居宅ケアマネ vs 施設ケアマネ 完全比較ガイド【2026年版・業務量/担当件数/給与/向き不向き】

📅公開日:2026-05-24
※本記事には広告(PR)が含まれます。掲載判断は当サイトの編集基準に基づき行っています。 編集方針 | 最終更新日: 2026-05-24

「居宅ケアマネと施設ケアマネ、自分にはどちらが向いているのか」「担当件数や残業はどちらが多いのか」「給与やキャリアパスはどう違うのか」——介護支援専門員(ケアマネジャー)として働き始める方、あるいはすでに片方を経験している方が転職や働き方を見直すときにあらかじめ直面する分岐点が、居宅介護支援事業所と入所系施設のどちらに身を置くかという選択です。厚生労働省「令和5年介護サービス施設・事業所調査」によれば、居宅介護支援事業所は全国で約3万9,000事業所、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの入所系施設は合計で約1万3,000施設に達し、両者を合わせて30万人を超えるケアマネジャーが配置されています(出典:厚生労働省「令和5年介護サービス施設・事業所調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/index.html 取得日:2026-05-24)。本記事では、居宅ケアマネと施設ケアマネの制度上の違い・業務量・担当件数・給与相場・キャリアパスを公開情報のみで比較し、向き不向きを判断するための自己解析チェックリストまで整理します。医療行為・診断・治療に関する個別助言は含みません。

この記事でわかること

  • 居宅介護支援事業所と入所系施設に配置されるケアマネジャーの制度上の違い
  • 担当件数の上限(居宅 35件・逓減制 / 施設 入所者100人に1人)と運営基準
  • モニタリング頻度・サービス担当者会議・記録書類など業務内容の比較
  • 給与相場の公的統計に基づく比較(2026年版・処遇改善加算反映)
  • ストレス要因と離職率の傾向(厚労省・介護労働安定センター調査)
  • 主任ケアマネ・地域包括支援センター・管理者へのキャリアパス
  • 10項目の自己解析チェックリストとタイプ別の向き不向き
  • よくある質問(FAQ)5問以上

[PR]

介護タウン

[PR]

ケアマネのキャリアガイドも参考に

施設vs居宅ケアマネ比較を見る

記事を読む →
天秤の比較

1. 居宅介護支援事業所と施設ケアマネの制度上の違い

居宅ケアマネと施設ケアマネは、いずれも介護保険法第7条に基づく「介護支援専門員」として同一の資格で業務にあたりますが、配置される事業所形態と作成するケアプランの種類が制度上明確に異なります。違いを把握しないまま転職すると「思っていた業務と違った」というミスマッチを招きやすいため、まず根拠条文から整理します。

1-1. 居宅ケアマネ(居宅介護支援事業所)の位置づけ

居宅ケアマネは、介護保険法第46条に基づく指定居宅介護支援事業者に所属し、在宅で生活する要介護1〜5の利用者を対象に「居宅サービス計画(居宅ケアプラン)」を作成します。利用者の自宅を訪問してアセスメントを行い、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与など複数の在宅サービスを組み合わせる「給付管理」が中核業務となります(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999000&dataType=0 取得日:2026-05-24)。

1-2. 施設ケアマネ(入所系施設)の位置づけ

施設ケアマネは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・介護老人保健施設・介護医療院などの入所系施設に「計画担当介護支援専門員」として配置され、入所者を対象に「施設サービス計画(施設ケアプラン)」を作成します。利用者は同じ建物内で生活しているため、状態変化を直接観察しやすく、看護師・介護職員・機能訓練指導員などとの連携も同一施設内で完結する点が居宅と大きく異なります(出典:厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100039 取得日:2026-05-24)。

1-3. 給付管理の有無という決定的な差

居宅ケアマネは月次でサービス利用票・サービス提供票を作成し、国保連合会へ給付管理票を送付する「給付管理業務」を担います。一方、施設ケアマネは施設サービス費が包括算定されるため、給付管理票の作成は不要です。この点が両者の事務作業量に大きな差を生む構造的要因となっています(出典:厚生労働省「介護給付費請求等に係るシステム関連通知」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080246.html 取得日:2026-05-24)。

2. 担当件数の上限と運営基準(居宅 35/40件・施設 入所者100人に1人)

担当件数の上限は、居宅と施設で異なる基準で定められています。居宅は1人あたりの件数で逓減制が適用される一方、施設は入所定員に対する配置比率で規定されます。

2-1. 居宅ケアマネの担当件数(逓減制)

居宅介護支援費は介護支援専門員1人あたりの取扱件数に応じて逓減制が適用されます。令和3年度介護報酬改定により、ICT活用または事務員配置を行う事業所では逓減制の適用が緩和され、40件以上から減算となる取扱いが認められています。さらに令和6年度改定では、要件を満たした場合に45件以上から減算という運用も整備されました(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html 取得日:2026-05-24)。

区分担当件数の取扱い根拠
標準40件未満は通常単位、40件以上から逓減令和3年度改定
ICT活用または事務職員配置45件未満は通常単位、45件以上から逓減令和3年度・令和6年度改定
要介護者・要支援者の取扱い要支援者は1/3件として換算運営基準

件数上限という強制的な天井がないため、事業所の方針・採算性によって実際の担当件数は事業所ごとに大きく異なります。30件前後でゆとりを持つ事業所もあれば、44件まで保持して逓減減算ぎりぎりで運営する事業所も存在します。

2-2. 施設ケアマネの配置基準

施設ケアマネは入所定員に対する配置比率で規定されています。特別養護老人ホームでは「入所者100人またはその端数を増すごとに1人以上」、介護老人保健施設・介護医療院も同様の基準が適用されます。100床の特養であれば計画担当ケアマネは1人配置すれば足り、実質的に1人で100人の施設ケアプランを管理することになります(出典:厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第2条 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100039 取得日:2026-05-24)。

ただし入所者は施設内で生活しているため、給付管理票の作成は不要で、モニタリングは日々の生活観察と多職種からの情報共有で代替できます。1人で100人を担当する数字だけ見ると重く見えますが、業務の質が居宅と異なる点を考慮する必要があります。

3. 業務内容の比較 — モニタリング/担当者会議/書類量

担当件数の数字だけでは業務量を判断できません。モニタリング頻度・サービス担当者会議の開催形態・記録書類の種類を整理し、実態としての業務密度を比較します。

3-1. モニタリング頻度の違い

居宅ケアマネは運営基準により「少なくとも1か月に1回、利用者の居宅を訪問してモニタリングを実施し、結果を記録すること」が義務付けられています。35件担当している場合は月に35回の訪問が発生し、移動時間を含めると相当の工数になります。なお令和6年度改定により、利用者の同意を得たうえで2か月に1回のテレビ電話モニタリングと交互実施する運用が条件付きで認められましたが、初回訪問やサービス変更時は対面が必要です(出典:厚生労働省「居宅介護支援に係る令和6年度介護報酬改定の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html 取得日:2026-05-24)。

施設ケアマネのモニタリングは「定期的に入所者に面接し、結果を記録すること」とされ、頻度は個別の状態に応じて設定します。施設内での日常観察や多職種からの情報集約で代替できるため、居宅と比較して移動工数が発生しないことが大きな違いです。

3-2. サービス担当者会議の運営

居宅のサービス担当者会議は、利用者・家族・訪問介護・通所介護・福祉用具・主治医など複数事業所の担当者をケアマネが調整して招集します。日程調整だけで数日かかることも珍しくありません。施設の場合は同一施設内の看護師・介護職員・機能訓練指導員・栄養士・生活相談員が参加するため、日程調整の負荷が小さく、その分会議の頻度を確保しやすい構造です(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999000&dataType=0 取得日:2026-05-24)。

3-3. 書類量と給付管理

居宅は給付管理票・サービス利用票・サービス提供票・アセスメントシート・ケアプラン1表〜7表・モニタリング記録・支援経過記録など、利用者1人あたりの書類点数が多く、月末月初に集中する給付管理業務が大きな負荷となります。施設は施設サービス計画書とアセスメント・モニタリング記録が中心で、給付管理票が不要なため事務量は相対的に軽くなります。一方、施設内の看取り対応・身体拘束適正化委員会・サービス向上委員会など委員会業務に組み込まれるケースがあり、業務の質が事務作業から組織運営寄りにシフトする傾向があります。

医師+事務長

4. 給与相場の比較(公的統計ベース)

給与は転職判断の重要な軸ですが、特定の事業所の給与を取り上げることは本記事の趣旨に合いません。ここでは厚生労働省の公的統計をもとに、平均値と分布の傾向のみを整理します。

4-1. 介護支援専門員全体の平均月収

厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果」によれば、常勤の介護支援専門員の平均給与額(月額・諸手当込み)は約36万2,000円とされています(出典:厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188411_00037.html 取得日:2026-05-24)。年収換算で約434万円が一つの基準値となりますが、勤務先の事業所形態によって幅があります。

4-2. 居宅と施設の傾向差

同調査の事業所形態別データを見ると、施設系(特養・老健・介護医療院)に勤務する介護支援専門員は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と比較して、処遇改善加算の算定実績や夜勤手当・資格手当の構造により月額1〜3万円ほど高い傾向があります。ただし居宅は主任介護支援専門員加算(特定事業所加算)の取得状況により管理者・主任ケアマネ層の年収が大きく上振れすることがあり、単純比較で居宅が低いとは断定できません。

区分年収レンジの傾向主な変動要因
居宅ケアマネ(一般)約380万〜450万円特定事業所加算・件数・地域
居宅ケアマネ(主任・管理者)約450万〜550万円主任介護支援専門員加算・管理職手当
施設ケアマネ(特養・老健)約400万〜480万円処遇改善加算・夜勤回数・施設規模
地域包括支援センター約400万〜500万円主任ケアマネ要件・委託形態

※年収レンジは「令和5年度介護従事者処遇状況等調査」および「令和5年賃金構造基本統計調査」の公開データを参照した目安です(出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html 取得日:2026-05-24)。地域・経験年数・事業所方針により実際の支給額は変動します。

5. ストレス要因と離職率の傾向

業務量と給与だけでなく、ストレスの質と離職率も働き方を選ぶうえで重要な判断材料です。公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査」によれば、介護支援専門員の離職率は約14.0%で、介護職員全体の14.4%と同水準ですが、ストレス要因の内訳は居宅と施設で異なる傾向が報告されています(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果」 https://www.kaigo-center.or.jp/report/ 取得日:2026-05-24)。

5-1. 居宅ケアマネのストレス要因

  • 利用者・家族からの過剰な要望、苦情対応
  • 給付管理業務の月末月初集中による時間外労働
  • サービス担当者会議の日程調整負荷
  • 1人で複数事業所を調整する責任の重さ
  • 移動時間・天候・交通事情の影響

5-2. 施設ケアマネのストレス要因

  • 看取り・急変対応への精神的負担
  • 1人配置で相談相手が同職種にいない孤独感
  • 介護職員と入所者家族の板挟み
  • 身体拘束適正化委員会など委員会業務の兼務
  • 夜勤・宿直シフトに組み込まれる場合の生活リズム

居宅は「業務量と調整負荷」、施設は「精神的負担と組織内孤立」が主なストレス要因となる傾向です。自分がどちらの負荷に耐性があるかが、長期就業の鍵を握ります。

6. キャリアパス — 主任ケアマネ/地域包括/管理者

ケアマネとしての中長期キャリアを考えるとき、主任介護支援専門員・地域包括支援センター・管理者という3つの主要ルートがあります。居宅出身と施設出身でアクセスしやすいルートが異なります。

6-1. 主任介護支援専門員(主任ケアマネ)

主任ケアマネは、介護支援専門員として通算5年以上の実務経験などを満たした者が「主任介護支援専門員研修」(70時間)を修了することで取得できる上位資格です。地域包括支援センターの3職種の一つに位置付けられるほか、居宅介護支援事業所の特定事業所加算の算定要件にもなっています(出典:厚生労働省「主任介護支援専門員研修について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196078.html 取得日:2026-05-24)。居宅・施設どちらの出身でも取得可能ですが、地域包括や居宅の管理者を目指すなら必須に近い資格です。

6-2. 地域包括支援センターへのルート

地域包括支援センターは介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置する地域の中核機関で、主任ケアマネ・保健師(または看護師)・社会福祉士の3職種が必置です。居宅ケアマネ経験者が主任ケアマネを取得して移行するケースが多く、相談援助・地域ケア会議・包括的支援事業など、より広い地域支援にキャリアを広げたい方の選択肢となります(出典:厚生労働省「地域包括支援センターの概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html 取得日:2026-05-24)。

6-3. 管理者・施設長への道

居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネであることが原則とされており(経過措置あり)、居宅ルートで主任ケアマネを取得すれば管理者ポストが視野に入ります。施設ケアマネは、生活相談員・介護福祉士・社会福祉士などの資格と組み合わせて副施設長・施設長へと進むケースが多く、組織運営や経営管理にキャリアを広げる方向性が現実的です。

7. あなたに合うのはどっち?自己解析チェックリスト(10項目)

10項目のチェックリストで自己解析を行ってください。「Aに多く当てはまるなら居宅」「Bに多く当てはまるなら施設」の傾向が見えます。複数当てはまる場合は優先度の高い項目から判断してください。

  1. 移動とスケジュール:A 外出・運転が苦にならず、自分でスケジュールを組みたい / B 同じ場所で安定して働きたい
  2. 多職種連携の範囲:A 複数事業所と外部連携したい / B 同一施設内の多職種チームと深く連携したい
  3. 給付管理事務:A 月末月初の事務集中に耐えられる / B 事務作業はできるだけ少ない方がよい
  4. 看取り対応:A 在宅看取りに関心がある / B 施設での看取りに関心がある
  5. 家族対応:A 家族と直接調整する機会が多くてもよい / B 家族対応は生活相談員と分担したい
  6. 独立志向:A 将来独立して居宅介護支援事業所を立ち上げたい / B 組織内でキャリアを積みたい
  7. 収入の安定性:A 件数管理と特定事業所加算で年収を伸ばしたい / B 月給制で安定した収入を得たい
  8. 夜勤・休日:A 夜勤なしで土日休みが希望 / B 夜勤・宿直シフトでもよい
  9. 業務の予測可能性:A 利用者の状況変化に応じた臨機応変な動きが得意 / B 決められたルーチンで業務を進めたい
  10. キャリアの方向性:A 主任ケアマネ・地域包括支援センターを目指したい / B 副施設長・施設長など施設運営にキャリアを広げたい

Aが7項目以上当てはまる方は居宅ケアマネ、Bが7項目以上当てはまる方は施設ケアマネが向きやすい傾向です。A・Bが拮抗する場合は、まず両方を経験できる併設型事業所(居宅併設の特養・老健)から始めるという選択肢も検討できます。

コイン+上昇

8. それぞれに向いていないケアマネのパターン

向き不向きを「向いている特徴」だけで判断すると、転職後のミスマッチを招きます。逆に「向いていないパターン」も整理しておくことで、安易な決断を防げます。

8-1. 居宅ケアマネに向いていないパターン

  • 運転や移動を強く避けたい方(地方・郊外の事業所は車移動必須)
  • 月末月初の事務集中に強い負担を感じる方
  • 利用者・家族との1対1の交渉で精神的に消耗しやすい方
  • 複数事業所との日程調整で疲弊しやすい方
  • 自分の判断で動くより、組織のルールに従って動く方が安心する方

8-2. 施設ケアマネに向いていないパターン

  • 看取り・終末期対応に強い精神的負担を感じる方
  • 1人配置で同職種の相談相手がいない環境に孤独感を覚える方
  • 委員会・行事・送迎など、施設運営の周辺業務が苦手な方
  • 夜勤や宿直シフトの不規則勤務が生活リズム上難しい方
  • 外部との連携や外回りを通じて刺激を得たい方

転職前に「自分が避けたい業務」を3項目挙げ、それが新しい職場にどの程度含まれるかを面接で確認することが、長期就業のための最も実践的な防衛策です。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 居宅から施設、施設から居宅へ転職する場合、給与はどう変わりますか?
居宅から施設に移ると処遇改善加算と夜勤手当の構造により月収が1〜3万円上がる傾向があります。施設から居宅に移ると、主任介護支援専門員加算(特定事業所加算)を算定する事業所では同等以上に保てる場合がありますが、一般加算のみの事業所では下がる可能性があります。求人票の基本給・諸手当の内訳と、事業所が算定している加算を確認してください。
Q2. 施設ケアマネは介護業務も兼務しなければなりませんか?
原則として計画担当介護支援専門員はケアプラン作成業務に専念することが望ましいとされています。ただし小規模特養や老健では、人員配置の都合で介護業務の応援に入るケースが存在します。求人段階で「ケアマネ業務専従か兼務か」をあらかじめ確認してください(出典:厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100039 取得日:2026-05-24)。
Q3. 居宅ケアマネの担当件数は本当に40件まで持てますか?
令和3年度改定以降、ICT活用または事務職員配置を満たす事業所では40件以上から逓減という運用が認められ、要件を満たせば45件まで通常単価で算定可能です。ただし1人で40件以上を持つと月次モニタリング訪問だけで40回以上となるため、現実的には35〜40件で収めている事業所が多数派です。
Q4. 主任ケアマネ研修は居宅・施設どちらに在籍中でも受けられますか?
受講要件は介護支援専門員としての通算実務経験年数(原則5年以上)と都道府県の定める要件を満たすことで、居宅・施設のどちらに在籍中でも受講可能です。ただし都道府県によっては受講枠が限られているため、申込時期と倍率を事前に確認してください(出典:厚生労働省「主任介護支援専門員研修について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196078.html 取得日:2026-05-24)。
Q5. 地域包括支援センターに移るには施設経験は不利になりますか?
地域包括支援センターの主任ケアマネ枠の応募要件は主任介護支援専門員資格と相談援助業務経験です。施設ケアマネ経験者でも主任研修を修了し、ケアプラン作成と多職種連携の実績があれば応募可能です。ただし包括的支援事業は在宅生活者の支援が中心となるため、居宅ケアマネ経験者の方が業務理解の立ち上がりは早い傾向があります。
Q6. 居宅と施設、未経験から転職するならどちらが入りやすいですか?
ケアマネ資格取得直後は、施設ケアマネの方が「1人配置でいきなり100人」という重さがあるため、教育体制のある居宅介護支援事業所(特定事業所加算を算定し主任ケアマネが在籍する事業所)から始める方が多いです。ただし施設出身の介護福祉士・生活相談員が同一法人内で施設ケアマネに登用されるパターンも一般的で、出身バックグラウンドにより最適解が変わります。

10. 出典・参考資料

  • 厚生労働省「令和5年介護サービス施設・事業所調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/index.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999000&dataType=0 (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100039 (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「令和5年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188411_00037.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「主任介護支援専門員研修について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196078.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「地域包括支援センターの概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html (取得日:2026-05-24)
  • 厚生労働省「介護給付費請求等に係るシステム関連通知」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080246.html (取得日:2026-05-24)
  • 公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査結果」 https://www.kaigo-center.or.jp/report/ (取得日:2026-05-24)
  • e-GOV法令検索「介護保険法」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123 (取得日:2026-05-24)

免責事項:本記事は2026年5月時点の公開情報に基づきます。介護報酬改定・運営基準・統計値は更新される可能性があるため、最新情報は各出典の一次資料をご確認ください。本記事は医療行為・診断・治療に関する個別助言を含みません。掲載内容は一般的な情報提供であり、特定事業所の評価・推奨を行うものではありません。誤りや更新が必要な箇所はmitoru編集部までご連絡ください。

関連記事(mitoru編集部おすすめ)

mitoru編集部の見解

ケアマネジャーの転職判断は、担当件数(35件上限)・残業時間・事業所の運営方針が中核軸です。mitoru編集部は、ICT導入率と業務効率化への投資度合いも、長期就業の重要判断材料として確認することを推奨します。

医師求人看護師求人比較記事