介護職員処遇改善加算 完全解説【2026年版・加算IからIIIまでの要件/支給額/職員への配分】

📅最終更新:2026-05-26
※本記事には広告(PR)が含まれます。掲載判断は当サイトの編集基準に基づき行っています。 編集方針 | 最終更新日: 2026-05-24

介護職員処遇改善加算は、介護保険サービス事業所が職員の賃金改善等に充てる目的で介護報酬に上乗せされる加算です。2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、従来の「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新「介護職員等処遇改善加算」として加算I〜IVの4区分に再編されました。介護職員自身にとっては自分の給与の根拠となる重要な仕組みであり、事業所運営者にとってはキャリアパス整備と算定要件の確認が経営課題となります。

本記事では、厚生労働省の告示・通知・QA集および公的調査をもとに、2026年5月時点の最新ルールで処遇改善加算の全体像を整理します。加算I〜IVの算定要件・単位数の考え方、職員1人あたりの試算イメージ、賃金改善計画書の必要事項、事務手続きのタイムライン、自己解析チェックリストまでを一気通貫で解説します。

なお本記事は制度情報の整理を目的としており、個別事業所の加算申請の代行・コンサルティング・収支シミュレーションの請負は行っておりません。算定可否・配分計画の最終判断は各都道府県・市区町村の指導監査担当窓口および顧問社労士・税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 介護職員等処遇改善加算(2024年度一本化後)の制度趣旨と2026年時点の状況
  • 加算I/II/III/IV の算定要件・キャリアパス要件・月額賃金改善要件の違い
  • サービス区分・事業所規模別の加算額イメージと職員1人あたりの月額試算
  • 賃金改善計画書・実績報告書に記載すべき必要事項
  • 計画書提出から実績報告までの年間タイムライン
  • 処遇改善加算による職員給与の実額影響(公的調査ベース)
  • 加算II・III取得判定の自己解析チェックリスト(10項目)
  • 加算取得に向いていない事業所のパターン

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1. 処遇改善加算の制度趣旨と歴史(2026年改定の概要)

介護職員処遇改善加算は、慢性的な人材不足が続く介護分野において、介護職員の賃金水準を他産業と比較して引き上げることを目的に2012年度(平成24年度)に創設されました。それ以前は2009年度から実施された「介護職員処遇改善交付金」が前身として運用されており、交付金の介護報酬への組み込み形態として加算化されたものです。

その後、2019年10月の「介護職員等特定処遇改善加算」(経験・技能のある介護職員への重点配分)、2022年2月の「介護職員処遇改善支援補助金」とそれに続く同年10月からの「介護職員等ベースアップ等支援加算」など、複数の上乗せ施策が段階的に追加されました。事業所側はこの3本の加算をそれぞれ別個に申請する必要があり、事務負担の重さが現場の課題となっていました。

2024年度介護報酬改定では、これら3加算を一本化した「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。新加算は加算I〜IVの4区分で構成され、上位区分ほど算定率(介護報酬総単位数に対する加算率)が高く、要件も厳格になります。2024年6月施行・同年度中は経過措置として旧3加算の区分を維持する選択肢も用意されました(厚生労働省告示・通知に基づく)。2026年度時点では一本化後の新加算が標準運用となっています。

制度の趣旨は一貫して「介護職員の賃金水準を全産業平均との差を縮める方向で引き上げる」ことにあります。算定された加算額は事業所の収益ではなく、職員の賃金改善(基本給・手当・賞与・一時金等)に確実に充当することが義務付けられており、未達分は返還対象となります。

2026年度以降も、介護人材確保策の中核としてこの加算の役割は継続すると見込まれます。法改正・告示改正の最新情報は、厚生労働省「介護保険制度における処遇改善加算等について」のページで随時公開されているため、事業所運営者は四半期に1回の確認を推奨します。

2. 加算I/II/III/IV の違い — 算定要件と単位数

2024年度一本化後の介護職員等処遇改善加算は、加算I(最上位)から加算IV(最下位)までの4区分で構成されます。区分が上位になるほど算定率が高くなる一方、キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件をより厳格に充足する必要があります。下表で4区分の概要を整理します。

区分位置づけキャリアパス要件月額賃金改善要件職場環境等要件
加算I最上位I・II・III・IV・Vをすべて充足新加算IとIIの差額の2/3以上を月額賃金で改善区分ごとの取組すべてを実施・見える化
加算II中上位I・II・III・IVを充足新加算IIとIIIの差額の2/3以上を月額賃金で改善区分ごとの取組すべてを実施・見える化
加算III中位I・II・IIIを充足新加算IIIとIVの差額の2/3以上を月額賃金で改善区分ごとの取組すべてを実施
加算IV下位I・IIのいずれかを充足賃金改善実施が要件区分ごとの取組すべてを実施

キャリアパス要件は、職員の昇進・昇給の仕組みを整備しているかを確認する要件です。具体的にはI「任用要件・賃金体系の整備」、II「資質向上のための計画策定と研修実施」、III「経験・資格等に応じた昇給の仕組み」、IV「月額8万円の改善または年収440万円以上の職員配置」、V「介護福祉士の配置割合等の見える化」の5要件で構成されます。

月額賃金改善要件は、旧ベースアップ等支援加算の趣旨を引き継いだもので、加算額の一定割合を月額の賃金(基本給・毎月支給される手当)として支給することを求めています。一時金や賞与のみへの充当ではこの要件を満たせない点に注意が必要です。

職場環境等要件は、入職促進・資質向上・両立支援・腰痛対策・生産性向上・やりがい醸成など、職場改善の取組を複数領域から実施することを求める要件です。具体的な取組内容は厚生労働省告示および施行通知の別表で詳細に列挙されており、事業所は実施した取組を記録・見える化する必要があります。

算定率(加算率)はサービス区分ごとに告示で定められています。例えば訪問介護では加算Iが24.5%、加算IIが22.4%、加算IIIが18.2%、加算IVが14.5%といった水準で、施設サービス・通所サービスはこれより低い水準に設定されています(具体数値は2024年6月施行の告示および2025年4月以降の改正告示を参照)。サービス種別ごとの算定率は厚生労働省「処遇改善加算等取得促進ポータルサイト」または各サービスの介 ragraph –>

3. 加算額の試算 — 規模別・サービス区分別の月額イメージ

処遇改善加算の月額算定額は「サービス提供量(介護報酬総単位数)× 加算率」で計算されます。事業所規模・サービス区分によって大きく変動するため、ここでは公的に公表されている告示の加算率と一般的な事業所モデルをもとに、参考イメージを示します。

サービス区分・規模モデル月間総単位数の目安加算I相当の月額加算(概算)常勤介護職員10人配置時の1人月額イメージ
訪問介護(中規模)40万単位約9.8万単位(約10〜11万円)約1.0〜1.1万円
通所介護(中規模)80万単位約14万単位(約14〜16万円)約1.4〜1.6万円
介護老人福祉施設(定員50名)150万単位約20万単位(約20〜22万円)約2.0〜2.2万円
認知症対応型共同生活介護(1ユニット)30万単位約5万単位(約5〜6万円)約0.5〜0.6万円

表中の「月額加算」は、告示の加算率を月間総単位数に乗じた概算値です。1単位の金額は地域区分(1級地〜7級地)およびサービス区分ごとに10.00円〜11.40円の範囲で設定されているため、実際の金額は地域によってさらに変動します。また「1人月額イメージ」は加算額を常勤介護職員数で機械的に按分した参考値で、実際の配分は事業所の賃金改善計画書に基づいて決定されます。

注意点として、月額加算額のすべてを職員給与の純増分として支給できるわけではなく、社会保険料の事業主負担分や法定福利費の上乗せ分も加算原資に含まれます。一般的には加算額の80〜85%程度が職員の給与改善(手取りベース)として支給可能とされており、残りは事業主負担の社会保険料・労働保険料に充当されます。

自事業所の正確な試算は、(1) 直近3か月の介護給付費請求総単位数を確認 (2) サービス区分ごとの加算率を告示で確認 (3) 試算結果から法定福利費の事業主負担分を控除 (4) 残額を配分対象職員数で按分、という手順で行います。試算には介護給付費請求書のデータが必要であり、国保連合会への請求実績をもとに月次で確認可能です。

4. 職員への配分ルール — 賃金改善計画書の必要事項

処遇改善加算で得られた加算額は、事業所の収益ではなく職員の賃金改善に確実に充当する必要があります。配分にあたっては、毎年度「賃金改善計画書」を作成し、都道府県または市区町村に提出することが義務付けられています。

配分対象職員の範囲

2024年度一本化後の新加算では、配分対象職員の範囲が拡大されました。介護職員に加え、看護職員・生活相談員・機能訓練指導員・調理員・事務職員などの「その他職員」への配分も柔軟に行えるようになっています。ただし配分額の柔軟性を確保する一方、介護職員への配分割合についての考え方は事業所ごとに整理し、計画書に記載する必要があります。

賃金改善計画書の必要記載事項

  • 事業所の基本情報(事業所番号・サービス種別・所在地・指定権者)
  • 算定する加算区分(I〜IV)と算定対象期間
  • キャリアパス要件・月額賃金改善要件・職場環境等要件の充足状況
  • 賃金改善の方法(基本給・手当・賞与・一時金の別と金額・支給時期)
  • 配分対象職員の人数と職種別の配分方針
  • 就業規則・賃金規程の改正状況
  • 職員への計画周知方法と周知日
  • 見込み加算額と賃金改善見込額の総額

計画書の様式は厚生労働省が告示の別紙として公表しており、都道府県によっては独自の参考様式を追加で配布している場合があります。最新の様式は各都道府県の介護保険主管課のホームページから入手してください。

具体的な配分パターン

  • パターンA:全職員一律配分 — 加算額を配分対象職員数で均等按分。事務処理が簡素だが、経験・資格による評価差が反映されにくい
  • パターンB:資格・経験別配分 — 介護福祉士・実務経験10年以上等の経験技能のある職員に重点配分。キャリアパス要件IVと整合させやすい
  • パターンC:基本給組み込み — 月額賃金改善要件を充足するため、加算額の一定割合を基本給に組み込み。長期的な賃金底上げにつながるが固定費化リスクがある
  • パターンD:手当創設+一時金併用 — 「処遇改善手当」として月額手当を支給し、残額を年2回の一時金で配分。月額賃金改善要件と職員モチベーション維持を両立しやすい

どのパターンを採用するかは、事業所の規模・職員構成・賃金水準の現状によって判断します。重要なのは「就業規則・賃金規程に明文化すること」「職員に書面で周知すること」「実績報告で配分実績を証憑とともに説明できる状態にしておくこと」の3点です。

5. 加算取得の事務手続き — 計画書/実績報告のタイムライン

処遇改善加算の年間事務スケジュールは、概ね以下のタイムラインで進行します。新規取得・継続取得とも基本的な流れは共通ですが、新規取得の場合は前年度の算定実績がないため計画書の試算根拠の作り方に注意が必要です。

時期主な作業提出先
2月中旬〜4月15日賃金改善計画書の作成・提出(新年度算定分)都道府県または市区町村(指定権者)
4月〜翌3月加算算定・職員への賃金改善実施・記録保管
翌年度7月末実績報告書の作成・提出(前年度実績分)都道府県または市区町村(指定権者)
随時変更届出(職員数・体制等の変更時)都道府県または市区町村(指定権者)

計画書の提出期限は原則として加算算定開始月の前々月末ですが、毎年4月開始の場合は2月末が提出期限となります。地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービスは市区町村への提出、それ以外は都道府県への提出となります。期限を過ぎると新年度の算定ができなくなるため、決算期と並行する繁忙期でも見落としは禁物です。

実績報告書は、前年度1年間の加算算定額と賃金改善実績額を対比して提出する書類です。賃金改善実績額が加算算定額を下回った場合は、不足分を返還するか翌年度に上乗せ改善するかを選択します。実績報告書には源泉徴収簿・賃金台帳・就業規則・賃金規程・職員名簿等の根拠資料の保管が必要で、指導監査時の確認対象となります。

変更届出は、職員数の大幅変動・加算区分の変更・キャリアパス要件の充足状況の変動など、計画書記載事項に重要な変更が生じた場合に提出が必要 、人事異動・組織変更時にはあらかじめ確認します。

6. 加算による職員給与の実額影響(公的調査ベース)

処遇改善加算が介護職員の給与にどの程度の影響を与えているかは、厚生労働省が毎年実施する「介護従事者処遇状況等調査」で経年比較が可能です。同調査では加算取得事業所と非取得事業所、加算区分別の平均給与額が公表されており、加算の効果を定量的に把握できます。

例えば「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(厚生労働省公表)によると、処遇改善加算(旧制度)を取得している事業所の介護職員(月給・常勤)の平均給与額は、加算取得事業所で対前年比約7,000円〜10,000円程度の増加が確認されています。職種・サービス区分・加算区分・職員の経験年数によって差はあるものの、加算がない場合と比較して月額1〜3万円程度の賃金水準差が生じることが示唆されています。

2024年度の新加算施行後の影響は、2025年度以降の調査結果に反映される見込みです。一本化により事業所の事務負担が軽減された一方、加算区分の選択ミスや配分計画の不備による返還事例も報告されており、運用の習熟が現場の課題となっています。最新の調査結果は厚生労働省「介護給付費等実態統計」「介護従事者処遇状況等調査」のページで確認できます。

職員自身が「自分の給与のうちどの部分が処遇改善加算分か」を把握したい場合は、給与明細の手当名欄に「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」「ベースアップ手当」等の名称があるかを確認します。基本給に組み込まれている事業所では明細上区別されないこともあるため、就業規則・賃金規程の閲覧(労基法上の義務)を通じて確認することが推奨されます。

7. 自己解析チェックリスト(10項目・加算IIまたはIII取得判定)

自事業所が新加算のどの区分を取得できそうかを大まかに判定するためのチェックリストです。10項目のうち8項目以上充足できる事業所は加算II、6〜7項目で加算III、4〜5項目で加算IV、3項目以下なら算定要件未充足の可能性が高いと判断できます(あくまで簡易判定であり、正式な要件充足判定は告示・通知に基づき行ってください)。

  1. 職員の任用要件・賃金体系を就業規則・賃金規程に明文化している(キャリアパス要件Iの基礎)
  2. 年間の職員研修計画を策定し、計画に基づく研修を実施・記録している(キャリアパス要件IIの基礎)
  3. 経験・資格・評価に応じた昇給の仕組みを設けている(キャリアパス要件IIIの基礎)
  4. 月額8万円以上の改善が見込まれる職員、または年収440万円以上の介護職員を1人以上配置している(キャリアパス要件IVの基礎)
  5. 介護福祉士の配置割合・勤続年数等の情報を事業所内で見える化している(キャリアパス要件Vの基礎)
  6. 入職促進・教育研修・腰痛対策・両立支援等、職場環境改善の取組を複数領域で実施している(職場環境等要件)
  7. 加算額の2/3以上を月額の賃金(基本給または毎月支給する手当)として支給している(月額賃金改善要件)
  8. 加算額を介護職員以外の職種(看護職員・相談員等)にも一定割合配分する方針を整理している(柔軟な配分への対応)
  9. 賃金改善計画書・実績報告書の様式を入手し、年間スケジュールを把握している(事務手続きの基礎)
  10. 賃金台帳・源泉徴収簿・就業規則の保管体制が整っており、指導監査に対応できる(実績報告の根拠資料)
  11. 過去3年間で加算返還・指導指摘を受けていない(運用実績の健全性)
  12. 事業所内に賃金改善計画書作成の担当者・責任者を明確に定めている(運用体制)

このチェックリストはあくまで簡易判定です。実際の算定可否は、厚生労働省告示および各都道府県の指定基準・運用通知を確認し、必要に応じて顧問社労士・行政書士・指定権者の事前相談を活用してください。

8. 加算取得に向いていない事業所のパターン

処遇改善加算は介護報酬の上乗せという性質上、原則としてすべての対象事業所が取得を検討すべき制度です。一方で、以下のような事業所では運用負担に対するメリットが小さくなる、または運用ミスによる返還リスクが顕在化する可能性があります。

パターン1:介護報酬の総単位数が著しく少ない小規模事業所

月間総単位数が10万単位未満の極小規模事業所では、加算額が月数千円〜1万円程度にとどまり、計画書・実績報告の事務コストに対する純益が小さくなります。ただし職員1人の月額数千円であっても継続性は重要であり、原則として加算IV以上の算定は推奨されます。

パターン2:就業規則・賃金規程が未整備

労働基準法上、常時10人以上の労働者を使用する事業所は就業規則の作成・届出が義務付けられています。10人未満の事業所であっても、賃金改善計画書の作成には賃金体系の明文化が事実上必要です。就業規則が未整備の事業所では、まず社労士に依頼して規程整備を行ったうえで加算申請に進む流れが安全です。

パターン3:介護職員の配置がない、または極端に少ない事業所

居宅介護支援事業所のように介護職員(介護福祉士・実務者研修修了者等)の配置がない事業形態は、現行の処遇改善加算の対象外です(居宅介護支援には別の加算体系があります)。また訪問介護等で常勤換算1人未満の事業所では、加算算定要件の充足が難しいケースもあります。

パターン4:監査指摘・行政処分の履歴がある

過去に運営基準違反・人員配置違反等で指定取消・効力停止等の処分を受けた事業所は、加算算定にも影響が出る場合があります。指定取消後5年以内に同一法人で別事業所を再開する場合等は要件確認を厳格に行う必要があります。

パターン5:賃金改善の上乗せ余力がなく実施できない

加算は「賃金改善のための上乗せ財源」であり、既存賃金の支払い原資に流用することは認められません。経営状況の悪化により加算額相当の賃金改善が実施できない事業所は、加算算定を見合わせるか、加算IV相当の最小規模での算定にとどめる判断が必要です。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 一本化前の旧加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)はもう算定できないのですか?
2024年6月から新「介護職員等処遇改善加算」が施行され、2024年度中(〜2025年3月)は経過措置として旧3加算の区分も選択可能でした。2025年4月以降は新加算への移行が原則となっています。最新の取り扱いは厚生労働省「処遇改善加算等取得促進ポータルサイト」で確認してください。
Q2. 加算で支給された手当は、職員側で確定申告が必要ですか?
処遇改善手当・特定処遇改善手当等は、給与所得として源泉徴収の対象となります。1か所からの給与で年末調整を受けている職員は、原則として確定申告は不要です。副業・複数事業所勤務等で確定申告義務がある場合のみ、給与収入の合算で申告します。
Q3. 介護職員以外(看護職員・調理員・事務員)にも加算分が配分されることはありますか?
2024年度一本化後の新加算では、介護職員以外への配分が柔軟化されました。事業所の判断で看護職員・生活相談員・機能訓練指導員・調理員・事務員等にも一定割合の配分が可能です。配分方針は賃金改善計画書に明記され、職員に周知される必要があります。
Q4. 計画書の提出期限を過ぎた場合はどうなりますか?
原則として、提出期限(毎年4月開始の場合は2月末)を過ぎると新年度の加算算定はできません。やむを得ない事情がある場合は速やかに指定権者(都道府県・市区町村)に相談してください。次の算定可能月は計画書を受理された月の翌々月となるのが一般的です。
Q5. 賃金改善実績が加算額を下回った場合はどうなりますか?
実績報告で賃金改善実績額が加算算定額を下回ったことが判明した場合、不足分は原則として返還となります。ただし「翌年度に上乗せして賃金改善を実施する」計画を実績報告書に記載することで、返還を回避できるケースもあります。最終判断は指定権者に確認してください。
Q6. パート職員にも加算分の配分は必要ですか?
常勤・非常勤の区別なく、賃金改善計画の配分対象とすることが可能です。事業所の判断で常勤換算で按分配分する、または常勤・非常勤に応じた配分ルールを設定する等の運用が一般的です。ただし「非常勤を一律に配分対象外とする」ことには合理的な説明が必要です。
Q7. 加算IVから加算IIIに区分変更したいのですが、いつから可能ですか?
区分変更は、新区分の要件を充足したうえで変更届出を提出することで可能です。変更後の算定開始月は届出を受理された月の翌々月が一般的です。年度途中の変更も可能ですが、賃金改善計画書の修正・職員への周知も必要となるため、年度切替(4月)に合わせて実施する事業所が多いです。
Q8. 開業1年目の新規事業所でも加算は取得できますか?
取得可能です。新規事業所の場合は、開業時の事業計画と賃金改善見込額をもとに計画書を作成します。1年目は実績データがないため、サービス提供量の見込みに基づく試算で計画書を提出することになります。指定権者の事前相談を活用すると安全です。

10. 出典・参考資料

本記事は2026年5月時点の公開情報を整理した一般的な案内です。加算要件・算定率・様式は告示改正・通知改正により変更される場合があります。最新情報は以下の公式情報をご確認ください。

関連記事

出典

  1. 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算等について」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207416_00008.html
  2. 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37893.html
  3. 厚生労働省「介護職員の処遇改善」(介護保険制度における処遇改善加算等について)(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
  4. 厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/151-1.html
  5. 厚生労働省「介護給付費等実態統計」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1.html
  6. 厚生労働省「処遇改善加算等に関するよくあるご質問(QA集)」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207416_00008.html
  7. 厚生労働省「介護分野における人材確保のための取組について」(最終取得日:2026-05-24)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/jinzai/index.html

免責事項

本記事は2026年5月時点の公開情報を整理した一般的な案内です。介護報酬告示・施行通知・QA等は随時改正されるため、最新の要件・算定率・様式は厚生労働省ホームページ、各都道府県・市区町村の介護保険主管課にご確認ください。本記事は加算申請の代行・コンサルティング・収支シミュレーションの請負を行うものではなく、個別事業所への適用可否の判断は顧問社労士・行政書士・指定権者への事前相談を推奨します。本記事の情報に基づく判断で生じた損害について、当編集部は責任を負いません。

最終更新日:2026年5月24日|情報取得日:2026年5月24日|mitoru編集部

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