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特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護付き有料老人ホームでは、慢性的な人材不足に加え、2025年以降の団塊世代の後期高齢者化(いわゆる2025年問題)を背景に、外国人介護士の受入れが施設運営の中核テーマとして位置づけられています。ただし外国人介護士の受入れは、在留資格の取得手続き、日本語教育、住居確保、宗教・食文化への配慮、介護福祉士国家試験の受験支援、離職防止のためのOJT設計まで、日本人採用とは大きく異なる論点を伴います。
本記事は、出入国在留管理庁・厚生労働省・公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)・外国人技能実習機構(OTIT)が公表している資料をもとに、公開情報を整理した内容です。特別養護老人ホーム・老健・特定施設等の施設長および人事担当者が、外国人介護士の受入ルート選定から入国後の生活支援・教育体制構築までを俯瞰できるよう構成しています。制度・要件・費用は制度改正により変動しうるため、具体的な受入判断にあたっては各所管窓口への確認をあわせてお願いします。
この記事でわかること
- 外国人介護士を受入れる4つの主要ルート(EPA/技能実習/特定技能1号/在留資格「介護」)の全体像
- 各ルートの根拠制度・在留期間・配置基準上の取扱いの違い
- 受入前に整備すべき住居・生活支援・日本語学習の体制
- 入国後の教育・OJTで留意すべき論点と、記録・申送りでの言語配慮
- 介護福祉士国家試験の合格支援体制と在留資格「介護」への切替設計
- 2024年6月成立の改正入管法による育成就労制度創設と、既存スキームへの影響
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1. 外国人介護士受入の全体像
介護分野における外国人受入は、出入国管理及び難民認定法(入管法)と関連制度に基づく4ルートで運用されています。ルートによって根拠法令・所管省庁・在留期間・施設要件・配置基準上の取扱いが異なるため、自施設の類型(特養/老健/特定施設/通所系)と、想定するキャリアパス(短期就労/長期定着/国家資格取得)に照らして選定する必要があります。
4ルートの位置づけ
| ルート | 根拠制度 | 主目的 | 在留期間 | 家族帯同 |
|---|---|---|---|---|
| EPA介護福祉士候補者 | 日尼・日比・日越の経済連携協定 | 介護福祉士資格取得+就労 | 原則4年(合格後は在留資格「介護」へ切替) | 不可 |
| 技能実習(介護職種) | 技能実習法 | 技能移転による国際協力 | 最長5年(1号〜3号) | 不可 |
| 特定技能1号(介護) | 入管法(2019年4月施行) | 人材確保 | 通算5年 | 不可 |
| 在留資格「介護」 | 社会福祉士及び介護福祉士法・入管法 | 介護福祉士資格保持者の就労 | 更新回数制限なし | 可 |
ルート間には相互移行の設計が組み込まれており、技能実習2号修了者は試験免除で特定技能1号へ、特定技能1号で介護福祉士国家試験に合格した場合は在留資格「介護」へ切替が可能です。長期定着を見据える場合は、入口の在留資格を単独で考えるのではなく、国家資格取得を経由した「介護」への切替をゴールに据えたキャリア設計が現実的な選択肢となります(出入国在留管理庁「在留資格『介護』」)。
受入検討の出発点
受入検討にあたっては、まず自施設が各ルートの施設要件を満たすかを確認します。EPAは定員30名以上・介護福祉士比率4割以上等の要件、技能実習は開設後3年以上・訪問系除外等の制約、特定技能は分野別協議会加入と義務的支援体制が求められます。要件を満たさないルートは申込段階で受理されないため、受入前に施設要件と支援体制のギャップを可視化することが最初のステップになります。
2. EPA介護福祉士候補者
EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者の受入れは、インドネシア(2008年度〜)・フィリピン(2009年度〜)・ベトナム(2014年度〜)の3か国を対象とした政府間枠組みです。候補者は最長4年間の在留中に介護施設で就労しながら日本語学習と国家資格対策を行い、介護福祉士国家試験に合格すれば在留資格「介護」に切替えて長期就労が可能となります。
運用主体と受入ルート
EPAの唯一の受入調整機関は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)で、候補者の募集・マッチング・訪日前後研修・受入施設への巡回訪問を担います。年間の受入枠は3か国それぞれ最大300名程度で運用されており、募集スケジュール・マッチング時期・訪日日程は毎年度JICWELSから公表されます(厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」)。
施設要件と負担
- 定員30名以上の介護施設(特養・老健・介護医療院・特定施設入居者生活介護等)であること
- 常勤介護職員のうち介護福祉士有資格者の比率が4割以上であること
- 5年以上の介護経験を持つ介護福祉士を研修責任者として配置できること
- 日本人介護職と同等以上の報酬を提示できること
- 候補者1名あたり初期費用約60万円(斡旋料等)+住居手配費用の負担
EPAは国家資格取得を明確な目的とする制度のため、就労時間内での日本語学習・国家試験対策の時間確保が施設側の責任として位置づけられます。候補者は入国後の集合研修(約6か月)を経て就労を開始し、施設は研修計画に基づく計画的な学習支援を提供する義務を負います。
3. 技能実習制度(介護職種)
技能実習制度は「外国人の技能等の修得等に関する法律(技能実習法)」を根拠とし、開発途上地域への技能移転による国際協力を目的とする制度です。介護職種は2017年11月に対象職種に追加され、最長5年間(1号〜3号)の在留と技能修得が可能となりました。所管は厚生労働省・出入国在留管理庁で、監督機関として外国人技能実習機構(OTIT)が設置されています。
施設要件と受入制約
- 介護等の業務が現に行われている事業所であること(訪問系サービスは対象外)
- 開設後3年以上経過していること
- 技能実習指導員(5年以上の介護経験を持つ介護福祉士等)を配置できること
- 夜勤業務は技能実習生に単独で行わせず、複数名体制を確保すること
- 監理団体を通じた団体監理型での受入れであること
- 常勤介護職員数に応じた受入人数上限が設定されていること
訪問介護・訪問入浴介護・夜間対応型訪問介護等の訪問系サービスは、利用者宅での1対1支援における利用者保護の観点から対象外となっています。また技能実習は「労働力需給調整を目的とする制度ではない」と法律に明記されており、原則転職不可・実習計画通りの業務範囲遵守が求められます(厚生労働省「介護職種における技能実習制度の運用について」)。
日本語要件
入国時にJLPT N4程度、2号移行時にJLPT N3程度の日本語能力が求められます。技能実習2号修了者は特定技能1号への試験免除移行が可能なため、実質的に「技能実習3年+特定技能5年」の合計8年就労が想定できる制度接続が設計されています。
4. 特定技能1号「介護」
特定技能1号は2019年4月施行の改正入管法により創設された就労資格で、人手不足分野における人材確保を目的とします。介護分野は制度開始当初から対象16分野に含まれ、通算5年の在留と分野内転職が認められています。2024年6月の閣議決定で介護を含む11分野に特定技能2号が追加され、要件を満たせば在留期間の更新制限なく就労可能となる長期定着ルートが整いました。
受入施設要件
- 厚生労働省が定める対象施設類型に該当すること(特養・老健・特定施設・介護医療院・通所介護・通所リハ等)
- 訪問系サービスは特定技能1号の対象外(2026年時点で拡大方針が検討中)
- 介護分野特定技能協議会への加入
- 登録支援機関への義務的支援委託、または自社支援体制の確保
- 日本人介護職と同等以上の報酬支給
- 就労開始6か月経過後または日本語要件等を満たした時点で配置基準に算入可能
技能水準は介護技能評価試験、日本語水準は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT N4以上に加え、介護日本語評価試験の合格が求められます。技能実習2号修了者は試験免除で移行可能です。訪問介護への活用については厚生労働省で要件整備が進められており、最新の対象事業所範囲は所管省庁の公表情報を確認してください(出入国在留管理庁「特定技能制度」)。
義務的支援10項目の実施体制
特定技能1号の受入機関には、事前ガイダンス・出入国送迎・住居確保・生活オリエンテーション・公的手続同行・日本語学習機会提供・相談苦情対応・日本人との交流促進・転職支援・定期面談の10項目の義務的支援を実施する体制が求められます。自社実施が難しい場合は登録支援機関への委託が現実的で、委託費は月額2〜3万円/名前後が公開料金上の一般的な水準として複数機関で示されています。
5. 在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士国家資格を有する外国人が介護福祉士としての業務に従事するための就労資格です。取得ルートは、(1)介護福祉士養成施設(2年制以上)を卒業する留学生ルート、(2)EPA・技能実習・特定技能等の在留中に介護福祉士国家試験に合格し切替えるルートの2種類があります。在留期間の更新回数に制限がなく、配偶者・子の家族帯同も認められるため、長期定着の最終ゴールとして設計されます。
在留資格「介護」の位置づけ
- 介護福祉士として就労するため、配置基準上は日本人介護福祉士と同一の扱い
- 転職の自由が認められ、労働条件は労働基準法・最低賃金法に基づく日本人と同等以上の水準
- 家族帯同(配偶者・子)が可能で、生活基盤を日本で構築できる
- 永住申請の在留期間要件としても算定可能
施設側から見ると、在留資格「介護」の人材は「日本人介護福祉士と同等の戦力」として計画に組み込める点が最大の特徴です。EPA候補者・技能実習生・特定技能人材のいずれから「介護」に切替させるかは、キャリアパス設計と国家試験合格支援の投入量で決まります(出入国在留管理庁「在留資格『介護』」)。
6. 住居・日本語支援
外国人介護士の受入は、就労の開始前後で「生活基盤の構築」が施設の実務課題となります。住居・銀行口座・携帯電話・住民登録・国民健康保険等の初期手続きは、本人が単独で行うことは実質的に困難で、施設または登録支援機関・監理団体が同行または代行することが一般的です。
住居確保の実務
- 施設保有の職員寮または借上社宅を提供する形態
- 地域の賃貸物件を施設名義で借り上げ、家賃を給与から控除する形態
- 本人契約とし、施設が保証人・連帯保証会社を手配する形態
外国人の賃貸契約は保証人問題・言語対応で入居審査が難航しやすいため、施設側での住居手配が定着支援上の重要な要素になります。家賃控除の妥当性(実費相当か過大でないか)は労働基準監督署の指導対象になりうるため、控除規程は就業規則に明記し、本人説明時に理解可能な言語で提示することが求められます。
日本語学習支援
入国時にJLPT N3〜N4水準の日本語能力があっても、介護記録・申送り・看取り対応・家族とのコミュニケーションでは、敬語運用・介護専門用語・方言・オノマトペの理解に継続学習が必要となります。就労時間内での学習時間確保、外部日本語教室の受講補助、介護に特化した日本語eラーニング教材の導入、日本人職員による日常会話のフィードバックの組合せが、配置基準算入の早期化と定着率向上に寄与します。
文化・宗教への配慮
インドネシア・フィリピン・ベトナム等の主要送出国では、イスラム教徒(ハラール食・礼拝時間・断食月)、カトリック信者(日曜礼拝・年間行事)等の宗教的背景に配慮した勤務シフト・食事対応が信頼関係構築に直結します。宗教配慮の可否・可能な範囲を採用面接段階で相互確認し、雇用後に一方的な変更が生じないよう、就業規則・雇用契約書で明確化することが実務上の紛争予防となります。
7. 受入後教育・OJT
外国人介護士の受入後の教育設計は、日本人新人と同等の技術指導に加え、「言語ハンディを前提とした業務手順の可視化」「文化差を踏まえた高齢者対応の理解」「利用者・家族との信頼形成のフォロー」を組み込む必要があります。指導者側の負担を平準化するため、教育計画は初日〜1年目までを段階的に設計することが望まれます。
業務手順の可視化
- 移乗・入浴・食事介助・排泄介助の手順書に写真・イラスト・簡易日本語(やさしい日本語)を併記
- 申送りテンプレートに主語・時刻・状態変化の記入欄を固定し、記入漏れを防止
- 介護記録用の頻出語彙集(発熱・傾眠・食思不振等)を配布
- 誤薬・転倒・誤嚥のヒヤリハット報告書に多言語対応版を用意
メンター制度
技能実習・特定技能ともに、指導員の配置と定期面談が制度上求められています。指導員以外に、業務外の相談窓口となる「生活メンター」(同僚職員または先輩外国人職員)を配置することで、業務指導と生活相談の窓口を分離できます。生活メンターは業務評価の権限を持たないため、本人が悩みを打ち明けやすくなり、離職の予兆を早期に把握しやすくなります。
教育記録の運用
技能実習の場合はOTITへの技能実習日誌の記録・保存、特定技能の場合は3か月に1回の定期面談記録の作成と地方出入国在留管理局への届出が制度上求められます。これらの記録は制度対応だけでなく、本人の成長プロセスを可視化し、国家試験対策の到達度評価にも活用できるため、教育計画と一体化した運用設計が実務上有効です。
8. 介護福祉士国試支援
EPA候補者・技能実習生・特定技能1号のいずれのルートで在留中でも、介護福祉士国家試験に合格し登録を行えば、在留資格「介護」への変更が可能となります。国家試験の合格支援は、外国人介護士の長期定着戦略における最重要施策として位置づけられます。試験は例年1月下旬に実施され、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが指定試験機関として運営しています。
合格支援の設計
- 就労時間内での学習時間確保(EPA候補者は制度上時間確保が要件)
- 過去問題演習の教材整備(総ルビ版・英語/インドネシア語/ベトナム語対訳版)
- 模擬試験の定期実施と得点推移の可視化
- 日本語能力(JLPT N2〜N1レベル)の底上げを並行
- 受験地までの交通費・宿泊費・受験手数料の施設負担または補助
試験制度上の配慮
介護福祉士国家試験では、EPA候補者・在留資格「特定活動」等の外国人受験者に対し、試験時間の1.5倍化(全ての漢字にふりがな付き問題冊子を含む)等の受験配慮が制度化されています。特定技能1号・技能実習の受験者への配慮内容は年度で異なる場合があるため、募集要項の受験特別措置欄を毎年確認する必要があります。
合格後の在留切替
国家試験合格・介護福祉士登録後は、地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請により在留資格「介護」へ切替が可能となります。手続きには合格証明書・介護福祉士登録証・雇用契約書・法人登記事項証明書等の書類が必要で、審査期間は概ね1〜3か月程度です。切替後は日本人介護福祉士と同等の待遇・キャリアパスとなるため、切替時点で処遇改善加算の対象化・役職手当の整理を行うことが定着上有効です。
9. 2024年動向(育成就労制度)
2024年6月、技能実習制度に代わる新制度として「育成就労制度」を創設する改正出入国管理及び難民認定法等が公布されました。育成就労制度は、現行技能実習が「技能移転による国際協力」を目的としていたのに対し、「人材育成」と「人材確保」の双方を制度目的として明記し、3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を制度的に接続する設計です。
育成就労制度の主な特徴
- 「人材育成+人材確保」を目的とする在留資格の新設
- 3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を想定
- 本人の意向による転職を一定条件下で認める(現行技能実習の原則転職不可からの転換)
- 監理団体制度の見直し(監理支援機関への再編)
- 介護分野を含む対象分野は特定技能の受入分野と一致させる方針
施行時期・対象分野・運用詳細は政省令および運用方針で具体化される段階で、既存の技能実習生には経過措置が設けられる方向性が国会審議で示されています。受入検討中の施設は現行の技能実習・特定技能ルートでの採用を継続しつつ、育成就労制度の公表情報を継続的に確認し、監理団体・登録支援機関からの制度対応スケジュール共有を受けることが実務上必要となります(厚生労働省「育成就労制度について」)。
2024年介護報酬改定との関係
2024年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。外国人介護士(配置基準算入されている者)も加算算定の対象となる方向で整理されており、支給ルールの見直しにあたっては施設内で日本人職員と同一基準で運用することが要件充足上重要となります。詳細な取扱いは厚生労働省の告示・Q&Aで確認できます。
10. よくある質問(FAQ)
- Q1. 特定技能1号と技能実習では、どちらが施設として受入れやすいですか?
- 就労目的の人材獲得を優先する場合は特定技能1号、組織的な研修体制のもとで技能移転を行いつつ受入れる場合は技能実習が制度趣旨に合致します。配置基準算入時期・転職可否・委託費構造が異なるため、施設の人員計画と照らして選定するのが実務上の判断軸となります。技能実習2号修了者は試験免除で特定技能1号に移行できるため、両制度を接続した長期就労設計も可能です。
- Q2. 訪問介護で外国人介護士を配置することはできますか?
- 2026年時点では、訪問系サービスは技能実習・特定技能ともに原則対象外です。利用者宅での1対1支援における利用者保護・指導体制確保の観点から検討中の段階で、厚生労働省で要件整備が進められています。訪問系サービスへの拡大時期・要件は厚生労働省の公表情報を確認してください。在留資格「介護」(介護福祉士資格保持者)は訪問介護でも配置可能です。
- Q3. 登録支援機関に頼らず自社で義務的支援を行うことはできますか?
- 可能ですが、支援責任者・支援担当者の確保、母国語または本人が十分理解できる言語による相談対応体制、過去2年以内の中長期在留者の受入実績または同等の経験等の要件を満たす必要があります。要件を満たせない場合は登録支援機関への委託が求められます。詳細は出入国在留管理庁「登録支援機関の登録について」の公表情報を確認してください。
- Q4. 介護福祉士国家試験の合格率が低いのはなぜですか?
- 介護福祉士国家試験は日本人受験者全体の合格率が概ね70〜80%台で推移していますが、外国人受験者の合格率はこれを下回る傾向があります。要因としては、日本語能力(特に医療・介護の専門用語)の壁、試験時間内での問題読解速度、実務経験と試験出題範囲のミスマッチ等が指摘されています。EPA候補者では受験配慮(試験時間1.5倍化等)が制度化されていますが、他ルートでは施設側の学習時間確保と教材整備が合格率を左右する要素となります。
- Q5. 育成就労制度が施行されると、現在受入れている技能実習生の在留はどうなりますか?
- 2024年6月公布の改正法では、施行時期および経過措置の詳細が政省令で具体化される段階です。既存の技能実習生には経過措置が設けられる方向性が国会審議で示されており、最終的な取扱いは公布後の関係政省令・運用方針で確認できる見通しです。最新情報は出入国在留管理庁および厚生労働省の公表資料を継続的に確認してください。
11. 関連リンク・出典
出典(公的機関等)
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/index.html - 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/kaigo.html - 出入国在留管理庁「登録支援機関の登録について」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00007.html - 厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202412_00012.html - 厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202412_00007.html - 厚生労働省「介護職種における技能実習制度の運用について」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183421.html - 厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html - 厚生労働省「育成就労制度について」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43181.html - 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)「EPA制度の概要」(最終取得日:2026-08-20)
https://jicwels.or.jp/?page_id=16 - 外国人技能実習機構(OTIT)「介護職種について」(最終取得日:2026-08-20)
https://www.otit.go.jp/kaigo/
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免責事項
本記事は出入国在留管理庁・厚生労働省・公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)・外国人技能実習機構(OTIT)の公開情報を整理した内容であり、2026年8月時点で公表されている制度資料・統計データに基づいて構成しています。制度・要件・費用・在留資格区分は法令改正・告示改正により変更される場合があります。実際の受入判断・在留資格手続・賃金規程整備・雇用契約締結にあたっては、出入国在留管理庁、厚生労働省所管担当課、都道府県労働局、JICWELS、外国人技能実習機構、監理団体、登録支援機関の最新公表情報・直接の窓口照会をご利用ください。本記事の情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。誤記載・更新のご要望は訂正フォームからお寄せください。
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