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介護現場の人材不足が深刻化するなか、技能実習や特定技能と並んで「EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者」の受入れを検討する施設が増えています。EPAはインドネシア・フィリピン・ベトナム3か国に限定された政府間の枠組みであり、唯一の受入れ調整機関である公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)を経由してのみ採用が可能です。在留期間中に介護福祉士国家試験への合格を目指し、合格後は在留資格「介護」へ切り替えて長期就労できる点が、他制度との最大の違いです。
本記事では、厚生労働省・外務省・JICWELSの公開資料をもとに、2026年時点でのEPA介護福祉士候補者制度の全体像、3か国の違い、受入れ要件と申込フロー、コスト、国家試験の合格率、在留資格切替、定着支援までを整理します。施設運営者が「EPA枠が自施設に適しているか」を判断するための情報を、創作を一切排して公的データのみで構成しています。
なお本記事は制度情報の整理を目的としており、個別施設の採用可否・申込書類の判定・在留資格手続きの具体的助言は行っておりません。詳細はJICWELS受入支援部、出入国在留管理庁、各都道府県労働局の担当窓口にお問い合わせください。
この記事でわかること
- EPA介護福祉士候補者制度の枠組みと他の外国人受入れ制度との違い
- インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国の学歴要件・スケジュール・採用傾向の違い
- 受入施設の7要件(定員・職員配置・有資格者比率・研修体制等)
- 初年度約60万円・2年目以降約2万円の費用構造
- 第37回介護福祉士国家試験までのEPA候補者合格率の推移
- 4年の在留期間と「介護」ビザへの切替、不合格時の特定技能1号への移行
- 受入適否を判定する自己チェックリスト10項目
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1. EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者制度の概要
EPA介護福祉士候補者の受入れは、日本とインドネシア・フィリピン・ベトナム3か国との間で締結された経済連携協定(日尼EPA・日比EPA・日越交換公文)に基づく公的な枠組みです。「相手国の人材育成を通じた経済活動の連携強化」が政策目的であり、単純な労働力受入れではなく国家資格取得を前提とした研修・就労プログラムとして設計されています。
インドネシアは平成20年度(2008年度)、フィリピンは平成21年度(2009年度)、ベトナムは平成26年度(2014年度)に受入れが開始されました。受入れ調整機関は公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)のみで、他の職業紹介事業者や労働者派遣事業者を介して採用することはできません(厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」)。
技能実習・特定技能との制度上の違い
| 制度 | 対象国 | 滞在期間 | 主目的 | 受入れ窓口 |
|---|---|---|---|---|
| EPA介護福祉士候補者 | インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国 | 原則4年(合格後は「介護」で更新回数制限なし) | 国家資格取得+就労 | JICWELSのみ |
| 技能実習(介護) | 制限なし(送出機関のある国) | 最長5年 | 技能移転 | 監理団体 |
| 特定技能1号(介護) | 制限なし | 通算5年 | 人材確保 | 登録支援機関等 |
| 在留資格「介護」 | 制限なし | 更新回数制限なし | 専門職就労 | ― |
EPAは「政府間協定に基づくため、相手国側でも国家試験合格が政策的に重視されている」点が他制度と一線を画します。送出しは「相手国政府」が直接行い、受入れは「JICWELS」が一括で調整するため、民間ブローカーが介在しません。これは受入れコストの透明性と人材の質の担保に寄与する一方、JICWELSの定めるスケジュール・要件に従う必要があります。
2026年度の受入れ枠
2024〜2026年度の介護福祉士候補者の年間最大受入れ人数は、各国とも300名(訪日前後研修免除者は300名枠外で受入れ)です(JICWELS「2026年度来日 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者受入れについて」)。この枠は3か国それぞれに設定され、求人施設からの応募状況とマッチングの成立をふまえて充足が決まります。
2. インドネシア・フィリピン・ベトナム3か国の違い
EPA介護福祉士候補者は3か国とも「介護福祉士国家試験の合格を目指す」点では共通ですが、応募者の学歴要件・日本語研修期間・来日時期に違いがあります。JICWELSが公表する受入要件・スケジュールに基づいて整理します。
学歴要件の比較
| 国 | 介護福祉士候補者の主な学歴要件 |
|---|---|
| インドネシア | 高等教育機関3年以上の卒業+インドネシア政府による「介護士」認定、または看護学校3年以上の卒業 |
| フィリピン | 4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定(TESDA Caregiving NC II取得)、または看護学校4年制卒業 |
| ベトナム | 3年制または4年制の看護課程修了 |
いずれも母国で一定の医療・介護教育を受けた人材が対象となるため、未経験者ではありません。学歴要件は政府間協定の中で取り決められており、年度ごとに微調整されることがあります。
日本語要件・研修期間
協定上、訪日前に各国で日本語研修が実施されます。来日時点で日本語能力試験N3程度以上が目安とされ、訪日後にも約2.5か月の日本語研修・介護導入研修が継続されます。ベトナムは訪日前研修が約12か月と最も長く、来日時点での日本語水準が3か国の中で相対的に高い傾向にあります。
2027年度来日のスケジュール例
| フェーズ | フィリピン | インドネシア | ベトナム |
|---|---|---|---|
| 求人登録申請 | 2026年3月〜4月上旬 | 同左 | 同左 |
| 現地説明会・面接 | 2026年7月上旬 | 2026年8月下旬 | 2026年12月上旬 |
| マッチング | 2026年7月下旬〜10月中旬 | 2026年9月上旬〜11月中旬 | 2027年1月下旬〜3月上旬 |
| 来日・訪日後研修 | 2027年6月上旬 | 2027年6月中旬 | 2027年6月上旬 |
| 就労開始 | 2027年12月上旬 | 2027年12月中旬 | 2027年8月上旬 |
3か国とも求人登録申請の時期は同時期ですが、現地面接・マッチング・就労開始のタイミングは大きく異なります。ベトナムは訪日前研修期間が長いため、就労開始は来日後すぐ(夏頃)ですが、面接からマッチング成立までの期間が他2国より長くなります。フィリピン・インドネシアは訪日後研修を挟むため就労開始は12月頃となります。
3. 受入施設の要件と申込フロー
EPA介護福祉士候補者の受入施設には、JICWELSが定める7要件のすべてを満たすことが求められます。要件未充足の施設は求人登録申請の段階で受理されません。
受入機関・施設の7要件
- 介護福祉士養成のための適切な研修体制が整備されていること(国家試験対策・日本語学習支援・生活支援を含む研修計画の策定)
- 定員30名以上の介護施設であること(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム等が対象)
- 法令上の介護職員配置基準を、候補者を除いて満たしていること(候補者は配置基準上の人員に算入できない)
- 常勤介護職員の4割以上が介護福祉士有資格者であること
- 候補者に対し日本人と同等以上の報酬を支払うこと(就業規則・賃金規程に明記)
- 研修責任者を配置すること(原則として5年以上介護業務に従事した介護福祉士有資格者)
- 研修支援者を配置すること(日本語学習・生活支援・専門知識習得を支える複数名体制)
とくに4の「常勤介護職員の4割以上が介護福祉士有資格者」の要件は、有資格者比率の低い小規模事業所にとってハードルとなることがあります。求人登録の前に常勤介護職員名簿と資格証を整理しておくことが推奨されます(JICWELS「EPAに基づく外国人介護福祉士候補者受入れ機関・施設の要件」)。
申込フロー
- JICWELSの受入れ説明会に参加(毎年3月頃)
- オンライン求人登録申請(毎年3〜4月)
- JICWELSによる施設要件審査
- 現地合同説明会・面接(候補者側の希望を聞き取り)
- マッチング(候補者・施設の双方合意で成立)
- 雇用契約書の締結(日本人と同等以上の報酬条件)
- 訪日前日本語研修(フィリピン約6か月・インドネシア約6か月・ベトナム約12か月)
- 来日・訪日後研修(約2.5か月)
- 受入施設での就労・研修開始
申込から就労開始までは概ね1年〜1年半を要します。初回応募から最初の候補者が現場に立つまでに長い助走期間があるため、人員計画は中長期で立てる必要があります。
4. 受入コスト(あっせん料・滞在経費・日本語学習)
EPA介護福祉士候補者の受入れに伴う費用は、JICWELSへの支払いと、施設側で負担する給与・住居・研修支援費用に大別されます。初年度の主な費用項目は次のとおりです。
JICWELS関連費用の主な内訳(候補者1名あたり)
| 項目 | 金額目安 | 負担タイミング |
|---|---|---|
| 求人申込手数料 | 2万円〜/施設 | 求人登録時 |
| あっせん手数料 | 131,400円/名 | マッチング成立時 |
| 日本語研修機関への支払い(訪日後研修分) | 36万円/名 | 訪日後研修期間 |
| 送出し調整機関事務手数料 | 約4〜6万円/名 | 来日前 |
| 滞在管理費(初年度) | 2万円/名 | 就労開始後 |
| 滞在管理費(2年目以降) | 2万円/年・名 | 毎年 |
JICWELS関連の初期費用は1名あたり概ね60万円前後が目安とされ、2年目以降は年2万円程度まで下がります。これに加えて施設側は給与(日本人同等以上)、住居(社宅・住宅手当の支給または手配)、研修教材費、生活備品の支給、研修責任者・支援者の人件費を負担します。
給与は施設規模・地域・職種によりますが、入職時から日本人介護職と同水準を確保する必要があります。住居は社宅貸与または家賃補助のいずれかで対応する施設が多く、就労開始から数か月は日本での生活立ち上げを支援する初期コストが追加で発生します。
国家試験対策費用と公的助成
厚生労働省「外国人介護人材受入れ施設等学習支援事業」では、受入施設が候補者に行う日本語・介護専門知識学習を対象に補助が行われています(実施年度・金額は年度予算によって変動)。最新の助成内容は都道府県・JICWELS(外国人介護人材支援部門)の公表資料で確認してください。
5. 介護福祉士国家試験の合格率と支援体制
EPA介護福祉士候補者は、来日後の最大4年間の在留期間中に介護福祉士国家試験に合格することが求められます。試験は毎年1月に実施され、合否は概ね3月下旬に発表されます。第37回試験(2025年1月実施)の介護福祉士全体の受験者数は75,387人、合格率は78.3%でした(厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」)。
EPA候補者の合格率推移
| 実施回 | EPA候補者の合格者数 | EPA候補者の合格率(参考) | 全体合格率 |
|---|---|---|---|
| 第34回(2022年1月) | 厚労省公表値参照 | 厚労省公表値参照 | 72.3% |
| 第35回(2023年1月) | 754人 | 約65.4% | 84.3% |
| 第36回(2024年1月) | 228人 | 約43.8% | 82.8% |
| 第37回(2025年1月) | 厚労省公表(資料1) | 厚労省公表(資料1) | 78.3% |
第36回試験ではEPA候補者の合格率が43.8%と低下しました。試験形式の変更や受験者の在留時期の影響が要因として指摘されています。第37回試験の詳細結果は厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果」(資料)で確認できます。
受入施設が実施すべき支援体制
- 研修責任者による週次の学習進捗確認と個別フィードバック
- 勤務シフトと国家試験対策学習時間のバランス調整
- 過去問演習・模擬試験の実施機会の確保
- JICWELS主催の集合研修・通信添削指導の活用
- 同期候補者・先輩EPA介護福祉士との交流機会の提供
- 日本語学習の継続(読解・専門用語・記録文書作成)
合格率の高い施設は、勤務時間内に学習時間を確保する仕組み・研修責任者の関与時間・教材提供の体制が整っているケースが多く報告されています。「夜勤明けに自己学習」では限界があり、業務時間内学習を組み込めるかが定着・合格の分水嶺となります。
6. 在留資格の更新と「介護」ビザへの切替
EPA介護福祉士候補者の在留資格は「特定活動」で、上限4年間付与されます。介護福祉士国家試験に合格した候補者は、在留資格を「介護」へ変更でき、以降は更新回数の制限なく日本で就労できます(出入国在留管理庁「在留資格 介護への変更について」)。
不合格時の1年延長
4年間の在留期間中に合格できなかった場合でも、国家試験で「合格基準点の5割以上の得点」など一定の基準を満たした候補者は、1年間の在留延長が可能です(厚生労働省「経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間延長の条件となる国家試験の得点基準」)。延長期間中に再受験して合格を目指すことができます。
特定技能1号への移行
EPA介護福祉士候補者として4年間適切に従事した者は、不合格であっても特定技能1号「介護」への移行が認められ、その際は技能試験・日本語試験等が免除されます。特定技能1号への移行により、追加で最長5年間、介護施設等での就労が可能となります(厚生労働省「介護福祉士国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者の方へ」)。
合格後の家族帯同
在留資格「介護」に切替後は、本人の配偶者・子を「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)として呼び寄せることができます(出入国在留管理庁公表)。これは長期定着の重要な要因の一つで、家族帯同を希望する候補者の進路選択に大きく影響します。
7. 定着支援とキャリアパス
EPA介護福祉士候補者の定着率を高めるためには、生活面・学習面・キャリア面の3軸での支援設計が必要です。JICWELSが定める研修支援者の業務には、日本語学習支援だけでなく日本の生活習慣の習得や職場適応の支援も含まれています。
生活面の支援
- 住居の手配(社宅貸与・家賃補助・住宅情報提供)
- 銀行口座開設・携帯電話契約・公共料金手続きの同行支援
- 市区町村への各種届出(住民登録・健康保険・年金)の支援
- 食文化・宗教(ハラル対応等)に配慮した食事提供環境の整備
- 母国語コミュニティ・大使館との橋渡し
キャリアパスの設計
介護福祉士合格・「介護」ビザ取得後は、日本人介護福祉士と同じキャリアパス(リーダー・サービス提供責任者・主任・施設長補佐等)への登用が可能となります。EPA出身の介護福祉士がフロアリーダーや実地指導者を担う事業所も増えており、後輩EPA候補者の指導役として活躍するケースも見られます。
処遇改善加算のキャリアパス要件においても、介護福祉士有資格者として加算配分対象となるため、施設の加算率向上にも寄与します。長期定着を前提にすれば、初期投資(あっせん費用・研修費用)の回収可能性は高まります。
継続的な日本語学習
介護記録の電子化・看取り対応・家族との連絡など、就労年数が増えるにつれ高度な日本語運用能力が求められます。施設内研修・外部日本語教室・eラーニングを組み合わせ、N2・N1取得を目標とする継続学習支援を組み込んでいる施設が、合格後の長期定着率において優位を保っています。
8. 自己解析チェックリスト(10項目)
EPA介護福祉士候補者の受入れを判断する前に、以下の10項目を確認してください。1項目でも未充足の場合は、技能実習・特定技能等の他の受入れスキームを再検討する余地があります。
- 施設定員は30名以上か(定員30名未満の施設はEPA枠の対象外)
- 常勤介護職員のうち介護福祉士有資格者の比率は4割以上か(常勤名簿で要確認)
- 候補者を除いた現状の介護職員配置基準は法令を満たしているか(候補者は配置基準に算入できない)
- 研修責任者を配置できるか(5年以上の介護業務経験を持つ介護福祉士)
- 研修支援者を複数名配置できるか(日本語学習・生活支援・専門知識習得の3領域を分担)
- 日本人介護職と同等以上の報酬を提示できるか(就業規則・賃金規程の整備)
- 初期費用60万円程度+住居手配費用を見込めるか(1名あたり)
- 勤務時間内に国家試験対策の学習時間を確保できるか(業務シフトとの両立計画)
- 申込から就労開始まで1年〜1年半の助走期間を許容できるか(緊急の人員補充には不向き)
- 長期定着(合格後5〜10年以上の雇用)を前提とした人材戦略を持っているか(短期労働力としての受入れは制度趣旨に反する)
10項目をすべて満たすうえで、施設の理念・地域特性・既存職員の受入れ姿勢を含めた総合判断を行うことが推奨されます。
9. EPA活用が向いていない施設のパターン
EPA介護福祉士候補者は、長期的な国家資格取得と定着を前提とした制度であり、すべての施設に適合するわけではありません。以下のパターンに該当する場合、他の受入れスキームの検討が推奨されます。
急ぎの人員補充を必要とする施設
EPAは求人登録から就労開始まで1年〜1年半を要するため、半年以内の人員確保を目的とする施設には不向きです。特定技能1号や特定技能の登録支援機関経由の受入れの方が時間軸が短いケースが多くなります。
小規模・定員30名未満の施設
定員30名未満の小規模事業所はEPA受入要件を満たさないため対象外です。同じ法人内の大規模施設で受入れたうえで配置転換等の検討が必要となります。
研修責任者・支援者の確保が難しい施設
研修責任者には5年以上の介護業務経験を持つ介護福祉士、研修支援者は日本語・生活支援・専門知識の領域で複数名の体制が必要です。これらの人材が既存職員から確保できない場合、受入後の支援体制が不十分となり、合格率・定着率の低下リスクが高まります。
国家試験対策の学習時間を勤務時間に組み込めない施設
慢性的な人員不足で勤務時間内学習が組めない施設では、候補者の学習負担が個人の自己学習に偏り、合格率が著しく低下します。EPAの制度趣旨(国家資格取得)と矛盾するため、まず既存職員の確保・処遇改善を優先することが推奨されます。
10. よくある質問(FAQ)
- Q1. EPA介護福祉士候補者は何名まで一度に受入れできますか?
- 受入れ可能人数は施設の定員・常勤介護職員数・研修体制の規模に応じてJICWELSが審査します。一般に1施設あたり数名規模が標準とされ、大規模法人で複数施設受入れる例もあります。具体的な上限はJICWELS受入支援部へ確認が必要です。
- Q2. 候補者の給与は日本人と同水準にしなければなりませんか?
- はい、雇用契約書に「日本人と同等以上の報酬」を明記する必要があります。JICWELSが契約内容を確認し、要件不充足の場合は受入れが認められません。社宅貸与・住宅手当・賞与等の支給条件も整合性を確認されます。
- Q3. 候補者は配置基準上の介護職員に算入できますか?
- 介護福祉士国家試験合格前の候補者は、原則として配置基準上の介護職員に算入できません。合格後に在留資格「介護」に切替えてから、配置基準上の介護福祉士として算定可能となります(厚生労働省所定の取扱通知参照)。
- Q4. 国家試験不合格の場合、その候補者はあらかじめ帰国ですか?
- 必ずしも帰国ではありません。一定基準を満たせば1年間の在留延長で再受験可能であり、また4年間適切に従事した者は特定技能1号「介護」への移行が技能試験等免除で認められます。最長5年間の追加就労が可能です(厚生労働省公表)。
- Q5. 3か国のうちどの国からの候補者を選ぶべきですか?
- 3か国とも国家資格取得を目指す優秀な人材ですが、学歴要件・日本語研修期間・宗教・食文化の違いがあります。インドネシアはイスラム圏のためハラル対応や礼拝室の配慮、フィリピンはカトリックが主流で英語運用も可能、ベトナムは仏教圏で訪日前研修が長く来日時点での日本語力が高い傾向です。施設の支援体制や地域特性を考慮して選択してください。
- Q6. JICWELS以外の民間ブローカーから紹介を受けることはできますか?
- できません。EPA枠での候補者の受入れはJICWELSが唯一の調整機関と定められており、他の職業紹介事業者・労働者派遣事業者を経由しての採用は認められていません。「EPA候補者を紹介する」と称する民間業者があった場合、それは技能実習・特定技能等の別制度である可能性があります。
- Q7. 初年度の総コストはどれくらいを見込むべきですか?
- JICWELS関連費用で約60万円/名、加えて給与(日本人同等以上)、住居手配費・備品費・研修教材費を含めると、1名あたり初年度の総コストは年間給与+100万円前後を見込むのが一般的です。2年目以降はJICWELS関連費用が年2万円程度に下がり、給与のみが主たるコストとなります。
- Q8. 候補者が国家試験に合格したら、あらかじめ受入施設で働き続けますか?
- 「介護」ビザ取得後は他施設への転職も法令上可能です。長期定着を促すには、合格後の処遇改善・キャリアパス提示・家族帯同への配慮等の継続的な支援が不可欠です。受入施設が候補者の生活・キャリアを長期視点で支える姿勢を明示することが、合格後の継続雇用率を高める要因となります。
11. 出典・参考資料
- 厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html - 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)「EPA制度の概要」(最終取得日:2026-06-09)
https://jicwels.or.jp/?page_id=16 - 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)「EPA介護福祉士候補者 受入れについて」(最終取得日:2026-06-09)
https://jicwels.or.jp/?page_id=62230 - 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)「2026年度来日 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者受入れについて」(PDF・最終取得日:2026-06-09)
https://jicwels.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9D%A5%E6%97%A5EPA%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf - 公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)「EPAに基づく外国人介護福祉士候補者受入れ機関・施設の要件」(PDF・最終取得日:2026-06-09)
https://jicwels.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/EPA%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%83%BB%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6.pdf - 厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html - 厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果」(PDF・最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/content/12004000/001474381.pdf - 厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38923.html - 出入国在留管理庁「外国人の方が、引き続き、『EPA看護師』又は『EPA介護福祉士』としての活動を希望する場合」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities04_05.html - 出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities05.html - 厚生労働省「介護福祉士国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者の方へ/在留資格『特定技能1号』への移行について」(PDF・最終取得日:2026-06-09)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000507781.pdf - 外務省「経済連携協定に基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長」(最終取得日:2026-06-09)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_001308.html
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免責事項
本記事は厚生労働省・外務省・出入国在留管理庁・公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)の公開情報をもとに、2026年6月時点の制度内容を整理したものです。制度・要件・費用・スケジュールは年度・協定改定により変更される場合があります。実際の受入れ判断・申込手続き・在留資格手続きにあたっては、あらかじめJICWELS受入支援部および出入国在留管理庁の最新公表情報をご確認ください。本記事の情報により生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。誤記載・更新ご要望は訂正フォームからお寄せください。
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