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「訪問リハビリテーションを新規開設したいが、医療保険と介護保険のどちらで届出すべきか分からない」「訪問リハビリテーション事業所と訪問看護ステーションからのリハビリ提供で何が違うのか」「PT・OT・STの人員配置と算定加算の組み合わせをどう設計すれば運営が成り立つのか」——リハ専門職の独立や、病院・診療所のリハ部門責任者から、こうした相談が増えています。
本記事は、厚生労働省・地方厚生局・社会保障審議会介護給付費分科会等が公開している制度資料・告示・通知をもとに、訪問リハビリテーション運営の全体像を整理した内容です。診療・治療内容の判断や、個別事業所の届出可否の判定は行っていません。具体的な算定可否・施設基準充足の判断は、所管の地方厚生局または都道府県・市町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
厚生労働省「介護給付費等実態統計」および「介護サービス施設・事業所調査」の公表データによれば、訪問リハビリテーション事業所数は近年も継続的に増加しており、地域包括ケアシステムにおける在宅リハビリ提供体制の中核として位置づけが強まっています。一方で、訪問看護ステーションからの理学療法士等によるリハビリ提供(いわゆる訪看リハ)との役割分担、医療保険と介護保険の優先関係、算定可能な加算の組み合わせなど、運営設計上の論点は多岐にわたります。
この記事で分かること
- 訪問リハビリテーションの制度区分(医療保険/介護保険)
- 訪問リハビリテーション事業所(みなし指定含む)の指定要件
- 訪問看護ステーションからのリハ提供との違い
- PT・OT・STの人員基準と兼務の考え方
- 算定報酬・主要な加算の構造
- ケアマネ・主治医・退院前カンファとの連携設計
- 診療所みなし型の経営シミュレーションの考え方
- 2024年度介護報酬改定で示された見直しの方向性
- FAQ・参入適性の確認ポイント
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1. 訪問リハビリテーション制度の概要
訪問リハビリテーションは、要介護・要支援認定を受けた在宅利用者に対して、医師の指示のもとで理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)が利用者宅を訪問してリハビリテーションを提供するサービスです。介護保険法第8条に基づく「訪問リハビリテーション」と、健康保険法に基づく「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」など、複数の制度区分が併存している点が特徴です。
1-1. 法令上の位置づけ
介護保険における訪問リハビリテーションは、介護保険法に基づく居宅サービスのひとつで、指定事業者として都道府県知事の指定を受けて事業を行います。基準は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第37号)に定められており、訪問リハビリテーション事業所が遵守すべき人員・設備・運営の各基準が示されています。詳細は厚生労働省サイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html)の介護保険制度ページを参照してください。
1-2. 開設できる主体の限定
訪問リハビリテーション事業の指定を受けられる主体は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に限定されています。一般の社会福祉法人や株式会社が単独で訪問リハビリテーション事業所を新規開設することはできず、運営主体としては医療機関または介護保険施設のいずれかが前提となります。これは、医師の指示に基づくリハビリテーションを在宅で提供する制度設計上、医師の関与が制度的に担保されている主体に限る考え方によるものです。
1-3. 訪問リハビリテーション事業所と「みなし指定」
病院・診療所は、保険医療機関の指定を受けた段階で、訪問リハビリテーション事業者として「みなし指定」を受けたものと扱われます(介護保険法第71条の規定)。介護老人保健施設・介護医療院も同様にみなし指定の対象です。ただし、みなし指定を受けていても、実際に介護報酬を算定するには介護給付費の請求登録・運営基準への適合等が必要で、稼働開始の前に地方厚生局および国保連合会への手続きが求められます。
2. 医療保険と介護保険の区分
在宅のリハビリテーションを誰が・どの保険で受けるかは、利用者の状態と提供主体により切り分けられます。原則は「要介護・要支援認定がある場合は介護保険優先」ですが、特定の医療状態や提供主体によって医療保険での提供が選択されるケースもあるため、整理しておくと現場の混乱を避けられます。
2-1. 介護保険優先の原則
介護保険法第20条および健康保険法等の規定により、介護保険給付と医療保険給付に同種の給付がある場合は、原則として介護保険給付が優先されます。要介護・要支援認定を受けた利用者が訪問リハビリテーションを受ける場合、介護保険における訪問リハビリテーション費の算定が原則となります。
2-2. 医療保険でのリハビリ提供(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料等)
医療保険には「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」が設けられており、保険医療機関から在宅患者に対して、医師の指示のもとPT・OT・STが訪問してリハビリ指導を行った場合に算定する仕組みがあります。介護保険適用外の利用者(要介護認定を持たない方等)に対する在宅リハビリ提供は、医療保険の枠組みで行われることになります。算定要件・対象患者の範囲の詳細は、診療報酬の最新版(厚生労働省「診療報酬改定」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)でご確認ください。
2-3. 訪問看護ステーションからのリハ提供との違い
訪問看護ステーションに所属するPT・OT・STが利用者宅を訪問してリハビリ的サービスを提供する形態は、制度上は「訪問看護」として位置づけられます。提供主体は訪問看護ステーション、算定区分は訪問看護費(介護保険)または訪問看護療養費(医療保険)であり、訪問リハビリテーション事業所からの提供とは制度上別物です。社会保障審議会介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html)でも、訪問看護からのリハビリ職員による提供の在り方は継続的な議論の対象となっています。
| 区分 | 提供主体 | 主な算定 | 医師指示 |
|---|---|---|---|
| 介護保険:訪問リハ | 病院・診療所・老健・介護医療院 | 訪問リハビリテーション費 | 事業所所属医師の指示 |
| 医療保険:訪問リハ指導管理 | 保険医療機関 | 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 | 主治医の指示 |
| 介護保険:訪問看護(リハ職) | 訪問看護ステーション | 訪問看護費 | 主治医の指示書 |
| 医療保険:訪問看護(リハ職) | 訪問看護ステーション | 訪問看護療養費 | 主治医の指示書 |
実務上は、利用者の介護保険認定の有無、主治医・ケアマネとの連携経路、自院/自事業所が保有する指定の種別から、どの算定区分で提供すべきかが決まります。介護保険優先の原則を踏まえつつ、対象外となる医療保険対応のケースをどう拾うかが、運営計画上の論点になります。
3. 人員・設備基準
訪問リハビリテーション事業所の人員・設備基準は、前述の「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第37号)に定められています。基準は事業所の運営類型ごとに細部が異なるため、本項では大枠を整理し、具体的な数値要件は最新の告示・通知でご確認ください。
3-1. 医師の配置
訪問リハビリテーション事業所には、専任の常勤医師を配置することが求められます。診療所みなし型の場合は、その診療所の医師が事業所の医師を兼務する形が一般的です。医師は、訪問リハビリテーション計画書の作成・診療・リハビリ指示・利用者の状態把握など、サービス提供の医学的根拠を担う役割を果たします。
3-2. PT・OT・STの配置
訪問リハビリテーション事業所には、PT・OT・STのいずれか(複数職種でも可)を、適切な数で配置することが求められます。新規開設時は、まずPTまたはOTを1名以上配置して稼働を始め、需要拡大に応じてSTや他職種を追加していく構成が現実的です。常勤換算で必要数を満たす設計が一般的で、非常勤の活用も認められています。
3-3. 設備・運営基準
設備基準としては、事業の運営に必要な広さの専用区画・必要な設備および備品の確保が求められます。診療所みなし型では、診療所内の一部を事業所運営に充てる形が認められています。運営基準としては、内容および手続きの説明・同意、苦情処理、事故対応、秘密保持、記録の整備等が定められており、これらの遵守が指定継続の前提となります。
4. 算定報酬と主要加算
介護保険の訪問リハビリテーション費は、1単位(20分)あたりの基本報酬を中心に、複数の加算項目を組み合わせて算定する構造です。最新の単位数・加算要件は、厚生労働省の介護報酬告示および「介護報酬改定」の関連通知(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)でご確認ください。
4-1. 基本報酬の考え方
基本報酬は1回20分の訪問リハビリテーションを「1単位」として、利用者ごとに1日あたりの算定回数の上限が定められています。1回の訪問で複数単位を連続して提供することも認められており、利用者の状態と計画書に応じて1日2単位・3単位の提供がなされるケースが一般的です。
4-2. リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算は、医師・PT・OT・ST・ケアマネ等が参加するリハビリテーション会議の開催、計画書の作成・説明・同意取得、定期的な評価とプラン見直しを実施した場合に算定する仕組みです。加算には段階区分があり、上位区分ほど多職種連携・LIFE(科学的介護情報システム)への情報提出等の要件が加わります。
4-3. 短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所直後または認定直後の利用者に対し、集中的にリハビリを提供した場合に算定できる加算が短期集中リハビリテーション実施加算です。回復期病棟退院後の生活期移行を支える役割があり、開設初期の事業所でも算定機会が比較的得やすい加算と位置づけられます。
4-4. その他の加算(移行・口腔・栄養・認知症等)
このほか、通所リハビリテーションへの円滑な移行を評価する移行支援加算、口腔・栄養に関連する評価を行う加算、認知症高齢者への対応に関する加算など、利用者像と提供体制に応じた複数の加算が設定されています。算定可否は人員配置・記録・実施実績の各要件により判定されるため、事業計画段階で算定可能性のある加算を一覧化し、運営フローに組み込んでおくことが運営効率につながります。
5. ケアマネ・主治医・退院前カンファとの連携
訪問リハビリテーションは、ケアマネジャー作成のケアプランに位置づけられて初めて算定対象となります。新規利用者の獲得経路と継続利用の安定の両面で、地域のケアマネ・主治医・連携病院との関係構築が運営の生命線です。
5-1. ケアプランへの位置づけと担当者会議
居宅介護支援事業所のケアマネジャーは、利用者のアセスメントをもとにケアプランを作成し、訪問リハビリテーションを含む各サービスを統合します。サービス担当者会議には、可能な限り事業所のPT・OT・STが参加し、リハビリ計画の説明と他職種との情報共有を行うことが、計画の整合性とリハマネ加算算定の両面で重要です。
5-2. 主治医との情報共有
診療所みなし型では事業所所属医師=主治医となるケースもありますが、外部の主治医が別途存在する場合は、リハビリ計画書・実施状況・経過情報を主治医に定期的に共有することが求められます。診療情報提供書や報告書のフォーマット整備、情報共有の頻度・経路の取り決めは、運営開始時に標準化しておくとトラブル予防につながります。
5-3. 退院前カンファと地域連携
回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟からの退院患者は、訪問リハビリテーションの主要な対象層のひとつです。退院前カンファレンスへの参加、入院中からの情報共有、退院直後の集中提供といった連携設計が、生活期移行の質と事業所稼働率の両面に効きます。地域の医療機関・地域包括支援センターとの関係構築は、紹介経路の安定化に直結します。
6. 経営シミュレーションの考え方
具体的な単価・加算額は告示・通知の改定で変動するため、本記事では金額の試算は行いません。経営シミュレーションを行う際の「考え方」と「変数」を整理します。
6-1. 1日あたり提供単位数の上限
1名のPT・OT・STが1日に提供できる訪問リハビリの単位数は、移動時間・記録時間・カンファ・休憩を差し引いた稼働時間で決まります。1回の訪問が60分(3単位)であれば、移動を含めて1日5〜6件程度が目安となるケースが多く、稼働率を踏まえた現実的な提供量の見通しを立てることが、人員計画の出発点となります。
6-2. 加算算定率と平均単価
基本報酬に加え、リハマネ加算・短期集中リハ加算・各種専門加算をどの程度算定できるかによって、1単位あたりの平均単価は変動します。開設初期は加算算定率が低くなりやすく、半年〜1年の運用を経て算定率が安定する想定で収支計画を立てることが現実的です。
6-3. 人件費・移動コスト・固定費
主要コストはPT・OT・STの人件費、車両・燃料・駐車場費等の移動コスト、事業所の家賃・通信費・記録システム費等の固定費です。診療所みなし型では既存診療所の固定費と按分する形が一般的で、純粋な新規開設に比べて初期投資負担を抑えやすい構造です。
7. 2024年度介護報酬改定の影響
2024年度(令和6年度)介護報酬改定では、訪問リハビリテーションを含む在宅サービス全般について、複数の見直しが行われました。詳細は厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37569.html)および社会保障審議会介護給付費分科会の資料でご確認ください。
7-1. リハビリテーション・口腔・栄養の一体的取組
改定の方向性として示されているのは、リハビリテーション・口腔ケア・栄養管理を一体的に取り組む評価の強化です。訪問リハビリ事業所においても、利用者の口腔・栄養に関する情報をリハビリ計画に反映し、他職種と共有する運営が想定されています。
7-2. LIFEへの情報提出と科学的介護
LIFE(科学的介護情報システム)への情報提出と、そのフィードバックを活用したケアの質向上は、引き続き加算要件として位置づけられています。リハマネ加算の上位区分等を算定する場合、LIFEへの情報提出は実務上の前提となります。
7-3. 訪問看護ステーションからのリハ提供の見直し
社会保障審議会介護給付費分科会では、訪問看護ステーションのPT・OT・STによるリハビリ的サービスの在り方が継続的に議論されており、訪問看護本来の趣旨に沿った運用への整理が進められています。訪問リハビリ事業所の新規参入を検討する際は、地域における訪看リハの提供状況と、自事業所の役割分担を踏まえた事業計画が現実的です。
8. FAQ
- Q1. 訪問リハビリテーション事業所は単独で新規開設できますか
- 訪問リハビリテーション事業の指定を受けられる主体は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に限定されています。社会福祉法人や株式会社が単独で訪問リハビリ事業所を新規開設することはできず、いずれかの主体を運営する必要があります。最も現実的な選択肢は診療所みなし型での開設です。
- Q2. PTのみの配置でも事業を開始できますか
- 制度上、PT・OT・STのいずれかを配置すれば事業は開始できる構造ですが、地域の利用者ニーズには上肢機能訓練・嚥下リハ等のOT・ST領域の需要も含まれます。開設初期はPTまたはOT中心で稼働し、利用者層の広がりに応じて他職種を追加する設計が一般的です。具体的な人員配置の充足判断は地方厚生局・都道府県へご確認ください。
- Q3. 訪問看護ステーションのリハ提供と何が違うのですか
- 提供主体・指定区分・算定区分が異なります。訪問看護ステーションのPT・OT・STによる訪問は制度上「訪問看護」であり、訪問看護費(介護保険)または訪問看護療養費(医療保険)が算定されます。訪問リハビリテーション事業所からの提供は、訪問リハビリテーション費(介護保険)または在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(医療保険)が算定されます。
- Q4. 医療保険と介護保険の併用は可能ですか
- 原則は介護保険優先で、同種の給付を医療保険・介護保険の両方から重ねて受けることはできません。例外的に、特定の医療状態や算定要件のもとで医療保険からのリハ提供が選択される場合があります。具体的な適用判断は、主治医・所管の保険担当窓口・診療報酬および介護報酬の最新告示でご確認ください。
- Q5. リハマネ加算の上位区分を算定するには何が必要ですか
- リハビリテーション会議の定期開催、多職種参加、計画書の説明と同意、LIFEへの情報提出など、複数の運営要件が組み合わせで設定されています。年度ごとの改定で要件が見直されるため、最新の告示・通知を確認したうえで、必要な業務フロー・記録様式・職員配置を整備することが算定の前提となります。
9. 次の1ステップ
訪問リハビリテーションの新規開設・運営強化を検討している方に向けて、すぐ取り組める具体的な1ステップを示します。
まず、所管の地方厚生局および都道府県・市町村の介護保険担当窓口で、訪問リハビリテーション事業所の指定(みなし指定含む)に必要な書類・運営基準・直近の改定内容を確認してください。並行して、地域の地域包括支援センター・主要居宅介護支援事業所・回復期リハビリテーション病棟と面談し、紹介経路となる連携先を把握します。診療所みなし型を想定する場合は、医師・PT・OT・STの配置体制と、通所・訪問の役割分担を含めた事業計画を策定することで、現実的な運営像が見えてきます。
本記事は公開情報をもとに作成した運営の俯瞰図であり、診療行為の判断・個別の制度適用判断・点数算定可否の判断は扱っていません。具体的な届出手続き・指定基準充足の可否・算定可否の判断は、地方厚生局・都道府県/市町村介護保険担当・医療事務専門家・社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
出典・参考資料
- 厚生労働省「介護保険制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37569.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「診療報酬改定」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「社会保障審議会(介護給付費分科会)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126706.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/24-22-2.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「介護給付費等実態統計」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html (参照:2026年6月)
- 厚生労働省「地域包括ケアシステム」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ (参照:2026年6月)
免責事項
本記事は厚生労働省・地方厚生局・社会保障審議会介護給付費分科会等の公開情報を整理した内容です。特定事業所の指定可否・算定可否・施設基準充足の判定や、個別の経営改善効果を保証するものではありません。介護報酬・診療報酬・指定基準は告示・通知の改定により変動するため、個別判断は原本および地方厚生(支)局・都道府県・市町村の介護保険担当窓口への照会でご確認ください。本記事の情報利用によって生じた損害について、mitoru編集部は責任を負いません。
最終更新日:2026年6月16日|編集方針
編集方針
本記事はmitoru編集部が厚生労働省・社会保障審議会介護給付費分科会等の公開情報をもとに作成しました。特定製品・サービスへの誘導を目的とせず、訪問リハビリテーション運営に関わる方の情報収集・運営判断の参考情報として提供します。誤情報・情報の更新については 訂正ポリシー に従い対応します。編集方針の詳細はこちら。
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