医療機関の看護学生実習受入運営 完全ガイド【2026年版・指導者資格/評価表/協定書/採用直結】

📅公開日:2026-09-06

※本記事には広告(PR)が含まれます。mitoru編集部は公開情報を整理して比較・解説しており、表示順位や評価は広告主からの依頼ではなく編集部の独自判断によります。

医療機関における看護学生・医学生の実習受入は、看護基礎教育・医学教育のカリキュラムの一部として位置づけられており、保健師助産師看護師学校養成所指定規則や医師法に基づく臨床実習の枠組みのもとで実施されています。実習受入を担う病院・クリニック側では、受入体制の整備、実習指導者の資格確保、養成校との協定締結、守秘義務・個人情報保護、インシデント発生時の対応、学生評価の仕組みづくりなど、教育機関とは異なる医療現場ならではの実務課題が生じます。本記事では、厚生労働省・文部科学省・e-Gov法令検索などの公開情報を整理した内容として、医療機関が看護学生・医学生の実習を受け入れる際に必要な運営体制——受入体制の構築、実習指導者の資格要件と講習会、実習指導者手当、大学・養成校との実習協定書、守秘義務誓約書、インシデント対応、臨地実習期間の目安、学生評価表、採用直結のメリットと実習費(受入謝金)——を体系的に取り上げます。個別のカリキュラム編成・契約内容・手当水準の判断は、担当の教務部門・顧問社会保険労務士・弁護士にご相談ください。

この記事の対象読者:看護部長・実習調整担当者・教育担当副師長・事務長など、医療機関で看護学生・医学生の実習受入体制の構築・運営を担う立場の方。

この記事でわかること

  • 看護学生・医学生の臨地実習・臨床実習を受け入れる際の法的な位置づけと全体像
  • 受入部署の選定・実習調整担当者の配置・オリエンテーションなど受入体制の構築手順
  • 実習指導者に求められる資格要件と、実習指導者講習会の位置づけ
  • 実習指導者手当の設計と、手当水準を検討する際の考え方
  • 大学・養成校と締結する実習協定書に盛り込むべき項目
  • 守秘義務誓約書の運用と、実習中のインシデント発生時に想定しておきたい対応の流れ
  • 学生1人あたりの臨地実習期間・受入人数を検討する際の目安
  • 学生評価表の設計と、採用直結のメリット・実習費(受入謝金)の実務

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1. 看護学生・医学生実習受入の法的根拠と全体像

看護師・保健師・助産師を養成する学校養成所は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、臨地実習の時間数・内容を定めたカリキュラムを編成することが求められています。この指定規則自体は文部科学省・厚生労働省が所管する省令であり、実習を受け入れる医療機関は養成校が定めるカリキュラムに沿った実習環境を提供する役割を担います。看護師等の資格に関する基本法である保健師助産師看護師法の条文はe-Gov法令検索で確認できます(出典:e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203、取得日:2026-09-06)。

医学生の臨床実習については、医師法上の臨床実習と、大学の医学部教育に組み込まれる診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)の2つの側面があります。根拠法令となる医師法の条文はe-Gov法令検索で確認でき(出典:e-Gov法令検索「医師法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201、取得日:2026-09-06)、教育内容の指針としては文部科学省が公表する医学教育モデル・コア・カリキュラムが参照されています(出典:文部科学省「医学教育モデル・コア・カリキュラム」https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/index.htm、取得日:2026-09-06)。医療機関が実習を受け入れる際は、こうした看護系・医学系それぞれの制度的な位置づけを踏まえたうえで、自院の受入体制を設計する順序が実務的です。

実習の種別主な根拠・指針受入側の主な役割
看護学生の臨地実習保健師助産師看護師学校養成所指定規則実習指導者の配置・実習記録の確認
医学生の臨床実習医師法・医学教育モデル・コア・カリキュラム指導医の配置・診療参加の範囲設定
保健師・助産師の実習保健師助産師看護師学校養成所指定規則地域保健・母子保健分野の実習環境提供

実習の種別によって根拠となる制度や求められる指導体制が異なるため、複数の養成校・大学から実習依頼を受ける医療機関では、種別ごとに受入要件を一覧化しておくと、担当者が変わっても運用の抜け漏れを防ぎやすくなります。

2. 実習受入体制の構築(受入部署・実習調整担当・オリエンテーション)

実習受入体制の構築では、まず受入可能な部署とその上限人数を洗い出す作業から始めます。病棟・外来・訪問看護部門など部署ごとに患者数・スタッフ配置・繁忙期が異なるため、一律の人数設定ではなく、部署の看護師長・部門責任者と協議しながら受入枠を決める進め方が現実的です。あわせて、複数の養成校からの実習依頼が重なる時期をあらかじめ把握し、受入スケジュールを年間で調整しておくことで、特定の月に実習生が集中する事態を避けやすくなります。

実習調整担当者(実習調整者)を明確に配置することも、体制構築の中心的な要素です。実習調整担当者は、養成校側の実習担当教員との窓口となり、実習日程の確定、実習指導者との連絡調整、実習環境(更衣室・休憩スペース・記録用の端末等)の準備、実習開始前のオリエンテーション運営までを一貫して担います。オリエンテーションでは、院内感染対策の基本ルール、個人情報の取り扱い、緊急時の連絡経路、服装・持ち物の規定などを実習初日にまとめて説明し、実習生が現場に入る前に共通認識を持てるようにしておくことが望ましいと言えます。

  • 受入部署の選定:患者数・スタッフ配置・繁忙期を踏まえ、部署責任者と協議のうえ受入枠を決める
  • 実習調整担当者の配置:養成校との窓口・実習指導者との調整・環境整備を一元的に担う
  • 年間スケジュール調整:複数養成校からの依頼が重なる時期を把握し、受入時期を分散させる
  • オリエンテーション:感染対策・個人情報の取り扱い・緊急連絡経路・服装規定を実習初日に説明する

3. 実習指導者の資格要件・実習指導者講習会・実習指導者手当

看護学生の臨地実習において学生を直接指導する実習指導者には、一定の実務経験に加えて、実習指導者としての知識・技術を習得していることが求められる場合があります。厚生労働省は看護職員の資質向上に関する施策の一環として、看護職員確保対策に関する情報を公表しており、実習指導を担う人材育成の考え方もこうした施策と関連づけて整理されています(出典:厚生労働省「看護職員確保対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/jinzai/index.html、取得日:2026-09-06)。多くの医療機関では、都道府県看護協会等が主催する実習指導者講習会の受講歴を、実習指導者として配置する際の目安の一つとして扱っています。

実習指導者講習会は、教育方法・評価方法・学生とのコミュニケーションなど、臨床経験だけでは体系的に学びにくい指導技術を扱う内容で構成されているのが一般的です。受講には一定期間の研修時間が必要となるため、受入予定人数や養成校からの要望を踏まえ、計画的に受講者を確保しておく進め方が現実的です。受講費用・受講中の勤務調整(研修期間の人員配置)についても、あらかじめ院内で予算・シフトの手当てを検討しておく必要があります。

指導=メンター

実習指導者としての業務は、通常の看護業務に加えて、学生の記録確認・カンファレンス参加・評価表の作成といった付随業務が発生します。こうした負担を踏まえ、実習指導者手当を院内規程として設ける医療機関も見られます。手当の設計にあたっては、指導した学生の人数・指導日数に応じた変動制とするか、実習指導者講習会修了者への資格手当として一律で設定するかなど、複数の考え方があります。いずれの方式を採るにせよ、対象者の範囲・支給額・支給条件を就業規則または賃金規程に明文化し、労働基準監督署への届出が必要な就業規則変更に該当するかどうかを社会保険労務士に確認しておくことが望ましいと言えます。

手当設計の方式特徴検討時の留意点
資格手当型(月額固定)実習指導者講習会修了者に一律支給実習を担当しない月も支給対象になる点をどう扱うか
変動手当型(実績連動)指導した学生数・日数に応じて支給計算方法をシンプルにし、給与計算の事務負担を抑える
併用型資格手当+実績加算を組み合わせる制度が複雑化しないよう規程の記載を明確にする

4. 大学・養成校との実習協定書

実習を受け入れる際は、大学・養成校との間で実習協定書(実習受入に関する契約書・覚書)を締結するのが一般的な運用です。協定書は、実習期間中の指導責任の所在、事故発生時の対応、個人情報の取り扱い、実習費(受入謝金)の有無と金額、感染症発生時の対応など、実習運営に関わる重要事項を明文化する役割を持ちます。口頭や慣例だけで実習を継続していると、指導内容や責任範囲の認識が養成校側と医療機関側でずれてしまうことがあるため、初めて実習を受け入れる際はもちろん、既存の実習先とも定期的に協定内容を見直すことが望ましいと言えます。

  • 実習期間・実習部署・受入人数の上限
  • 実習指導の責任分担(養成校側の教員と医療機関側の実習指導者の役割分担)
  • 実習中の事故・感染症発生時の連絡体制と対応手順
  • 個人情報保護・守秘義務に関する取り決め
  • 実習費(受入謝金)の有無、金額、支払い方法・時期
  • 実習中止・変更が生じた場合の連絡ルール
  • 賠償責任保険の加入状況(養成校側・学生個人の加入有無の確認)

協定書のひな形は養成校側から提示されることが多いですが、医療機関側の運用実態と合わない条項が含まれている場合は、修正協議を行ったうえで締結する進め方が実務的です。特に事故発生時の対応・費用負担に関する条項は、後述するインシデント対応の実務と直結するため、院内の医療安全管理部門とも内容を共有しておく必要があります。

書類+印鑑

5. 守秘義務誓約書とインシデント発生時の対応

実習生は患者の氏名・病状・治療経過など、個人情報保護法上の要配慮個人情報を含む情報に接する機会があります。多くの医療機関では、実習開始前に守秘義務誓約書への署名を求め、実習中に知り得た患者情報を実習記録・レポート作成以外の目的で使用しないこと、実習終了後も守秘義務が継続することなどを確認しています。個人情報の取り扱いに関する基本的な考え方は個人情報保護法に定められており、条文はe-Gov法令検索で確認できます(出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057、取得日:2026-09-06)。誓約書の様式は養成校側から提示される場合と、医療機関側で独自に用意する場合があり、両方の書式が重複している実習先については、どちらの様式を正式なものとして保管するかをあらかじめ決めておくと運用が煩雑になりません。

実習中に学生が関与するインシデント(ヒヤリハット・医療事故につながりかねない事象)が発生した場合の対応体制も、事前に整理しておく必要がある事項です。厚生労働省は医療安全対策に関する情報を公表しており、院内の医療安全管理体制を実習生にも適用する考え方の参考になります(出典:厚生労働省「医療安全対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/index.html、取得日:2026-09-06)。実習生が関与したインシデントは、通常の職員によるインシデントと同様に院内のインシデントレポートの様式で報告し、実習指導者・実習調整担当者・医療安全管理部門・養成校側の実習担当教員に速やかに情報共有する流れを事前に決めておくことが望ましいと言えます。

  • 守秘義務誓約書は実習初日のオリエンテーションで説明のうえ署名を得る
  • 誓約書の保管期間・保管場所を院内規程で明文化する
  • インシデント発生時の一次対応(患者の安全確保)を実習指導者が主導する体制にしておく
  • インシデントレポートの報告先に養成校側の実習担当教員を含める
  • 実習生本人への心理的なフォロー(振り返りの機会の確保)も対応手順に含めておく

6. 学生1人あたりの臨地実習期間・受入人数の目安

看護学生の臨地実習期間は、養成校のカリキュラム編成・実習科目(基礎看護学実習、成人看護学実習、在宅看護論実習等)によって幅があり、保健師助産師看護師学校養成所指定規則で定められる臨地実習の総時間数の中で、各養成校が科目ごとの期間を設計しています。医療機関側が一律の期間を決めるものではなく、養成校側から提示される実習要項に沿って部署ごとの受入期間を確認する形が基本になります。医学生の臨床実習についても、大学ごとのカリキュラムに応じて診療科をローテーションする期間が定められており、受入診療科と実習期間はあらかじめ大学側の実習要項で確認する必要があります。

受入人数の目安を検討する際は、実習指導者1人が同時に担当できる学生数、部署の病床数・患者の重症度、実習中に発生する記録指導・カンファレンスの時間的な負担を総合的に考慮します。一人の実習指導者に過度な人数を割り当てると、指導の質が下がるだけでなく、通常の看護業務にも支障が出かねないため、部署の看護師配置基準と実習受入人数のバランスを、看護部内で定期的に見直しておくことが実務上のポイントです。

検討項目確認の視点
実習期間養成校の実習要項に記載された期間・時間数を確認する
実習指導者1人あたりの担当学生数通常業務との両立が可能な範囲に収まっているか
部署の受入上限病床数・患者の重症度・繁忙期を踏まえて設定する
複数養成校の重複調整同時期に別の養成校からも依頼が来ていないか年間で確認する

7. 学生評価表の設計と運用

実習終了時には、実習指導者が学生の実習態度・技術習得度・記録の質などを評価表にまとめ、養成校側に提出するのが一般的な流れです。評価表の様式は養成校側から指定される場合が多いですが、評価項目が抽象的で判断に迷う場合は、院内で評価の目線合わせを行うためのすり合わせ会議を設けておくと、実習指導者ごとの評価基準のばらつきを抑えやすくなります。

評価表の運用でよくある課題は、実習期間の終盤にまとめて評価を行おうとして、日々の学生の様子を正確に思い出せなくなることです。これを避けるため、実習指導者が日々の指導記録を簡易なメモ・チェックリストの形で残しておき、それを最終評価の根拠資料として活用する運用が実務的です。あわせて、評価内容を学生本人にフィードバックする面談の機会を設けることで、学生自身の振り返りにもつながり、実習の教育効果を高める一助になります。

  • 評価項目について実習指導者間で目線合わせの機会を設ける
  • 日々の指導記録を簡易メモで残し、最終評価の根拠資料とする
  • 評価結果を学生本人にフィードバックする面談の時間を確保する
  • 評価表の提出期限・提出方法を養成校側とあらかじめ確認しておく

8. 採用直結のメリットと実習費(受入謝金)

実習受入は教育協力としての側面に加えて、医療機関にとっての採用活動という側面も持ち合わせています。実習を通じて学生が院内の雰囲気・看護観・多職種連携の様子に触れることは、就職先を検討するうえでの判断材料になり得ます。実際、実習で好印象を持った病院への就職を志望する学生が一定数いるといわれており、実習受入を単なる教育協力にとどめず、自院を知ってもらう機会として位置づける医療機関も見られます。ただし、実習指導と採用活動を過度に結びつけて特定の学生に有利な扱いをすることは、公平な実習環境を損なう可能性があるため、指導の公平性を保ちながら、自然な形で自院の魅力を伝える姿勢が望ましいと言えます。

拍手=達成

実習費(受入謝金)は、養成校側から医療機関へ実習受入の対価として支払われる費用で、金額・支払い有無は養成校・地域・実習期間によって差があります。実習指導にかかる人件費・教材準備・受入調整の事務負担を踏まえ、受入謝金の水準を協定書で明文化しておくことが望ましく、金額の妥当性を検討する際は、近隣の同規模医療機関の相場感を把握したうえで、養成校側と協議する進め方が現実的です。受入謝金を実習指導者手当の原資の一部として位置づける医療機関もありますが、会計上の処理方法(収益計上・経費相殺の扱い)は事務部門・顧問税理士に確認しておく必要があります。

  • 採用直結のメリット:学生が院内の雰囲気・看護観に触れる機会となり、就職先検討の判断材料になり得る
  • 公平性の確保:実習指導と採用活動を過度に結びつけず、指導の公平性を保つ
  • 実習費(受入謝金):金額・支払い有無は養成校・地域により差があり、協定書で明文化する
  • 会計処理:受入謝金の収益計上・経費相殺の扱いを事務部門・顧問税理士に確認する

9. Q&A・チェックリスト

Q1. 実習指導者講習会を修了していないと実習指導者になれませんか?

養成校ごとに求める要件は異なりますが、多くの現場では実習指導者講習会の受講歴を目安の一つとして扱っています。未受講の職員が実習に関わる場合は、講習会修了者のサポートのもとで段階的に指導経験を積む運用にするなど、養成校側と相談しながら体制を整える進め方が現実的です。

Q2. 実習中の事故は医療機関側の責任になりますか?

責任の所在は事故の状況・実習協定書の取り決め内容によって異なるため、一律には言えません。実習協定書に事故発生時の対応・費用負担の考え方をあらかじめ明文化し、賠償責任保険の加入状況を養成校側・学生個人の双方で確認しておくことが、トラブル発生時の対応をスムーズにするうえで重要です。

Q3. 実習費(受入謝金)はどの医療機関でも受け取るものですか?

受入謝金の有無・金額は養成校・地域・実習内容によって差があり、地域の教育機関との連携関係を重視して謝金を受け取らない運用をしている医療機関もあります。自院の実習受入にかかる人件費・事務負担を踏まえ、養成校側と協議したうえで方針を決める進め方が現実的です。

Q4. 複数の養成校から実習依頼が重なった場合はどう調整すればよいですか?

年間の実習受入計画をあらかじめ作成し、部署ごとの受入上限を可視化しておくことで、依頼が重なった際の調整がしやすくなります。既存の実習先との関係性を踏まえつつ、受入時期の分散や部署の振り分けについて、実習調整担当者が窓口となって養成校側と早めに調整する体制が実務的です。

受入前チェックリスト

  • 受入部署ごとの上限人数と年間スケジュールを整理したか
  • 実習指導者講習会修了者の配置状況と手当の設計を確認したか
  • 大学・養成校との実習協定書に必要事項が網羅されているか確認したか
  • 守秘義務誓約書の様式とインシデント発生時の連絡体制を整えたか
  • 学生評価表の評価項目について実習指導者間で目線合わせをしたか

10. 次の1ステップ

本記事を読み終えたら、まず「現在受け入れている(または受け入れ予定の)養成校ごとに、実習協定書の有無と記載内容を1枚の一覧表にまとめる」という最小アクションから始めることをお勧めします。協定書の内容があいまいな実習先ほど、事故発生時や実習費の取り扱いで認識のずれが生じやすい傾向があります。次のステップとして、実習指導者の配置状況と実習指導者講習会の受講状況を照らし合わせ、体制の過不足を確認する作業に進みます。

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出典

  1. e-Gov法令検索「保健師助産師看護師法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000203(取得日:2026-09-06)
  2. e-Gov法令検索「医師法」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201(取得日:2026-09-06)
  3. e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057(取得日:2026-09-06)
  4. 厚生労働省「看護職員確保対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/jinzai/index.html(取得日:2026-09-06)
  5. 厚生労働省「医療安全対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/index.html(取得日:2026-09-06)
  6. 文部科学省「医学教育モデル・コア・カリキュラム」https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/index.htm(取得日:2026-09-06)

免責事項

本記事は厚生労働省・文部科学省・e-Gov法令検索等の公開情報を整理した内容として、医療機関における看護学生・医学生の実習受入運営に関する一般的な情報を提供するものです。個別のカリキュラム編成・実習協定書の内容・手当水準・会計処理の判断は、担当の教務部門・顧問社会保険労務士・弁護士・税理士にご相談ください。関連法令・制度の内容は改正・変更されることがあるため、実務適用時は最新の公式情報を確認してください。記載内容は2026-09-06時点の公開情報に基づきます。

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