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診療情報開示請求は、患者本人・遺族・代理人・弁護士等から医療機関に対して行われ、カルテ・看護記録・検査画像・処方情報・手術記録・退院サマリー等の診療録開示を求める手続きです。厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」(平成15年策定・以降改訂)と個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の2つの根拠を軸に、医療機関の医事課・患者相談窓口・法務担当が申請受付から開示決定までを運用します。近年は、遺族請求・弁護士照会(弁護士法23条の2)・保険会社照会・裁判所からの文書送付嘱託等の請求経路が多様化し、本人確認・不開示事由の判定・手数料設定・開示期限管理といった実務論点が増えています。
本記事は病院の医事課・患者相談窓口・法務担当を主な読者と想定し、診療情報開示の法的位置づけ、厚労省指針の要点、個人情報保護法上の開示請求権、申請手続き、手数料・開示期限、遺族請求、弁護士照会・訴訟対応、不開示事由の判定、近年の動向、FAQ、関連情報までを、厚生労働省・個人情報保護委員会・法務省・e-Gov法令検索等の公開情報を整理した内容としてまとめています。個別の開示可否判断・院内規程の策定は、自院の顧問弁護士・診療情報管理士・医療安全管理者・個人情報保護管理者にご相談ください。
この記事で分かること
- 診療情報開示請求の法的位置づけ(厚労省指針・個人情報保護法・医療法)
- 「診療情報の提供等に関する指針」の要点と院内規程への反映
- 個人情報保護法(第33条)に基づく開示請求権の運用
- 申請書の様式・本人確認書類・代理人による申請
- 手数料の考え方・開示期限・写しの交付方法
- 遺族からの請求対応(相続人・配偶者・親等の範囲)
- 訴訟・弁護士法23条の2照会・裁判所文書送付嘱託への対応
- 不開示事由の判定(本人の心身への重大な影響・第三者の権利利益)
- 電子カルテ時代の開示対応(PDF交付・匿名化・画像データ)
- 実務でよくある論点(FAQ)
1. 診療情報開示の法的位置づけ
診療情報開示請求への対応は、単一の法律のみで完結する制度ではなく、複数の法令・指針・通知の重なりのなかで運用されています。中心となるのは、(1)厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」、(2)個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)、(3)医療法および医師法上の診療録記載・保存義務、(4)刑事訴訟法・民事訴訟法・弁護士法上の照会制度、の4層です。医療機関は、いずれかの経路で開示請求が届いた場合、まず「請求根拠」を確認し、対応する手続き・期限・不開示事由の枠組みに沿って処理する必要があります。
厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」(厚生労働省 医療安全)は法令ではなく行政指針ですが、医療機関の望ましい対応原則を示しており、多くの病院が院内規程の基盤としています。指針は、診療情報の提供を「診療の効果を高め、医療従事者と患者との信頼関係を深めることを目的とする」と位置づけ、原則として開示に応じることを求めています。他方、個人情報保護法(個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等)は、本人からの保有個人データ開示請求権を明文で保障し、開示義務・不開示事由・手数料の枠組みを法定化しています。
診療録の保存義務は、医師法第24条第2項により「医師は診療録を5年間保存しなければならない」と定められ、医療法施行規則第20条第10号では病院に対する2年間の看護記録保存義務が示されています(e-Gov 医師法)。実務上は、開示請求への備えとして電子カルテを長期保存する運用が広がっており、法定年数を大きく上回る期間(10〜20年)を保存する病院が増えています。
2. 厚労省「診療情報の提供等に関する指針」の要点
「診療情報の提供等に関する指針」は、開示請求への対応における実務原則を体系化した文書で、(a)診療情報の提供に関する一般原則、(b)診療中の情報提供、(c)診療記録の開示、(d)遺族に対する診療情報の提供、(e)他の医療従事者からの求めへの対応、(f)苦情処理体制の整備、を柱としています。開示の相手方については、原則として患者本人であることを明示し、法定代理人・任意代理人・遺族が請求主体となる場合の枠組みも示しています。
開示対象となる「診療記録」は、指針の定義上、診療録(カルテ)・処方箋・手術記録・麻酔記録・検査所見記録・エックス線写真・紹介状・退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、その他の診療の過程で患者の身体状況・症状・治療等について作成・記録・保存された書類・画像等の記録、と広く整理されています。院内規程で開示対象を狭める運用は指針の趣旨に反するため、可能な限り指針の定義に沿った範囲での開示が求められます。
指針は不開示事由についても言及しており、(i)患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある場合、(ii)第三者の権利利益を害するおそれがある場合、(iii)診療情報の提供が公務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、といった類型を示しています。ただし、これらの事由に該当するかは慎重な判断が必要で、安易な不開示は指針の基本姿勢(原則開示)に反する結果となります。
3. 個人情報保護法上の開示請求権
個人情報の保護に関する法律(e-Gov 個人情報の保護に関する法律)第33条は、本人が個人情報取扱事業者に対して保有個人データの開示を請求できる権利を定めており、医療機関も個人情報取扱事業者として同条の適用を受けます。診療記録は「要配慮個人情報」(第2条第3項)に該当し、取得・第三者提供・開示に際して通常の個人データより厳格な取扱いが求められます。
個人情報保護委員会「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(個人情報保護委員会 医療・介護ガイダンス)は、医療機関に特化した実務指針を提供しており、開示請求への対応・遺族対応・第三者提供・研究利用等の論点を詳細に整理しています。厚労省指針と併せて、多くの医療機関が院内規程の根拠として参照しています。
個人情報保護法上の開示請求では、(1)本人確認、(2)開示方法(電磁的記録の提供・書面交付・その他の方法)の指定、(3)手数料の徴収、(4)不開示事由の該当性判断、(5)開示決定または不開示決定の通知、という一連の手続きが求められます。開示決定・不開示決定については、通知の相手方が不服申立て・訴訟提起を検討する材料となるため、根拠を明示した書面での通知が実務上望ましい対応です。
4. 開示手続き(申請書・本人確認)
4-1. 申請書の様式
申請書には、請求者氏名・住所・連絡先・患者氏名(本人でない場合)・患者との関係・請求根拠(本人請求/代理人請求/遺族請求)・開示希望範囲(診療科・入院/外来・期間)・開示方法(写し交付・閲覧・電磁的記録の提供)・請求理由(任意記載)を記載する構成が一般的です。院内規程で様式を定めていない場合でも、口頭申請・電話申請には応じず、書面(電子申請含む)での申請を求める運用が実務では標準的です。
4-2. 本人確認書類
本人確認は、開示手続きの根幹となる要素です。運転免許証・マイナンバーカード(写真面のみ)・パスポート・健康保険証等の顔写真付き身分証明書の提示または写しの提出を求める運用が一般的で、代理人請求の場合は代理人自身の身分証明書に加え、委任状(本人自署・実印押印・印鑑登録証明書添付)を求める運用が採用されています。遺族請求の場合は、戸籍謄本または法定相続情報一覧図(法務省 法定相続情報証明制度)による相続関係の確認が典型的です。
4-3. 代理人による申請
成年被後見人・未成年者の場合は法定代理人(成年後見人・親権者)が申請主体となり、任意代理人(家族・友人・弁護士)の場合は委任状に基づく代理権の確認が必要です。個人情報保護法施行令第13条は、本人からの委任を受けた代理人による請求を認めており、医療機関はこの規定に沿って代理人請求を受け付けます。弁護士による代理請求の場合は、弁護士法上の委任契約書・委任状で足りるとする運用が実務では一般的です。
5. 手数料・開示期限
手数料の額は、実費の範囲内で医療機関が定めることができ、厚労省指針では「必要な範囲を超えないよう合理的であると認められる金額」を求めています。実務では、写し1枚あたり20〜50円(A4モノクロ)、CD-R交付1枚あたり500〜2,000円、事務手数料として1件あたり2,000〜5,000円といった水準が見られますが、施設ごとに差があります。高額な手数料設定は「開示請求権の実質的な妨げ」となり得るため、指針の趣旨に照らして合理的な水準に設定する必要があります。
開示期限については、法定の日数は個人情報保護法上明文化されていませんが、個人情報保護委員会ガイダンスでは「請求から遅滞なく」対応することを求めており、実務では申請受付から2週間〜1か月程度で開示可否を通知し、開示決定後2週間程度で写しを交付する運用が多く採用されています。開示範囲が広範な場合・電子カルテからの抽出に時間を要する場合は、その旨と見込み期限を書面で通知する対応が実務上望ましい取扱いです。
| 項目 | 実務上の目安(施設により差あり) |
|---|---|
| 写し交付(A4モノクロ) | 1枚あたり20〜50円程度 |
| CD-R・USB等の電磁的記録交付 | 1枚あたり500〜2,000円程度 |
| 事務手数料 | 1件あたり2,000〜5,000円程度 |
| 開示可否通知までの期間 | 申請受付から2週間〜1か月程度 |
| 開示決定後の写し交付までの期間 | 開示決定から2週間程度 |
6. 遺族からの請求対応
遺族請求への対応は、実務でとくに論点が集中する領域です。個人情報保護法は「生存する個人」を対象としているため、亡くなった患者の診療情報は同法上の個人情報には該当しません。ただし、厚労省「診療情報の提供等に関する指針」は、遺族に対する診療情報の提供を独立の項目として整備しており、多くの医療機関はこの指針に沿って遺族請求への対応規程を院内に定めています。
遺族の範囲については、指針上「配偶者、子、父母、及びこれに準ずる者(これらの者に該当しない三親等内の親族及びこれと同等の親密な関係にあった者を含む。)」と整理されています。実務では、戸籍謄本・除籍謄本・法定相続情報一覧図等で親族関係を確認し、開示可否を判断します。相続人が複数いる場合の同意の要否、離婚した配偶者・非嫡出子・内縁関係にあった者からの請求など、個別事案の判断に迷う場合は顧問弁護士への相談が実務上の対応となります。
遺族請求では、患者本人が生前に開示を拒否する意思を明示していた場合、その意思の尊重が論点となります。指針は「遺族への提供を制限する意思表示があった場合はその意思を尊重する」旨を示しており、生前カルテ記載の中に本人の意向を確認できる記述がある場合は、遺族請求に対して不開示または一部不開示とする判断もあり得ます。
7. 訴訟・弁護士照会・裁判所文書送付嘱託
7-1. 弁護士法23条の2照会
弁護士法第23条の2は、弁護士が受任事件について所属弁護士会を通じて公務所または公私の団体に照会し必要な事項の報告を求めることができる制度を定めています。医療機関はこの照会を受けた場合、報告義務の有無・報告範囲・患者本人の同意の要否等を検討することとなります。判例上、23条の2照会は法律上の報告義務を課すものではないと解されており、医療機関は個別事案ごとに応答するかを判断できますが、正当な理由なく拒否した場合の損害賠償責任が争われた事例もあり、慎重な対応が必要です。
7-2. 裁判所からの文書送付嘱託
民事訴訟法第226条に基づく文書送付嘱託は、裁判所が当事者の申立てにより第三者に対して文書の送付を嘱託する制度で、医療訴訟・交通事故訴訟・労災訴訟等で診療記録の送付が求められる典型例です。文書送付嘱託には応じるのが原則ですが、患者本人の同意が得られていない場合や、第三者の権利利益を害するおそれがある場合は、その旨を裁判所に上申する対応も可能です。
7-3. 保険会社照会
生命保険会社・損害保険会社からの照会は、被保険者本人の同意書(照会同意書)の添付を確認したうえで対応するのが実務標準です。同意書の書式・記載事項・有効期間・照会範囲を確認し、範囲外の情報提供は避けます。同意書のない照会・同意範囲を超える照会には、原則として応じない運用が個人情報保護法の趣旨に整合します。
8. 不開示事由の判定
個人情報保護法第33条第2項は、開示することにより(a)本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、(b)当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、(c)他の法令に違反することとなる場合、について不開示決定ができる旨を規定しています。医療分野では、(a)の類型に該当するかの判断が実務論点となります。
厚労省指針は、開示により「患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある」場合の不開示について、慎重な判断を求めています。具体的には、精神科領域の一部診療情報、悪性腫瘍の告知に関する情報、遺伝性疾患の情報等が典型例として議論されますが、いずれも安易な不開示は指針の原則(開示)に反するため、主治医・院内倫理委員会・顧問弁護士との協議のうえで判断する運用が実務上望ましい対応です。
第三者の権利利益に関する不開示は、家族・親族・関係者に関する記載が診療録に含まれる場合の取扱いが典型論点です。第三者に関する記載部分を黒塗り(マスキング)したうえで開示する「部分開示」の対応が実務では広く採用されており、電子カルテからの抽出・PDF化・マスキング処理のワークフロー整備が近年の実務課題となっています。
9. 電子カルテ時代の開示対応と近年の動向
電子カルテの普及により、開示対応の実務は大きく変化しています。従来の紙カルテでは「該当部分の複写」が中心でしたが、電子カルテでは「PDF出力」「印刷出力」「電磁的記録の交付(CD-R・USB)」「オンラインでの提供」等の選択肢が増え、患者側の希望に応じた交付方法の選択が可能となっています。画像データ(CT・MRI・エックス線・エコー等)の交付についても、DICOM形式でのCD-R交付が広く採用されています。
2022年施行の改正個人情報保護法では、保有個人データの開示方法について本人が電磁的記録の提供を含む方法を指示できることが明文化され、医療機関にも電磁的方法での交付対応が求められる場面が増えています。厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)は、電子カルテ運用における安全管理措置を示しており、開示対応時のデータ抽出・複製・交付における情報漏洩防止も重要な論点です。
近年は、PHR(Personal Health Record)・電子処方箋・マイナンバーカードの健康保険証利用等、患者本人が自身の医療情報にアクセスできる仕組みが整備されつつあります。厚生労働省「医療DX推進本部」の取り組み(厚生労働省 医療DX推進本部)では、全国医療情報プラットフォームの構築が進められており、将来的には「本人が開示請求せずとも自身の診療情報を確認できる」環境が拡大していく方向性が示されています。ただし、当面は院内での開示請求対応が主要な運用であり、医事課・患者相談窓口の実務負荷は継続する見込みです。
10. よくある質問(FAQ)
- Q1. 患者本人ではなく家族からの請求に応じてよいですか
- 患者本人が生存している場合、家族からの請求は「代理人請求」として取り扱うのが実務原則です。本人の委任状(実印押印・印鑑登録証明書添付)を求め、代理権を確認したうえで対応します。本人が意識障害・認知症等で意思表示が困難な場合は、成年後見人選任の有無・親族としての事実上の代理受領の可否等を、顧問弁護士と協議のうえで判断する運用となります。
- Q2. 診療録の保存年限が過ぎたカルテについて開示請求されたら
- 医師法第24条第2項の5年保存義務を過ぎたカルテを廃棄していた場合、開示できない旨を書面で通知する対応となります。ただし、多くの医療機関では医療訴訟・開示請求への備えとして法定年数を上回る期間(10〜20年)を電子カルテとして保存しており、実態として「保存年限徒過による廃棄で開示不能」となる事例は減少傾向にあります。院内の保存年限規程を確認したうえで、対応方針を整理してください。
- Q3. 手数料はどこまで請求できますか
- 個人情報保護法第38条は「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」の手数料を認めていますが、高額な手数料設定は開示請求権を実質的に妨げるおそれがあり、指針の趣旨にも反します。写し交付・電磁的記録交付・事務手数料等を分けて明示し、他院の水準・実費の内訳を検討したうえで、合理的な水準に設定する運用が実務標準です。
- Q4. 遺族が複数いる場合、全員の同意が必要ですか
- 厚労省指針は遺族全員の同意を要件として明示していませんが、実務では「相続人全員の同意」を求める運用と「請求者1名の請求で対応」する運用が併存しています。医療訴訟に発展する可能性がある事案・遺族間で意見が対立している事案では、後日の紛争防止のため相続人全員の同意を求める対応が実務上望ましい取扱いです。個別判断は顧問弁護士と協議してください。
- Q5. 開示請求を受けた診療録に誤記があった場合、訂正してから開示してもよいですか
- 診療録は診療の経過を時系列で記録する法定文書であり、開示請求を受けた後に内容を追記・訂正・削除することは、証拠隠滅・改ざんと評価されるおそれがあります。誤記の訂正が診療上必要な場合でも、訂正の日付・訂正者・訂正理由を明示した追記の形で対応し、元の記載を残す運用が電子カルテ・紙カルテ双方の標準です。開示請求を受けた診療録は原状のまま提供することが原則となります。
11. 関連情報・参考リンク
- 厚生労働省 医療安全対策
- 個人情報保護委員会 法令・ガイドライン等
- 個人情報保護委員会 医療・介護関係事業者ガイダンス
- e-Gov 個人情報の保護に関する法律
- e-Gov 医師法
- e-Gov 医療法
- 法務省 法定相続情報証明制度
- 厚生労働省 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
- 厚生労働省 医療DX推進本部
【免責事項】本記事は厚生労働省・個人情報保護委員会・法務省・e-Gov法令検索等の公開情報を整理することを目的としており、個別の開示請求事案における対応方針の妥当性・法令適合性を保証するものではありません。関係法令・指針・通知・ガイドラインは改正・改訂により見直されるため、個別事案の判断は所定の専門人材(顧問弁護士・診療情報管理士・医療安全管理者・個人情報保護管理者・所轄の個人情報保護委員会等)にご確認ください。本記事は医療行為・診断・治療に関する助言を目的とするものではありません。本記事の情報利用によって生じた損害について、mitoru編集部は責任を負いません。
最終更新日:2026年7月28日|編集方針
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mitoru編集部の見解
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