介護施設の医薬品保管・持参薬管理 完全ガイド【2026年版・薬剤師配置/与薬管理/居宅療養管理指導】

📅公開日:2026-09-14
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本記事は、介護施設(特養・老健・介護付き有料老人ホーム・グループホーム等)における医薬品の保管ルールと持参薬管理の実務について、厚生労働省等の公開情報を整理した内容です。個別施設における薬剤の保管方法・持参薬の取り扱い・与薬管理の可否は、配置医師・看護職員・薬剤師の指示に基づくものであり、本記事は個別の医療的判断を代替するものではありません。制度・基準は改定等により変更される場合があるため、実務適用にあたっては最新の公式情報をご確認ください。

介護施設では、入所者ごとに処方内容が異なる医薬品を安全に保管し、入所時に持ち込まれる持参薬を正しく把握したうえで、看護職員・介護職員・薬剤師が連携して与薬管理にあたる体制が求められます。保管ルールが曖昧なまま運用すると、誤薬・薬剤の紛失・使用期限切れの薬剤の使用といった事故につながりかねません。本記事は、施設長・看護職員・介護職員・薬剤管理を担当する職員を主な読者と想定し、保管ルールの基本から公開情報をもとに整理します。

この記事で分かること

  • 介護施設における医薬品保管の基本ルール(施錠管理・毒薬劇薬向精神薬の区分・受払記録)
  • 入所時の持参薬確認から返却・廃棄までの実務フロー
  • 薬剤師の配置形態(専任・非専任)と施設サービス類型ごとの違い
  • 医薬品とOTC医薬品・介護用品との区分管理の考え方
  • 看護職員による与薬管理の実務と、介護職員が対応できる医行為の範囲
  • 医薬品の温度管理・保管環境と使用期限の確認体制
  • 病院退院時の薬剤情報引継ぎと、薬剤師による居宅療養管理指導・薬歴管理
  • 災害時に備えた医薬品備蓄とBCP(業務継続計画)での位置づけ
  • 現場担当者が確認しておきたいFAQ

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1. 介護施設における医薬品保管の基本ルールと管理体制

介護施設で扱う医薬品は、入所者ごとに処方内容・服薬タイミングが異なるうえ、毒薬・劇薬・向精神薬のように取り扱いに特別な注意を要するものも含まれます。基本原則として、医薬品は食品・生活用品とは別の専用スペースに、施錠可能な保管庫で管理することが求められます。保管庫の鍵は看護職員等の限られた担当者が管理し、誰がいつ出し入れしたかを把握できる体制を整えておくことが、紛失・誤用の防止につながります。

向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、盗難・紛失防止の観点から他の医薬品よりも厳重な保管(鍵のかかる堅固な設備での保管等)が求められる場合があります。毒薬・劇薬も他の医薬品と区別して貯蔵・陳列することが医薬品医療機器等法で定められており、施設内でも同様の区分管理を徹底する必要があります(e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」)。

実務上は、入所者ごとの薬剤を個別のトレイに分けて保管し、受払簿(誰が・いつ・どの薬剤を出し入れしたかの記録帳票)を整備しておくと、残数確認や誤薬発生時の原因追跡がしやすくなります。定期的な棚卸とあわせて保管ルールを業務手順書として明文化し、新任職員に周知することが基本です。

  • 保管場所の区分:食品・生活用品と分け、施錠可能な専用保管庫を使用する
  • 毒薬・劇薬・向精神薬:他の医薬品と区別し、鍵管理者を限定して厳重に保管する
  • 受払記録:出し入れの都度、担当者・日時・数量を記録し残数を照合する
  • 定期棚卸:残数・使用期限・保管状態を定期的に確認する

2. 持参薬管理の実務フロー(受け入れから返却・廃棄まで)

持参薬とは、入所者が入所前に他院・他の薬局から処方され、本人・家族が施設に持ち込む医薬品を指します。入所時には、お薬手帳・薬剤情報提供書等をもとに薬剤名・用法用量・処方医療機関を確認し、施設の処方内容と重複や相互作用がないかを看護職員・薬剤師が確認する流れが基本です。内容が不明な場合は、処方元の医療機関・薬局に問い合わせて確認する運用を整えておく必要があります。

確認後は、保管ルールに沿って個別の保管スペースに移し、受入記録(受入日・薬剤名・数量・確認者)を残します。持参薬は本人・家族の所有物であるため、退所・転院・死亡等の際の返却または廃棄は、本人・家族の意向を確認したうえで対応する必要があります。無断廃棄はトラブルの原因になり得るため、受け入れ時点で取り扱い方針を説明し、同意を得ておくことが実務上望ましいとされています。

持参薬の中には、薬局であらかじめ一包化(複数の薬剤を服用タイミングごとに1袋にまとめる調剤)された状態で持ち込まれるものもあります。袋の外側に薬剤名が印字されていない場合もあり、看護職員・薬剤師が処方内容と突き合わせずに使用を継続すると、処方変更に気づかず誤薬につながるおそれがあります。継続使用する場合も、配置医師の指示のもとで内容を確認し、施設の処方薬と混同しないよう管理することが基本です。

引き継ぎ

3. 薬剤師の配置形態(専任・非専任)とサービス類型別の違い

薬剤師の配置基準は、介護施設のサービス類型によって異なります。介護老人保健施設(老健)は、医師・看護職員のリハビリテーションと医療管理を中心とする施設という性格上、人員基準において薬剤師を「実情に応じた数」配置することが定められており、実務上は専任(常勤)の薬剤師を配置する施設が多く見られます(厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」)。

一方、特別養護老人ホーム(特養)の人員基準には薬剤師配置を直接定める規定がなく、多くの施設では非常勤・嘱託の薬剤師や、地域の保険薬局と契約し居宅療養管理指導等の枠組みを通じて薬学的な確認・助言を受ける運用が一般的です(厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」)。介護付き有料老人ホームやグループホームも同様に、専任薬剤師を置かず協力医療機関・薬局との連携で対応するケースが多くなっています。

専任薬剤師を配置する施設では、日常的な相談や急な処方変更への対応がしやすい一方、非専任の施設では、訪問頻度や緊急時の連絡ルートをあらかじめ取り決めておくことが重要になります。いずれの形態でも、薬剤の管理責任の所在(誰が最終確認を行うか)を業務手順書に明記し、看護職員・介護職員・薬剤師の役割分担を職員間で共有しておくことが、保管・与薬の安全性を高めるうえで実務的なポイントです。

  • 介護老人保健施設:実情に応じた数の薬剤師配置が基準に定められ、専任(常勤)配置が多い
  • 特別養護老人ホーム:薬剤師配置の直接規定はなく、非常勤・嘱託や地域薬局との連携が一般的
  • 介護付き有料老人ホーム・グループホーム:協力医療機関・協力薬局との契約により薬学的管理を確保

4. 医薬品とOTC医薬品・介護用品との区分管理

医薬品医療機器等法上、処方箋に基づき使用される「医療用医薬品」と、薬局・薬店で購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」は区分されています。介護施設では、便秘薬・湿布等のOTC医薬品を家族が差し入れる、あるいは施設が常備薬として用意しているケースがありますが、使用にあたっては配置医師・看護職員が処方薬との飲み合わせ・体調を確認したうえで判断する運用が基本です。介護職員の独自判断での使用は避け、看護職員への確認を徹底する必要があります。

医薬品はまた、おむつ・消毒液・清拭剤等の介護用品とも明確に区分して保管する必要があります。消毒液や外用薬のボトルを、内服薬や食品と近接した場所に保管すると、誤って別の用途に使用してしまう事故につながりかねません。医薬品専用の保管庫・棚を設け、外用薬と内服薬も別々の区画で管理するなど、視覚的にも区別しやすい保管レイアウトを整えることが、誤用防止の観点から有効です。

チェックリスト

5. 看護職員による与薬管理と介護職員が対応できる医行為の範囲

看護職員による与薬管理の実務

与薬管理とは、処方内容の把握、薬剤の準備・確認、服薬計画の作成、服薬状況の記録・共有までを含む、医療的判断を伴う業務であり、看護職員が中心となって担います。与薬前には、正しい利用者・薬剤・目的・用量・方法・時間を確認する「6R」の考え方に沿った確認作業が広く行われ、与薬記録は受払簿の残数と突き合わせることで記録の抜け漏れや誤薬の早期発見につながります。

介護職員が対応できる医行為の範囲

介護職員がどこまで服薬に関わる行為を行えるかは、厚生労働省が発出した「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日医政発第0726005号)という通知が実務上の基準になっています。一包化された内服薬を看護職員等が準備した内容どおりに服用させる行為、軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、点眼、坐薬の挿入等は、容態が安定していること・医療職による事前確認と本人家族の同意があること等の条件を満たす場合、原則として医行為には該当しないと整理されています(厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」関連資料)。

一方で、薬剤の粉砕・脱カプセルの可否判断、服薬時間・用量の変更、副作用が疑われる場合の対応方針の決定は、この通知の範囲外であり、看護職員・薬剤師・医師の判断領域です。持参薬の保管・管理においても、介護職員は薬剤の内容を独自に変更せず、気づいた変化はその都度看護職員に報告する運用を徹底することが求められます。

6. 医薬品の温度管理・保管環境と使用期限の確認体制

医薬品の中には、インスリン製剤や一部の点眼薬・坐薬のように、冷所(おおむね2〜8度)での保存が指定されているものがあります。冷所保存薬は専用の医薬品用冷蔵庫、または他の食品と区別された区画で管理し、温度が指定範囲を外れていないかを定期的に記録することが望まれます。食品保管用冷蔵庫との共用は、誤って取り出すリスクや庫内温度が変動しやすいリスクがあるため、可能な限り医薬品専用の設備を用意することが望ましいとされています。

室温保存の医薬品も、直射日光を避け湿気の少ない場所で保管する遮光・防湿の配慮が必要です。期限切れの薬剤を誤って使用しないよう、定期棚卸で使用期限を確認し、期限が近い薬剤を優先的に使う「先入れ先出し」を徹底することが実務上のポイントです。期限切れの医薬品は家庭ごみとして廃棄せず、処方元の薬局・医療機関に相談のうえ適切な方法で廃棄する運用を整えておく必要があります。

  • 冷所保存薬:専用冷蔵庫または区画管理し、温度を定期的に記録する
  • 室温保存薬:直射日光・高温多湿を避けて保管する
  • 使用期限の確認:定期棚卸で期限を確認し、先入れ先出しを徹底する
  • 期限切れ薬の廃棄:処方元の薬局・医療機関に相談し、適切な方法で廃棄する
シールド保護

7. 病院退院時の薬剤情報引継ぎと薬剤師による居宅療養管理指導・薬歴管理

病院退院時の薬剤情報引継ぎ

入院患者が介護施設に退院・入所する際は、入院中の処方内容が変更されているケースが少なくありません。診療報酬制度では、入院医療機関と在宅療養を担う医療機関・訪問看護ステーション等が共同で退院後の指導を行い、内容を文書で提供した場合に評価される退院時共同指導料が設けられており、薬剤の情報共有もその一環です(厚生労働省「令和6年度診療報酬改定」関連資料)。施設側は、お薬手帳・退院時サマリー等を活用し、処方内容の変更点を確認する体制を整えておく必要があります。

引継ぎが不十分なまま旧処方の持参薬と新処方の薬剤が混在すると、重複投与や飲み忘れの原因になります。退院前カンファレンス等の場を活用し、病院側の薬剤師・看護師と、施設側の看護職員・配置医師・薬剤師が処方内容を突き合わせる機会を設けることが、安全な移行の実務的なポイントです(厚生労働省「保険診療における施設基準等」)。

薬剤師による居宅療養管理指導と薬歴管理

要介護・要支援認定を受けている入所者に対し、医師の指示に基づき薬局または病院・診療所の薬剤師が施設等を訪問し、服薬状況の確認・残薬調整・薬学的管理指導を行う仕組みが「居宅療養管理指導費(薬剤師が行うもの)」です。算定要件の詳細は厚生労働省「介護報酬」のページで公開されています。訪問薬剤師は残薬確認・多剤併用(ポリファーマシー)の状況確認等を通じ、施設職員だけでは気づきにくい薬剤起因の体調変化の早期発見に寄与する場合があります。

薬歴管理(薬剤服用歴の記録・管理)は、薬局・薬剤師が担う業務ですが、施設側も受払簿・与薬記録・訪問薬剤師の報告書を突き合わせて一元的に保管しておくことで、処方内容の変遷や副作用歴を後から追跡しやすくなります。高齢者は複数の医療機関から処方を受けるケースも多く、多剤併用の状況を継続的に把握しておくことが、施設全体の与薬管理の質を高めるうえで重要です(厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」)。

8. 災害時に備えた医薬品備蓄とBCP(業務継続計画)での位置づけ

介護施設には、感染症や自然災害の発生時にもサービス提供を継続するための業務継続計画(BCP)の策定が求められており、医薬品の備蓄・確保はBCPの重要項目の一つです。災害発生時は処方元との連絡が一時的に取れなくなる可能性があるため、入所者ごとの処方内容・お薬手帳の写しを施設内で一元管理し、非常時にも持ち出せる形で整理しておくことが実務上の備えになります(厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン(感染症・自然災害)」)。

医薬品そのものの備蓄については、消毒液・常備薬・衛生材料等の一定量を確保するとともに、冷所保存薬のように停電時の管理が課題になる薬剤は、非常用電源や保冷手段の確保をBCPに盛り込んでおくことが望まれます。備蓄品は使用期限前に入れ替える「ローリングストック」の考え方を取り入れ、防災訓練とあわせて定期点検する運用が実務的です。備蓄量・体制は施設の規模・立地によって異なるため、地域の実情に応じて計画することが求められます。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 特別養護老人ホームでも薬剤師は配置されますか?
A. 特別養護老人ホームの人員基準には薬剤師配置を直接定める規定がなく、多くの施設では非常勤・嘱託の薬剤師や、地域の保険薬局との連携(居宅療養管理指導等)を通じて薬学的な確認を受ける運用が一般的です。介護老人保健施設は「実情に応じた数」の薬剤師配置が基準に定められており、専任(常勤)配置の施設が多く見られます。
Q2. 持参薬はいつまで施設が保管してよいのですか?
A. 持参薬は本人・家族の所有物であるため、施設側が一方的に長期保管を続けるのではなく、内容確認後の継続使用の可否、退所・転院・死亡時の返却または廃棄の方針について、受け入れ時点で本人・家族に説明し同意を得ておくことが実務上望ましいとされています。
Q3. 一包化された持参薬の中身が処方内容と一致しているか分からない場合はどうすればよいですか?
A. 介護職員・施設の判断だけで使用を継続せず、看護職員・薬剤師が処方元の医療機関・薬局に問い合わせて内容を確認する流れが基本です。内容が確認できるまでは、配置医師の指示のもとで対応を判断してください。
Q4. 冷所保存が必要な薬(インスリン等)はどのように管理すべきですか?
A. 食品保管用冷蔵庫との共用を避け、医薬品専用の冷蔵庫または区画で管理し、温度が指定範囲(おおむね2〜8度)を外れていないかを定期的に記録する運用が望まれます。停電時の対応もBCPに盛り込んでおくことが実務上の備えになります。
Q5. 退院時に薬の情報が十分に引き継がれなかった場合はどうすればよいですか?
A. お薬手帳・退院時サマリー・薬剤情報提供書等の情報をもとに、看護職員・配置医師・薬剤師が処方元の医療機関に確認する対応が基本です。旧処方の持参薬と新処方の薬剤が混在しないよう、確認が取れるまでは慎重に管理してください。
Q6. 災害時の医薬品備蓄はどの程度用意すればよいですか?
A. 具体的な備蓄量は施設の規模・立地・協力医療機関との関係によって異なるため一律の基準はありませんが、消毒液・常備薬・衛生材料の一定量を確保し、使用期限が近いものから入れ替える「ローリングストック」の考え方を取り入れる施設が多く見られます。詳細は厚生労働省のBCPガイドラインを参考に、地域の実情に応じて計画してください。
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10. 出典・参考資料

  • 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日医政発第0726005号)関連資料 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2751&dataType=1 (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/jigyousya/index.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/roken/index.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「介護報酬」(居宅療養管理指導費 等) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00033.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定」関連資料(退院時共同指導料) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「保険診療における施設基準等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208848.html (取得日:2026-09-14)
  • 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン(感染症・自然災害)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html (取得日:2026-09-14)
  • 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「医療安全情報」 https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/medical-safety-info/0002.html (取得日:2026-09-14)
  • e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 (取得日:2026-09-14)

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最終更新日:2026年9月14日|編集方針

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