試験の実務経験ルートにおける「介護等の業務に従事した期間」として認められる施設・事業所と同じ範囲で定められています。具体的には、訪問系サービスを除く、入所・通所・短期入所などの介護保険3施設および居住系・通所系サービスが対象です(厚生労働省「介護分野における特定技能1号の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)。
対象となる主な事業種別
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院・介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 通所介護・地域密着型通所介護・通所リハビリテーション
- 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護等の訪問系サービスは、当初は特定技能外国人の従事対象外でしたが、2025年4月以降は要件を満たす事業所での訪問系サービス従事も認められる方向で整備が進められています。最新の取扱いは厚生労働省の通知をご確認ください(厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」)。
人員配置基準上の算定
特定技能1号「介護」の外国人は、入国後6か月を経過するまでは配置基準上の介護職員に算入できません。これは初期の業務習熟期間を確保するための措置で、6か月経過後は日本人介護職員と同様に配置基準に算定可能となります。なお、夜勤専従や夜勤での単独配置も入国後6か月を経過してから可能となります(厚生労働省「外国人介護職員の配置基準上の取扱い」)。
特定技能所属機関の適合性要件
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由による行方不明者を発生させていないこと
- 5年以内に出入国・労働関係法令違反による禁錮以上の刑に処されていないこと
- 特定技能外国人に対する報酬額が日本人と同等以上であること
- 1号特定技能外国人支援計画の適切な実施体制を有すること
これらの要件は受入機関が継続的に満たし続ける必要があります。違反が判明した場合、新規の特定技能外国人受入れが制限されたり、既存の特定技能外国人の在留資格更新が認められなくなる場合があります(出入国在留管理庁「特定技能所属機関に求められる基準」)。
4. 支援計画と登録支援機関の役割
受入機関は、1号特定技能外国人に対して職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。この支援内容を文書化したものが「1号特定技能外国人支援計画」であり、在留資格申請時に出入国在留管理庁へ提出する必要があります。支援計画の策定・実施は受入機関が直接行うことも、登録支援機関に委託することも可能です(出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援」)。
支援計画の必須10項目
- 事前ガイダンス(雇用契約締結後・在留資格申請前に労働条件・活動内容・入国手続等を説明)
- 出入国する際の送迎(空港と事業所又は住居間の送迎)
- 住居確保・生活に必要な契約支援(賃貸借契約・銀行口座・携帯電話契約等の補助)
- 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー・公共機関の利用方法・災害時対応等の説明)
- 公的手続等への同行(必要に応じて市区町村役場・年金事務所等への同行)
- 日本語学習の機会の提供(日本語教室の情報提供・教材紹介等)
- 相談・苦情への対応(職場・生活上の相談を本国語で受け付ける体制)
- 日本人との交流促進(地域住民との交流イベント等への参加機会の提供)
- 転職支援(受入機関の都合で雇用契約解除する場合の転職先紹介・有給休暇付与)
- 定期的な面談・行政機関への通報(3か月に1回以上の面談実施と労働基準法違反等の通報)
これら10項目は受入機関が自ら適切に実施できる体制を整えるか、登録支援機関へ全部を委託する必要があります。一部のみを登録支援機関へ委託することは原則認められていません。受入機関が直接実施する場合は、過去2年間に中長期在留者の受入れ実績があること等の要件を満たす必要があります(出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画書」)。
登録支援機関の活用
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援業務を行う事業者で、2026年時点で全国に1万を超える機関が登録されています。介護分野では、人材紹介事業者・行政書士事務所・社会保険労務士事務所・監理団体併設の機関などが登録支援機関として活動しています。登録支援機関の最新の登録状況は、出入国在留管理庁の公式サイトで検索可能です(出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」)。
5. 採用コストと月額負担構造
特定技能外国人の採用にかかる費用は、初期費用(採用時の一時的支出)と継続費用(雇用期間中の月額・年額支出)に分けられます。受入機関が直接支援を行うか、登録支援機関に委託するかでも費用構造が大きく異なります。
初期費用の構成要素
- 人材紹介手数料(紹介事業者を利用する場合)
- 在留資格申請手続費用(行政書士等への委託費)
- 渡航費(海外から呼び寄せる場合の航空券)
- 住居確保費(敷金・礼金・初期家賃・家具家電一式)
- 事前ガイダンス・生活オリエンテーション関連費
- 送迎費・公的手続同行費
継続費用の構成要素
- 給与(日本人と同等以上の報酬・社会保険料含む)
- 登録支援機関への支援委託費(委託する場合・月額数万円が一般的)
- 定期面談・通報業務にかかる事務コスト
- 日本語学習支援費・研修費
- 住居家賃補助・社宅費用(任意)
給与については、厚生労働省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」において「日本人と同等以上の報酬」を支払うことが義務付けられています。同等性は、同じ業務に従事する日本人介護職員の給与・賞与・諸手当と比較して判断されます。同職種の日本人がいない場合は、地域・経験年数・職務内容を勘案して判断される取扱いです。
利用可能な補助金・助成金
都道府県・市区町村によっては、外国人介護人材の受入れ・定着支援に関する補助金を整備している自治体があります。住居借上費・日本語学習支援費・受入研修費・通訳費等を対象としたものが多く、年度ごとに公募内容・補助率・上限額が見直されます。最新の情報は所在地の都道府県・市区町村介護保険主管課へ確認してください(厚生労働省「外国人介護人材受入支援事業」)。
6. 技能実習・EPAとの違い
介護分野で活用される外国人受入制度には、特定技能の他に技能実習(介護職種)とEPA(経済連携協定)介護福祉士候補者があります。それぞれ目的・受入経路・在留期間・コスト構造が異なるため、施設の運営体制と人材戦略に応じた使い分けが必要です。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習(介護) | EPA介護福祉士候補者 |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 人材確保 | 技能移転(国際貢献) | 国家資格取得+就労 |
| 対象国 | 制限なし(試験実施国中心) | 制限なし(送出機関のある国) | インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国 |
| 在留期間 | 通算5年(1号)/更新無制限(2号) | 最長5年 | 原則4年 |
| 受入窓口 | 登録支援機関等 | 監理団体 | JICWELSのみ |
| 日本語要件 | JFT-Basic A2又はJLPT N4以上+介護日本語評価試験 | 入国時N4程度・1年経過時N3程度 | 来日時N3程度以上が目安 |
| 転職 | 同分野内で可能 | 原則不可 | 受入施設の変更は手続きで可能 |
| 家族帯同 | 1号は不可・2号は要件付き可 | 不可 | 国家試験合格後の「介護」ビザ取得で可 |
即戦力人材を確保したい施設は特定技能、長期的な人材育成と国際貢献を兼ねたい施設は技能実習、国家資格取得者の長期定着を目指す施設はEPAが向きます。実際には、技能実習修了者を特定技能へ移行させて長期雇用する形が、現場で最も多く採用されているパターンです(厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」)。
7. 在留期間と更新・特定技能2号への移行
特定技能1号の在留期間は、1年・6か月・4か月のいずれかが付与され、通算5年が上限です。在留期間更新は、本人の引き続きの就労意思と受入機関の継続要件充足、適切な支援実施状況等を確認のうえ、出入国在留管理庁が判断します。
介護分野の特定技能2号
2024年3月29日の閣議決定により、介護分野は特定技能2号の対象分野に追加され、2024年6月15日から運用が開始されました。特定技能2号「介護」へ移行するには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります(出入国在留管理庁「分野別運用方針(介護分野)」)。
- 介護技能評価試験(2号)に合格していること、または介護福祉士国家試験に合格していること
- 介護分野の業務において、複数の利用者やチームメンバーをまとめる班長等の立場で実務経験を有していること
特定技能2号へ移行すると、在留期間更新の回数制限がなくなり、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同も可能となります。また、支援計画の策定・実施が不要となるため、受入機関の事務負担も大幅に軽減されます。長期就労を前提とした介護人材戦略を立てる場合、特定技能2号への移行は極めて重要な選択肢です。
在留資格「介護」への移行
特定技能1号在留中に介護福祉士国家試験に合格した場合、在留資格「介護」へ変更することができます。在留資格「介護」は更新回数制限がなく、家族帯同も可能で、転職の自由度も高い専門職資格です。受入施設にとっては国家資格保持者として配置基準上の介護福祉士に算定でき、特定処遇改善加算等の対象にもなります(出入国在留管理庁「在留資格『介護』」)。
8. 自己解析チェックリスト(10項目)
自施設が特定技能介護人材の受入れに適しているかを判断するための10項目です。すべてに「はい」と答えられる場合、受入準備が整っていると判断できます。「いいえ」が複数ある場合、登録支援機関への委託や運用体制の整備を先行させることが望まれます。
- 労働関係法令・社会保険関係法令を継続して遵守できているか
- 過去1年以内に介護職員を会社都合で離職させていないか
- 過去1年以内に受入機関の責めに帰すべき事由による行方不明者を発生させていないか
- 特定技能外国人に対して日本人介護職員と同等以上の報酬体系を提示できるか
- 1号特定技能外国人支援計画の10項目を自施設又は登録支援機関で確実に実施できるか
- 住居の確保・賃貸借契約・生活オリエンテーションを支援できる体制があるか
- 3か月に1回以上の面談を本国語又は十分理解できる言語で実施できる体制があるか
- 入国後6か月間の業務習熟期間中の指導体制・配置計画を整備できるか
- 日本語学習機会の提供・地域住民との交流促進を継続的に行えるか
- 特定技能2号への移行・在留資格「介護」への変更を視野に入れたキャリア支援が可能か
9. 特定技能採用が向いていない施設
特定技能は人材確保に有効な制度ですが、すべての施設に適しているわけではありません。以下に該当する施設は、受入れ前に体制整備か、別制度(技能実習・EPA)との比較検討が必要です。
注意すべき施設のパターン
- 過去1年以内に介護職員の会社都合離職が発生している施設(要件不適合)
- 労働関係法令・社会保険関係法令の違反が直近で発生している施設(要件不適合)
- 日本人介護職員の給与水準が地域平均を大幅に下回っており、同等以上の報酬提示が困難な施設
- 3か月に1回の面談を本国語又は十分理解できる言語で実施できる人員・委託先がない施設
- 事業所所在地の周辺に外国人受入実績のある不動産事業者・医療機関がなく、住居・医療面の支援体制が極端に乏しい地域の施設
- 訪問系サービスのみを提供しており、入国後6か月の業務習熟期間に従事可能な施設サービスを持たない事業所
- 夜勤帯の人員配置が逼迫しており、入国後6か月間は配置基準に算定できない取扱いを踏まえた人員計画を組めない施設
これらに該当する場合、まずは離職率改善・コンプライアンス体制整備・地域連携の構築を先行させることが、結果的に受入れ後の定着率を高めることにつながります。受入れを急ぐあまり要件不適合のまま申請しても、在留資格認定証明書交付申請が不許可となるリスクが高まります。
10. よくある質問(FAQ)
- Q1. 特定技能1号介護の受入人数に上限はありますか?
- 介護分野では「事業所単位」での受入人数の上限が定められています。具体的には、事業所において受入れている特定技能外国人の数が、事業所の常勤介護職員の総数を超えてはならないとされています。これは、外国人介護人材の比率が過度に高くなることで、業務指導・支援体制が不十分になることを防ぐための措置です(厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」)。
- Q2. 入国後6か月間の特定技能外国人はどのような業務に従事できますか?
- 入国後6か月を経過するまでは配置基準上の介護職員に算入できませんが、業務自体は身体介護・生活援助等の介護業務に従事可能です。配置基準上の人員にカウントできないため、その期間は日本人介護職員又は配置基準算定可能な外国人介護職員と組み合わせて配置する必要があります。夜勤専従・単独配置も6か月経過後に可能となります。
- Q3. 特定技能1号から特定技能2号への移行はいつから可能ですか?
- 介護分野の特定技能2号は2024年6月15日から運用が開始されました。1号での実務経験を経た後、介護技能評価試験(2号)に合格するか、班長等の立場で複数の利用者やチームメンバーをまとめる実務経験を積むことで、2号への移行申請が可能となります。1号の通算5年の在留期間中に2号要件を満たせば、5年経過前でも変更申請ができます。
- Q4. 技能実習生から特定技能へ移行する際の手続きの流れは?
- 技能実習2号又は3号を良好に修了した場合、技能・日本語の試験が免除されます。受入機関は、特定技能としての雇用契約締結後、1号特定技能外国人支援計画を策定し、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。技能実習からの移行を希望する場合は、技能実習修了見込みの3〜4か月前から準備を開始することが推奨されます(出入国在留管理庁「特定技能総合支援サイト」)。
- Q5. 登録支援機関への委託費用の相場は?
- 登録支援機関への委託費用は、機関ごとに自由に設定されており、月額数万円の範囲で幅があるのが一般的です。委託契約には、定期面談・行政機関への通報・住居支援・日常生活相談対応等が含まれます。費用は委託内容の範囲・面談頻度・本国語対応の可否・在籍する登録支援員の専門性等によって変動します。複数の登録支援機関から見積もりを取り、契約内容と費用を比較検討することが推奨されます。
- Q6. 特定技能外国人は転職できますか?
- 特定技能外国人は同分野内(介護分野内)であれば転職が可能です。技能実習が原則転職不可であるのと大きく異なる点です。受入機関にとっては、待遇・職場環境の改善を継続的に行わなければ定着が難しいことを意味します。転職時には、転職先の受入機関で新たに在留資格変更許可申請(又は所属機関等変更届)を行う必要があります。
- Q7. 特定技能外国人が国家試験に合格した場合の在留資格はどうなりますか?
- 特定技能1号在留中に介護福祉士国家試験に合格した場合、在留資格「介護」への変更申請が可能です。「介護」は更新回数制限がなく、家族帯同も可能な専門職資格です。受入施設にとっては国家資格保持者として配置基準上の介護福祉士に算定でき、特定処遇改善加算の算定要件にも寄与します。
11. 出典・参考資料
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/index.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る運用要領」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html - 出入国在留管理庁「分野別運用方針」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00204.html - 厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05630.html - 厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001239714.pdf - 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00205.html - 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00207.html - 出入国在留管理庁「特定技能総合支援サイト」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.ssw.go.jp/ - 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index_kaigo.html - 厚生労働省「外国人介護職員の配置基準上の取扱い」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000638795.pdf - 厚生労働省「外国人介護人材受入支援事業」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202412.html - 公益社団法人社会福祉振興・試験センター「介護技能評価試験・介護日本語評価試験」(最終取得日:2026-06-09)
https://ssw.sssc.or.jp/
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免責事項
本記事は出入国在留管理庁・厚生労働省・公益社団法人社会福祉振興・試験センターの公開情報をもとに、2026年5月時点の制度内容を整理したものです。制度・要件・費用・受入見込数は年度・運用方針改定により変更される場合があります。実際の受入れ判断・在留資格手続き・支援計画策定にあたっては、あらかじめ出入国在留管理庁・厚生労働省・登録支援機関の最新公表情報をご確認ください。本記事の情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。誤記載・更新ご要望は訂正フォームからお寄せください。
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